○昭島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
(正規の勤務時間)
第2条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げるもの(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、当該フルタイム会計年度任用職員の任期を通じて1週間当たり38時間45分とする。
2 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げるもの(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、当該パートタイム会計年度任用職員の任期を通じて1週間当たり35時間以内で任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、勤務時間を別に定めることができる。
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
(勤務を要しない日)
第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。
2 職務の性質により、前項の規定により難いときは、任命権者は、4週間ごとの期間につき4日以上の勤務を要しない日を別に定めることができる。
(全部改正〔令和4年規則22号〕)
(正規の勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。
2 職務の性質により、前項の規定により難いときは、任命権者は、勤務時間を別に割り振ることができる。
(追加〔令和4年規則22号〕)
(休憩時間)
第5条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
(休日)
第6条 休日(勤務時間条例第8条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)における会計年度任用職員の勤務は、任命権者の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。
2 勤務時間条例第8条第2項の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
(追加〔令和4年規則22号〕)
(時間外勤務及び休日勤務)
第7条 任命権者は、公務のため臨時に必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務をすることを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務をすることを命ずることができる。
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
(年次休暇)
第8条 年次休暇は、1会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び昭島市(以下「市」という。)のいずれかの職に引き続き在職した年数(以下「勤続年数」という。)に応じて、1会計年度において別表第1のとおりとする。
3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
4 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間をもって1日とする。
5 年次休暇は、会計年度任用職員から請求があった場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、任命権者は他の時季に与えることができる。
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
(年次休暇の繰越し)
第9条 前年度から引き続いて会計年度任用職員に任用された者については、前年度に付与された年次休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、20日を限度として当年度に限りこれを繰り越すことができる。
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
(病気休暇)
第10条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要最小限度の期間の病気休暇を与えることができる。
2 昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成4年昭島市規則第29号。以下「勤務時間規則」という。)第8条の規定は、会計年度任用職員の病気休暇について準用する。
(追加〔令和4年規則22号〕)
(特別休暇)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、母子保健健診休暇、産前産後休暇、出産介護休暇、育児協働休暇、育児時間、子の看護休暇、生理休暇、忌引休暇、夏期休暇、骨髄提供休暇、短期の介護休暇及び災害事故休暇を承認するものとする。
(1) 出生サポート休暇、出産介護休暇、育児協働休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員
(2) 育児時間 勤続年数が1年以上であり、かつ、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員
(3) 夏期休暇 次のいずれにも該当する会計年度任用職員
ア その任期が、第13条第1項に規定する夏期の期間の全期間を含み、かつ、会計年度の末日までであること。
イ 1週間の所定の勤務日数が1日以上又は1年間の所定の勤務日数が48日以上であること。
(追加〔令和4年規則22号〕、一部改正〔令和4年規則29号〕)
(育児時間)
第12条 育児時間は、生後1年に達しない乳児を育てる会計年度任用職員が当該乳児を育てるための休暇とする。
2 育児時間は、正規の勤務時間において、1乳児(1回の出産で生まれた複数の乳児は、1乳児とみなす。以下同じ。)について、1日の勤務時間が4時間を超える会計年度任用職員にあっては1日2回それぞれ45分間、1日の勤務時間が4時間以下の会計年度任用職員にあっては1日1回30分間承認する。ただし、1日の勤務時間が4時間を超える会計年度任用職員については、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で、1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。
3 勤務時間規則第16条第3項から第6項までの規定は、会計年度任用職員の育児時間について準用する。
(追加〔令和4年規則22号〕)
(夏期休暇)
第13条 夏期休暇は、夏期の期間(7月1日から9月30日までの間をいう。)において、職員の心身の健康を維持し、及び増進するための休暇とする。
2 夏期休暇は、1日を単位として別表第3に定める日数の範囲内で承認する。
(追加〔令和4年規則22号〕)
(その他の特別休暇)
第14条 勤務時間規則第9条から第15条まで、第17条から第19条まで、第21条、第22条及び第24条の規定は、会計年度任用職員の公民権行使等休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、母子保健健診休暇、産前産後休暇、出産介護休暇、育児協働休暇、子の看護休暇、生理休暇、忌引休暇、骨髄提供休暇、短期の介護休暇及び災害事故休暇について準用する。この場合において、勤務時間規則第10条第2項中「6日以内」とあるのは「6日以内(パートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務を要しない日及び休日を含む。)」と、第11条第2項、第17条第2項及び第22条第2項中「1年を通じて」とあるのは「1会計年度を通じて」と読み替えるものとする。
(追加〔令和4年規則22号〕)
(1時間を単位として承認された特別休暇の日への換算)
第15条 1時間を単位として承認された特別休暇を日に換算する場合は、会計年度任用職員ごとに1日につき定められた勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる会計年度任用職員の当該特別休暇の日への換算については、任命権者が別に定める。
(追加〔令和4年規則22号〕)
(1) 家族介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。
(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であること。
2 家族介護休暇は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する93日の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、93日の期間経過後であっても、更に2回まで通算93日(93日の期間内において既に承認された期間を含む。)を限度として承認することができる。
(一部改正〔令和4年規則22号・29号〕)
(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であること。
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。
2 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護時間を取得した初日から連続する在職期間内(市の会計年度任用職員の職にあって同日から連続する3年の期間内に限る。)において当該会計年度任用職員について定められた勤務時間中、承認する。ただし、当該要介護者に係る第16条の規定による家族介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。
3 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(第12条の規定による育児時間又は昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年昭島市条例第22号)第8条の規定による部分休業の承認を受けている会計年度任用職員については、当該時間から当該育児時間又は部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(一部改正〔令和4年規則22号・29号〕)
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第19条 勤務時間条例第15条から第17条までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年規則37号〕)
(令和6年度における夏期休暇の特例)
2 令和6年度における第11条第2項第3号及び第13条第1項の規定の適用については、同号ア中「第13条第1項に規定する夏期の期間」とあるのは「7月1日から9月30日までの間」と、第13条第1項中「9月30日」とあるのは「10月31日」とする。
(追加〔令和5年規則37号〕、一部改正〔令和6年規則32号〕)
附則(令和2年7月7日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則12号〕)
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第29号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
勤務日数 | 1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日以上216日以下 | 121日以上168日以下 | 73日以上120日以下 | 48日以上72日以下 | 48日未満 | |
勤続年数 | 0年 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
1年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
2年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
3年 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | ||
4年 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | ||
5年 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | ||
6年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第2(第8条関係)
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
勤務日数 | 1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日以上216日以下 | 121日以上168日以下 | 73日以上120日以下 | 48日以上72日以下 | 48日未満 | |
在職期間 | 1月 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
2月 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | |||
3月 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |||
4月 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | |||
5月 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||
6月 | 5日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
7月 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | |||
8月 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | |||
9月 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | |||
10月 | 8日 | 6日 | 4日 | 3日 | |||
11月 | 9日 | 6日 | 5日 | 3日 |
別表第3(第13条関係)
(一部改正〔令和4年規則22号〕)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 承認日数 |
5日以上 | 217日以上 | 5日 |
4日 | 169日以上216日以下 | 4日 |
3日 | 121日以上168日以下 | 3日 |
2日 | 73日以上120日以下 | 2日 |
1日 | 48日以上72日以下 | 1日 |