○昭島市職員福利厚生会規約
昭和32年8月1日
福利厚生会規約第1号
〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 会員及び会費(第4条―第8条)
第3章 給付及び貸付
第1節 通則(第9条―第13条)
第2節 給付(第14条―第24条)
第3節 貸付(第25条)
第4章 役員(第26条―第33条)
第5章 機関(第34条―第41条)
第6章 会計(第42条―第47条)
附則
第1章 総則
(名称及び目的)
第1条 この会は、昭島市職員福利厚生会(以下「会」という。)といい、職員の福利厚生事業について企画立案及び実施することを目的とする。
2 前項の福利厚生事業は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づいて市が実施すべき職員の福利厚生事業をいい、市から委託を受けるものとする。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(事務所)
第2条 会の事務所は、昭島市役所内に置く。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(事業)
第3条 会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種給付金の給付に関すること。
(2) 文化事業に関すること。
(3) 体育事業に関すること。
(4) 資金の貸付けに関すること。
(5) その他福利増進に関すること。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
第2章 会員及び会費
第4条 次に掲げる職員等は、その職員等となった日から、昭島市職員福利厚生会員(以下「会員」という。)となる資格を取得する。ただし、他の機関においてこの資格と同様の資格を現に有している者については、この限りではい。
(1) 昭島市職員のうち常勤の特別職の職員
(2) 昭島市職員定数条例(昭和47年昭島市条例第9号)第2条に定める定数内の一般職の職員
(3) 昭島市職員のうち短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として採用された者をいう。)
(4) 前3号に掲げる職員のほか、昭島市職員福利厚生会理事会(以下「理事会」という。)において特に認められた者
(全部改正〔平成29年福利厚生会規約2号〕、一部改正〔令和5年福利厚生会規約1号〕)
(会員資格の喪失)
第5条 会員は、次の各号のいずれかに該当した日の翌日からその資格を喪失する。
(1) 死亡
(2) 退職(前条に規定する職員の身分を喪失するすべての離職をいう。)
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(会員資格期間)
第6条 会員たる期間の計算は、会員たる資格を取得した日の属する月からこれを起算しその資格を喪失した日の前日の属する月をもつて終わる。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(会費)
第7条 会費の月額は、毎年4月1日(以下「決定日」という。)に決定するものとする。
2 前項に規定する会費の月額は、決定日の属する年の1月1日における昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)に基づく給料の平均支給月額に3.6/1,000を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(会費の納入等)
第8条 会費は、会員の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の前日の属する月まで納入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定に基づき、育児休業の承認を受けた会員、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)第14条の4の規定により家族介護休暇の承認を受けた会員及び昭島市一般職の職員の分限に関する条例(昭和29年昭島市条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条に規定する休職者のうち、給与の支給を受けないこととなつた会員については、会費の納入を別に定める規定により免除する。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
第3章 給付及び貸付
第1節 通則
(給付の請求)
第9条 給付の請求は、別に定める様式に、それぞれその事実を証明するに足りる書類を添付し、昭島市職員福利厚生会理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(給付の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の一部又は全部を行わないことができる。
(1) 給付の原因に、虚偽又は不正の事実があつたとき。
(2) 会費納入の義務を履行しないとき。
(3) 請求又は受領に関し、虚偽又は不正の事実があつたとき。
(4) 給付の事由が同一であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、理事会がやむを得ない相当の事由があると認めたとき。
2 前項各号のいずれかに該当する事実が給付の事後において発見又は確認されたときは、直ちに給付の一部又は全部を返還させることができる。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(給付の事由)
第11条 給付は、その事由が会員である期間内に生じたものに限りこれを行う。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(複数の事由による給付)
第12条 給付の事由が同時に2以上生じたときがあつても、同時に請求することができる。ただし、死産の場合は出産見舞金のみ請求できるものとし、弔慰金の請求をすることができない。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(給付の時効)
第13条 給付は、その事由が発生した日から2年以内に請求しなければならない。
2 前項の期限内に請求しない場合は、その権利を失うものとする。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
第2節 給付
(災害見舞金)
第14条 会員が火災、台風、地震、土砂くずれ、豪雨等により、居住する住宅又は所有に属する動産に災害を受けたときは、次の区分により災害見舞金を給付する。
(1) 火災(天災は除く。)により損害を受けた場合
ア 住宅又は動産の全部が焼失又は滅失した場合 200,000円
イ 住宅又は動産の1/2以上が焼失又は滅失した場合 100,000円
ウ 住宅又は動産の1/4以上、1/2未満が焼失又は滅失した場合 50,000円
エ 住宅又は動産の1/4未満が焼失又は滅失した場合 30,000円以内で理事長が定める額
(2) 天災(台風、地震、土砂くずれ、豪雨等)により損害を受けた場合 50,000円以内で理事長が定める額
