○出勤簿の管理に関する規程
平成11年3月26日
訓令第1号
〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市職員服務規程(昭和36年昭島市規程第5号)第5条第2項の出勤簿の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年訓令6号〕)
(出勤簿使用職員)
第2条 昭島市職員服務規程第5条第2項の出勤簿を使用する職員は、別表第1の左欄に定める施設に勤務する職員とする。
(一部改正〔平成25年訓令6号〕)
(出勤簿統括管理者等)
第3条 出勤簿を統括的に管理するため、出勤簿統括管理者を置き、総務部職員課長をもって充てる。
3 出勤簿の点検及び整理を行うため、出勤簿整理員を置き、出勤簿管理者が指名する者をもって充てる。
4 出勤簿整理員は、出勤簿管理者の指示を受け、第5条に定めるところにより出勤簿の点検及び整理を行うものとする。
5 出勤簿統括管理者は、出勤簿管理者及び出勤簿整理員に対して、出勤簿の管理に関し必要な助言及び指導をすることができる。
(一部改正〔平成22年訓令7号〕)
(押印)
第4条 公務の都合その他の事由により、出勤時に出勤簿に押印し難いときは、速やかに出勤簿整理員に届け出て、その事由が止んでから押印することができる。
(出勤簿の点検及び整理)
第5条 出勤簿整理員は、毎日出勤簿を点検し、別表第2の区分により、それぞれこれを整理しなければならない。
2 前項の規定による整理に当たって、出勤簿に押印なく、その事由が明らかでないものについては、無届欠勤とみなして、これを整理する。
3 出勤した事実があるにもかかわらず前項の規定により無届欠勤として整理された者は、出勤簿に押印できなかった事実を証明するに足りる書類を出勤簿管理者又は出勤簿整理員に提出し、出勤簿の訂正を申し出ることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(出勤簿管理細則の廃止)
2 出勤簿管理細則(昭和34年昭島市細則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日訓令第22号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日訓令第7号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日訓令第6号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(全部改正〔平成25年訓令6号〕、一部改正〔令和4年訓令9号〕)
施設 | 出勤簿管理者 | 備考 |
市立学校 | 教育委員会事務局学校教育部教育総務課長 | 一般用務に従事する職員 |
教育委員会事務局学校教育部学校給食課長 | 栄養士及び給食調理に従事する職員 |
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔平成22年訓令9号〕、一部改正〔平成31年訓令4号・令和4年9号〕)
区分 | 区分 | ||
事由 | 整理区分 | 事由 | 整理区分 |
年次休暇 (午前の勤務を全て休む場合) | 年休 (午前休) | 勤務を要しない日又は休日の振替え | 振休 |
(午後の勤務を全て休む場合) | (午後休) | ||
遅刻 | 遅刻 | 早退 | 早退 |
一時外出 | 一時外出 | 出張 | 出張 |
研修 | 研修 | 職務専念義務免除 | 職免 |
欠勤 | 欠勤 | 休職 | 休職 |
病気休暇(公傷病) | 公病休 | 病気休暇(私傷病) | 私病休 |
公民権行使等休暇 | 公民 | 結婚休暇 | 婚休 |
出生サポート休暇 | 出生サポ | 母子保健健診休暇 | 母子保健 |
産前産後休暇 | 産休 | 出産介護休暇 | 出産介護 |
育児協働休暇 | 育児協働 | 育児時間 | 育児時間 |
子の看護休暇 | 看護 | 生理休暇 | 生休 |
忌引休暇 | 忌引 | 夏期休暇 | 夏休 |
骨髄提供休暇 | 骨髄提供 | 短期の介護休暇 | 短期介護 |
ボランティア休暇 | ボラ休 | 災害事故休暇 | 災害事故 |
家族介護休暇 | 家族介護 | 介護時間 | 介護時間 |
育児休業 | 育休 | 部分休業 | 部休 |