○昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和4年3月30日

条例第2号

昭島市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年昭島市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 会計年度任用職員の給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(一部改正〔令和4年条例18号・6年5号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、給与条例別表第1とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、給料表に定める職務の級の1級に分類するものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。

4 前3項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の給料の額は、任命権者が定める額とする。

5 前各項の規定により給料の額を定める場合には、フルタイム会計年度任用職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡を考慮してしなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当及び特殊勤務手当は、それぞれ給与条例適用職員の地域手当、通勤手当及び特殊勤務手当の例による。

(一部改正〔令和4年条例18号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項に定めるもののほか、勤務を要しない日に勤務を命ぜられ、その勤務を要しない日を他の日に振り替えられたことによって当該勤務を命ぜられた日に正規の勤務時間を割り振られたフルタイム会計年度任用職員で、これによりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することとなったものには、当該割り振られた正規の勤務時間に相当する時間について、1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 次の各号に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に掲げる時間に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務した時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する当該割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 100分の50

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日(昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)第8条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じて得たものから7時間45分に休日(勤務を要しない日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第15条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の15日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例適用職員の期末手当の例による。

(一部改正〔令和6年条例5号・31号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第15条の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対して、基準日前で規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて規則で定める基準に従い、それぞれ基準日の属する月の15日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、任命権者の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の総額は、フルタイム会計年度任用職員の受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の122.5を乗じて得た額を超えてはならない。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例適用職員の勤勉手当の例による。

(追加〔令和6年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例31号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める額を超えない範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により、任命権者が定めるものとする。

2 第4条第4項及び第5項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の額を定める場合について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給等)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の日額又は時間額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数又は勤務時間数により計算した総額を翌月21日に支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数又は時間数の報酬の額を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 所定の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、所定の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき規則で定める勤務1時間当たりの報酬額に所定の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125(その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、100分の100)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の15日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、第12条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第11条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

3 第11条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(一部改正〔令和6年条例31号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対して、基準日前で規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて規則で定める基準に従い、それぞれ基準日の属する月の15日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、第12条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として規則で定める額(以下この項において「勤勉手当基礎額」という。)に、任命権者の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の122.5を乗じて得た額を超えてはならない。

3 第11条の2第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(追加〔令和6年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例31号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。ただし、日当については、東京都の区域内(島しょを除く。)に出張したときは、除くものとする。

3 前項の費用弁償の額は、給与条例適用職員の旅費の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復したときは、規則で定めるところによりその費用を弁償する。

(給与及び費用弁償の支給方法)

第17条 この条例に定めるもののほか、給料、報酬、手当及び費用弁償の支給方法については、それぞれ給与条例適用職員の給料、手当及び旅費の例による。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(昭島市職員退職手当支給条例の一部改正)

2 昭島市職員退職手当支給条例(昭和46年昭島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1項を加える。

3 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第3条(退職手当の調整額に関する部分に限る。)、第6条及び第9条を除く。)の規定を適用する。

第13条第1項中「第2条」を「第2条第1項」に改める。

(昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年昭島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項中「支給する」の次に「給与又は」を加える。

(令和4年12月19日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月6日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

日額

月額

時間額

21,000円

315,000円

7,000円

別表第2(第12条関係)

勤務態様

支給単位

日を単位とする勤務

日又は時間を単位としない勤務

時間を単位とする勤務

時間

昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和4年3月30日 条例第2号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年3月30日 条例第2号
令和4年12月19日 条例第18号
令和6年3月28日 条例第5号
令和6年12月6日 条例第31号