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(傷害見舞金)
第15条 会が主催又は後援する事業のうち、第2項に規定する保険契約を締結した事業に会員が参加し、身体に傷害を受けたときは、傷害見舞金を支給する。
2 会は、前項の傷害見舞金の支給のため、会員の傷害を保険給付の対象とする保険契約を締結するものとする。
3 前項の保険契約に係る保険金契約額は、理事会が別に定める。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(傷病見舞金)
第16条 会員が疾病又は負傷の療養のため、引き続き20日以上にわたつて業務に従事し得ないときは、傷病見舞金として7,000円を支給する。ただし、同一の傷病による断続的な療養にあつては、直近の傷病見舞金の給付の原因となつた事由が消滅した日から起算して1年以内に給付の原因となる事由が発生しても、支給を受けることはできない。
2 会員がその資格を喪失した日に、再び会員の資格を取得した場合は、前後の会員である期間を継続して会員であつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号・26年1号〕)
(長期療養見舞金)
第17条 会員が疾病又は負傷の療養のため、長期にわたつて業務に従事し得ない場合で、病気休暇又は分限条例第2条第1号の規定に基づく休職の期間が継続し、その期間が3箇月以上にわたるときは、長期療養見舞金として10,000円を支給する。
2 前項の給付は、給付の原因となつた事由が発生した日から起算して3箇月に達した日に確定する。
3 会員が傷病見舞金の給付を受けた後、引き続き業務に従事し得ない場合で、長期療養見舞金の支給要件に該当するに至つたときは第10条第4号の規定にかかわらず、長期療養見舞金を併給することができる。この場合において、長期療養見舞金に係る起算日は、傷病見舞金に係る起算日と同一の日とする。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号・25年1号〕)
(弔慰金)
第18条 会員又はその家族が死亡したときは、次の区分により弔慰金を支給する。
(1) 会員 200,000円
(2) 配偶者、子及び会員と同居する配偶者の子 50,000円
(3) 父母及び会員と同居する配偶者の父母 20,000円
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(結婚祝金)
第19条 会員が結婚したときは、結婚祝金として30,000円を支給する。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(出産見舞金)
第20条 会員又はその配偶者が分べんしたときは、出産見舞金として10,000円を支給する。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(入学祝金)
第21条 会員の子が小学校、中学校又は高等学校に入学したときは、入学祝金として10,000円を支給する。ただし、高等学校へ入学しないときは中学校卒業祝金として10,000円を支給する。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(永年在会者祝金)
第22条 会員が入会し、25年に達したときは、永年在会者祝金として20,000円を支給する。
2 会員がその資格を喪失した後、再び会員の資格を取得した場合は、前後の会員である期間を合算して、前項の規定を適用する。
3 第1項の永年在会者祝金は、入会から25年に達した日の翌日の属する年度の3月31日までに支給する。ただし、会員が25年に達した日以後、当該支給の日の前日までの間において退会したときは、当該退会した日に支給する。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕、一部改正〔平成29年福利厚生会規約1号〕)
(銀婚祝金)
第23条 会員が結婚し、25周年を迎えたときは、銀婚祝金として10,000円を支給する。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕、一部改正〔平成29年福利厚生会規約1号〕)
(退会金)
第24条 会員が退会したときは、第6条に規定する在会年数に応じて次の退会金を支給する。
(1) 在会3年以上10年未満 30,000円
(2) 在会10年以上20年未満 70,000円
(3) 在会20年以上 100,000円
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号・29年1号〕)
第3節 貸付
(資金の貸付け)
第25条 会員が資金の貸付けを必要とするときは、別に定める昭島市職員福利厚生会資金貸付規則により、資金の貸付けを行うことができる。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
第4章 役員
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(役員)
第26条 会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 理事長代行 1人
(3) 理事 7人
(4) 会計監査 2人
(5) 評議員 51人以内
(一部改正〔平成20年福利厚生会規約1号・22年1号〕)
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(役員の職務)
第28条 理事長は会を代表し、すべての会務を統轄する。
2 理事長代行は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事は、会の運営に従事する。
4 会計監査は、会計を監査する。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、第2回定例評議員会の翌日から翌年の第2回定例評議員会の日までとする。
2 役員に欠員を生じたときは、直ちに補充しなければならない。
3 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(役員の報酬等)
第30条 役員はすべて無報酬とする。ただし、その職務のために要した費用としては、実費弁償を受けることができる。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(評議員)
第31条 評議員は、選出区ごとに会員の互選により選出するものとする。
2 選出区及びその定数は、評議員会の承認を得て理事会が定める。
3 市の機構改革により、選出区及びその定数が均衡を失した場合は、評議員の任期中においても、これらを改正することができる。この場合において、評議員は改正された選出区又は定数に基づき、新たに互選するものとする。
4 評議員は、人事異動により、その選出区を離れたときは、その資格を失う。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(評議員の権利及び任務)
第32条 評議員の権利及び任務は、次のとおりとする。
(1) 評議員会に出席し、審議及び議決に加わる。
(2) 評議員会の結果を会員に報告する。
(3) 会員の意見及び要望の集約に努める。
(4) 会員の資格の得喪、各種給付金の請求手続その他の世話活動を行う。
