○昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第23号
昭島市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(令和2年昭島市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年昭島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 前項の規定にかかわらず、任用の日の前日から引き続いてフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、基礎号給の数に、同日前に市のフルタイム会計年度任用職員として引き続いて在職した月数を6で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた数の号給とする。
3 基礎号給又は前項の規定による号給は、職務の級1級の45号給を超えることはできない。
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第4条 条例第6条の規則で定める場合は、昭島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年昭島市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)の規定に基づき、任命権者が特に勤務しないことにつき承認を与えた場合をいい、別表第2に定めるところによる。
2 前項の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、この規則により給与の減額の免除を受けたものとみなす。
3 条例第6条の規定による給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものをその給与期間又は次の給与期間の給料支給の際行うものとする。
4 やむを得ない理由により前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際行うものとする。
5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるとき、若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
(期末手当の支給対象とならないフルタイム会計年度任用職員)
第5条 条例第11条第1項前段の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1会計年度において、引き続く任用期間が6月に満たない者
(2) 基準日に新たに条例の適用を受けることとなった者
(3) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与の支給を受けていないものをいう。以下同じ。)
(4) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者をいう。以下同じ。)
(5) 停職者(法第29条の規定により停職にされている者をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしている者のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち次に掲げる期間以外の期間を含む。第9条第1項第7号において同じ。)のないもの
ア 育児休業をしていた期間
イ 停職にされていた期間
ウ 休職にされていた期間(公務傷病等により休職にされていた期間を除く。)
(7) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が別に定める者
2 条例第11条第1項後段の規則で定める者は、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する者とする。
2 前項の期間の算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。
(1) 1週間当たりの所定の勤務時間が20時間に満たない者として在職した期間については、その全期間
(2) 停職者として在職した期間については、その全期間
(3) 勤務時間規則第16条の規定による家族介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等により休職にされていた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年昭島市条例第22号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(一部改正〔令和4年規則36号〕)
(勤勉手当の支給対象とならないフルタイム会計年度任用職員)
第6条の2 条例第11条の2第1項前段の規則で定める者は、第5条第1項各号に掲げる者とする。
2 条例第11条の2第1項後段の規則で定める者は、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、第5条第1項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する者とする。
(追加〔令和6年規則12号〕)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給基準)
第6条の3 条例第11条の2第1項の規則で定める期間は、同項に規定するそれぞれの基準日の属する年の前年の4月1日からその翌年の3月31日までの期間又は任命権者が別に定める期間とする。
2 条例第11条の2第1項の規定による勤勉手当の支給は、同条第2項後段の割合に、勤務成績に応じて100分の90から100分の110までを乗じて得た割合で行うものとし、その基準は、任命権者が別に定める。
3 条例第11条の2第2項前段の任命権者の定める割合は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間を基準として定めるものとする。
(追加〔令和6年規則12号〕)
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
(期末手当の支給対象とならないパートタイム会計年度任用職員)
第9条 条例第15条第1項前段の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1会計年度において、引き続く任用期間が6月に満たない者
(2) 1週間当たりの所定の勤務時間が20時間に満たない者
(3) 基準日に新たに条例の適用を受けることとなった者
(4) 無給休職者
(5) 刑事休職者
(6) 停職者
(7) 育児休業をしている者のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間のないもの
(8) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が別に定める者
2 条例第15条第1項後段の規則で定める者は、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者とする。
(2) 日額又は時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員(次号に該当する者を除く。) 日額又は時間額による報酬の額に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの所定の勤務日数又は勤務時間数を乗じて得た額に4を乗じて得た額
(3) 任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員 任命権者が別に定める額
(勤勉手当の支給対象とならないパートタイム会計年度任用職員)
第11条の2 条例第15条の2第1項前段の規則で定める者は、第9条第1項各号に掲げる者とする。
2 条例第15条の2第1項後段の規則で定める者は、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、第9条第1項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者とする。
(追加〔令和6年規則12号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給基準)
第11条の3 条例第15条の2第1項の規則で定める期間は、同項に規定するそれぞれの基準日の属する年の前年の4月1日からその翌年の3月31日までの期間又は任命権者が別に定める期間とする。
2 条例第15条の2第1項の規定による勤勉手当の支給は、同条第2項後段の割合に、勤務成績に応じて100分の90から100分の110までを乗じて得た割合で行うものとし、その基準は、任命権者が別に定める。
(追加〔令和6年規則12号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額)
第11条の4 条例第15条の2第2項の規則で定める額は、第10条に規定する額とする。
(追加〔令和6年規則12号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償)
第12条 条例第16条第4項の規定による費用弁償については、パートタイム会計年度任用職員の勤務形態に応じて、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)の適用を受ける職員に支給する通勤手当の例により任命権者が別に定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、同年6月2日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(追加〔令和6年規則12号〕)
経歴の種類 | 経歴の職と職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員として週35時間以上勤務の在職期間 | 経歴の職と職務の種類が同種のもの | 10割 | |
経歴の職と職務の種類が異なるもの | 8割 | ||
民間における企業体、団体等の職員として週35時間以上勤務の在職期間 | 経歴の職と職務の種類が同種のもの | 10割 | |
経歴の職と職務の種類が異なるもの | 8割 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割 | 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 5割 | 10年を限度とする。 |
備考
1 保健師については、看護師実歴のうち、5年間までを10割に、保健師の免許を取得した時以後の全期間を10割に換算することができる。
2 免許等の資格を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は10割をもって換算することができる。
別表第2(第4条、第7条関係)
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
原因 | 期間 |
年次休暇 | 勤務時間規則に定める期間、日数又は時間 |
公民権行使等休暇 | |
結婚休暇 | |
出生サポート休暇 | |
産前産後休暇 | |
出産介護休暇 | |
育児協働休暇 | |
忌引休暇 | |
夏期休暇 | |
災害事故休暇 |
別表第3(第8条関係)
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
支給単位 | 日額 | 月額 | 時間額 |
算出方法 | 報酬日額を1日の所定の勤務時間数(日によって所定の勤務時間数が異なる場合には、1週間における1日平均の勤務時間数)で除した額 | 報酬月額を1月の所定の勤務時間数(月によって所定の勤務時間数が異なる場合には、1年間における1月平均の勤務時間数)で除した額 | 報酬時間額 |