○昭島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第5号

〔注〕平成25年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年昭島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(交付請求)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年4月10日までに、市長に対し、政務活動費交付請求書(第1号様式。以下「交付請求書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一般選挙又は補欠選挙により新たに昭島市議会議員となった者の請求期日は、当該議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の10日までとする。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(追加交付請求)

第3条 条例第4条第2項から第4項までに規定する追加交付の請求は、政務活動費追加交付請求書(第2号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(返還)

第4条 条例第4条第3項及び第4項並びに条例第5条第4項に規定する政務活動費の返還は、政務活動費返還届(第3号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(収支報告書等)

第5条 条例第8条に規定する政務活動費に係る収支報告書及び領収書等の関係書類は、政務活動費収支報告書(第4号様式)、政務活動費支出明細書(第5号様式)及び政務活動費支出項目別明細書(第6号様式)とする。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(収支報告書等の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条の規定に基づき提出された政務活動費収支報告書等の写しを、市長に送付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(会計帳簿等の整理保存)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、その支出について会計帳簿を調製するとともに、条例第8条の規定により議長に提出した政務活動費収支報告書等の写しを、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(交付請求書等の届出)

第8条 この規則による市長に対する交付請求書等の提出は、議長を経由して行わなければならない。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が議長と協議して定める。

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年規則1号・令和6年3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則1号・令和6年3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則1号・令和6年3号〕)

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(一部改正〔平成25年規則1号・令和6年3号〕)

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(全部改正〔平成25年規則1号〕)

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(一部改正〔平成25年規則1号〕)

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昭島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)