(5) 評議員会の代理出席者を指名する。
(6) その他事業運営に協力する。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(事務局等)
第33条 会の事務を処理するため、事務局を置き、市の福利厚生担当係をもつて充て、事務局長は同係長の職にある者をもつて充てる。
2 事務局長及び事務局員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
第5章 機関
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(機関)
第34条 会に、議決機関として評議員会を、執行機関として理事会を置く。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(評議員会)
第35条 評議員会は、定例評議員会及び臨時評議員会とし、理事長が招集する。
2 毎年第1回定例評議員会は3月に、第2回定例評議員会は5月に招集する。
3 定例評議員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 第1回定例評議員会 翌事業年度の事業計画及び予算
(2) 第2回定例評議員会 前年度の事業報告及び決算
4 臨時評議員会は、理事長が必要と認めた場合又は評議員の4分の1以上から議題を示して請求があつたときに招集する。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(評議員会の議決事項)
第36条 評議員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 規約を改廃すること。
(2) 予算を定めること。
(3) 決算を認定すること。
(4) 事業計画を定めること。
(5) 事業報告を承認すること。
(6) 重要な財産の処分に関すること。
(7) その他理事長が必要と認めて付議する事項
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(議長及び副議長)
第37条 評議員会には、議長及び副議長1人を置き、評議員の互選により定める。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(会議)
第38条 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席をもつて成立し、議事は出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 委任による代理権は、これを行使することができる。
3 評議員会には、議長の許可を得て、役員以外の会員が出席し、発言をすることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(理事会)
第39条 理事会は、理事長、理事長代行及び理事をもつて構成し、必要に応じて理事長がこれを招集する。
2 理事会の議長は、理事長をもつてこれに充てる。
3 理事会の議事については、第38条第1項の規定を準用する。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(理事会の審議事項)
第40条 理事会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 評議員会に提出する事項
(2) 規則等の制定及び改廃
(3) 財産及び資金の管理方法
(4) 特に緊急を要すると認められる事項
(5) その他評議員会の議決を要しない事項で理事長が必要と認めて付議する事項
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(選挙管理委員会)
第41条 第27条に規定する役員選挙を管理するため、昭島市職員福利厚生会選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会は、委員3人をもつて組織する。
3 委員は、理事会の同意を得て、会員の中から理事長が選任する。
4 委員の任期は、第1回定例評議員会の翌日から翌年の第1回定例評議員会の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 選挙管理委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
7 前各項に定めるもののほか、選挙管理委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
第6章 会計
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(総計予算主義の原則)
第42条 会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(会計区分)
第43条 会の会計は、一般会計及び資金貸付会計とする。
(全部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(基金)
第44条 会は、評議員会の議決を経て、基金を設置することができる。
(追加〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(収入)
第45条 会の経費は、次に掲げる収入をもつてこれに充てる。
(1) 市交付金
(2) 会費
(3) 事業収益金
(4) 預金利子
(5) 各種手数料
(6) 寄附金
(7) その他
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(会計監査)
第46条 会計監査は、毎年少なくとも1回以上会計帳簿を監査し、その結果を第2回定例評議員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
(会計年度)
第47条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもつて終わる。
(一部改正〔平成22年福利厚生会規約1号〕)
附則
1 この規約に定めるもののほか、この規約の施行について必要な事項は規則をもつて定める。
4 昭和32年8月1日選出の理事及び会計監査の任期については昭和33年3月31日までとする。ただし、次の理事及び会計監査が選出されるまではその事務を執行する。
5 この規約は、昭和32年8月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日)
この規約は、公布の日から施行し昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和40年7月12日)
1 この規約は、昭和40年7月12日から施行する。
2 第26条第2項の改正規定は、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和41年6月1日)
1 この規約は、昭和41年6月1日から施行する。
2 この規約の施行日において、すでに結婚25周年を経過している者にあつては、それぞれの在会年数に応じ、この規約施行日以後において迎える直近の結婚記念日をもつてそれぞれ支給する。
附則(昭和43年4月1日)
この規約は、第7条の改正規定については、昭和43年6月1日から、その他の改正規定については、昭和43年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和44年4月1日)
この規約は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年10月1日)
この規約は、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日)
この規約は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年8月1日)
この規約は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日)
この規約は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月26日)
1 この規約は、昭和48年6月1日から施行する。
2 昭和48年度の評議員の選挙区及びその定数は、第26条の2第3項の規定にかかわらず定期総会で定める。
附則(昭和49年4月1日)
この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月17日)
この規約は、昭和49年4月17日から適用する。
附則(昭和50年4月1日)
1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
2 傷病見舞金及び弔慰金に関する改正規定は、昭和50年4月1日以降に給付の事由が発生したものから適用する。
附則(昭和50年12月25日)
この規約は、昭和50年12月25日から施行する。
附則(昭和49年5月9日)
この規約は、昭和49年5月9日から施行する。
附則(昭和51年4月1日)
1 この規約は、昭和51年4月1日から施行する。
2 弔慰金に関する改正規定は、昭和51年4月1日以降に給付の事由の発生したものから適用する。
3 入学祝金に関する改正規定のうち、入学祝金については昭和52年4月1日以降、卒業祝金については昭和52年3月1日以降に給付の事由の発生したものから適用する。
附則(昭和51年6月30日)
この規約は、昭和51年6月30日から適用する。
附則(昭和52年2月15日)
1 この規約は、昭和52年2月15日から施行する。
2 長期療養見舞金に関する改正規定は、昭和51年9月1日以後に給付の事由の発生したものから適用する。
附則(昭和52年3月30日)
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日)
この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日)
この規約は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日)
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月10日)
この規約は、昭和53年5月10日から施行する。
附則(昭和54年5月30日)
1 この規約は、昭和54年5月30日から適用する。
附則(昭和55年1月30日)
この規約は、昭和55年1月30日から施行する。
附則(昭和56年3月25日)
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月26日)
この規約は、昭和57年5月27日から施行する。
附則(昭和58年3月30日)
この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日)
1 この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月31日以前において、改正後の昭島市職員福利厚生会規約第20条の3の規定に基づき、25年に達した会員にかかる永年在会者祝金の支給日は同条の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
会員となつた日 | 支給日 |
昭和34年3月31日以前に会員となつた者 | 昭和61年3月31日 |
昭和34年4月1日から昭和36年3月31日までに会員となつた者 | 昭和62年3月31日 |
附則(昭和61年3月26日)
この規約は、昭和61年第2回定例評議員会の翌日から施行する。
附則(昭和63年3月30日)
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日)
この規約は、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成7年3月29日)
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月29日)
この規約は、平成10年1月30日から施行する。
附則(平成11年1月29日)
この規約は、平成11年1月29日から施行する。
附則(平成12年3月29日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成12年度昭島市職員福利厚生会役員選挙から施行する。
附則(平成13年1月10日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月30日福利厚生会規約第2号)
この規約は、平成14年5月30日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年1月21日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成20年度昭島市職員福利厚生会役員選挙から施行する。
附則(平成22年2月17日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成23年5月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月22日福利厚生会規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成26年5月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市職員福利厚生会規約第16条1項の規定は、傷病見舞金の給付の原因となった事由が消滅した日がこの規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である場合について適用し、事由が消滅した日が施行日前の日である場合については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月25日福利厚生会規約第2号)
この規約は、平成29年5月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日福利厚生会規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日福利厚生会規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規約による改正後の昭島市職員福利厚生会規約第4条第3号に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として採用された者とみなす。