○昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成4年7月31日

規則第29号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成元年昭島市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間の割振り)

第2条 条例第4条第1項に規定する正規の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 条例第5条第1項に規定する正規の勤務時間が6時間を超える場合の職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(一部改正〔平成21年規則14号〕)

(正規の勤務時間等の特例)

第4条 任命権者は、職務の性質により前2条の規定によることができない職員については、正規の勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(一部改正〔平成21年規則14号・22年3号・令和4年19号〕)

(時間単位の年次休暇)

第5条 条例第9条第4項ただし書に規定する時間は、1時間を単位とする。ただし、午前又は午後のいずれかの勤務時間の全てを休む場合は、この限りでない。

2 時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔平成31年規則8号〕)

(年次休暇の繰越し)

第6条 条例第9条第1項又は第3項に規定する年次休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。

(一部改正〔平成22年規則3号〕)

(短時間勤務職員の年次休暇)

第7条 条例第9条第1項の規則で定める日数は、別表第1に定める日数のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員又は昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第5条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)となった月が1月の場合に相当する日数とする。

2 条例第9条第3項ただし書の規則で定める日数は、別表第1に定める日数とする。

3 前項の規定にかかわらず、退職後引き続き短時間勤務職員となった者の採用された年の年次休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。任期付職員条例第7条に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(一部改正〔平成21年規則14号・22年3号・29年20号・令和4年19号・5年19号〕)

(病気休暇)

第8条 病気休暇は、原則として、1日を単位として与えるものとする。

2 病気休暇の期間は、同一の負傷又は疾病につき90日を限度とする。

3 前項の期間は、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

4 病気休暇を与えられた職員が職務に復した日から起算して1年以内に再び同一の負傷又は疾病により病気休暇を与えられることとなる場合は、病気休暇の期間が継続するものとして第2項の規定を適用する。

(追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成22年規則3号・26年9号・31年8号・令和4年19号〕)

(公民権行使等休暇)

第9条 公民権行使等休暇は、職員が正規の勤務時間中において選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための休暇とする。

2 任命権者は、業務の都合により前項に規定する権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、その時限を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提示を求めることができる。

(全部改正〔令和4年規則19号〕)

(結婚休暇)

第10条 結婚休暇は、職員が結婚する場合の休暇とする。

2 結婚休暇は、1日を単位として引き続く6日以内で承認する。

3 結婚休暇の始期は、結婚の日(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日をいう。)の1週間前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内の日とする。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(出生サポート休暇)

第11条 出生サポート休暇は、職員が不妊治療に係る通院等をするための休暇とする。

2 出生サポート休暇は、1年を通じて、1日を単位として5日以内(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日以内)で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 任命権者は、出生サポート休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提示を求めることができる。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(母子保健健診休暇)

第12条 母子保健健診休暇は、妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるための休暇とする。

2 母子保健健診休暇は、1日を単位として、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回承認する。ただし、医師又は助産師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(産前産後休暇)

第13条 産前産後休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、産前産後休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 産前産後休暇は、出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前からこれを請求することができる。

4 産前産後休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(出産介護休暇)

第14条 出産介護休暇は、職員がその配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産するときに当該配偶者の介護を行うための休暇とする。

2 出産介護休暇は、1日を単位として2日以内で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 出産介護休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(育児協働休暇)

第15条 育児協働休暇は、職員がその配偶者の産前産後の期間に、子(配偶者の子及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託された子を含む。以下同じ。)を養育するための休暇とする。

2 育児協働休暇は、職員の配偶者の出産の日の翌日(職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。次項において「養育を要する子」という。)がある場合は、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日)から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 育児協働休暇を請求するときは、母子手帳等(職員に養育を要する子があるため配偶者の出産予定日前に請求する場合にあっては、母子手帳等及び職員又はその配偶者が当該養育を要する子と同居していることを確認することができる証明書等)を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則37号〕)

(育児時間)

第16条 育児時間は、生後1年に達しない乳児を育てる職員が当該乳児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間中において、1乳児(1回の出産で生まれた複数の乳児は、1乳児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で、1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その乳児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該乳児を育てることができる場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律により育児休業をし、当該乳児を育てることができる場合

(3) 当該乳児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該乳児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者が当該乳児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下この項において同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、職員が育児時間を請求したときは、これを拒んではならない。

6 育児時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(子の看護休暇)

第17条 子の看護休暇は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員が、負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行い、又はその子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)に予防接種若しくは健康診断を受けさせるための休暇とする。

2 子の看護休暇は、1年を通じて、1日を単位として5日以内(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日以内)で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(生理休暇)

第18条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(忌引休暇)

第19条 忌引休暇は、職員の別表第2の左欄に掲げる親族が死亡したときに、1日を単位として同表の右欄に定める日数の範囲内で喪に服するための休暇とする。

2 前項の日数は、任命権者が承認した日から起算するものとし、忌引休暇を利用する日と勤務を要しない日又は休日とが重複するときは、これらの日を含めるものとする。

3 服喪のため遠隔地に旅行するときは、その往復に要する日数を忌引休暇の日数に加算することができる。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(夏期休暇)

第20条 夏期休暇は、夏期の期間(7月1日から9月30日までの間をいう。)において、職員の心身の健康を維持し、及び増進するための休暇とする。

2 夏期休暇は、1日を単位として5日以内(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める日数以内)で承認する。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(骨髄提供休暇)

第21条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄を提供する場合において、必要な検査、入院等をするための休暇とする。

2 骨髄提供休暇は、前項の検査、入院等のため必要と認められる期間を承認する。

3 骨髄提供休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(短期の介護休暇)

第22条 短期の介護休暇は、職員が配偶者又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護及び通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うための休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1年を通じて、1日を単位として5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(ボランティア休暇)

第23条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うための休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランティア休暇は、1年を通じて、1日を単位として5日以内で承認する。

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(災害事故休暇)

第24条 災害事故休暇は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときに必要と認められる期間内で与える休暇とする。

(1) 職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により滅失し、又は損壊したことにより勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(2) 災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

(3) 災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(4) 感染症(全国的かつ急速なまん延により生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると任命権者が認めるものに限る。)の拡大を防止するため勤務しないことが相当であると認められる場合

(追加〔令和4年規則19号〕)

(1時間を単位として承認された特別休暇の日への換算等)

第25条 1時間を単位として承認された第11条第14条第15条第17条及び第22条に規定する休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

2 第11条第2項第17条第2項第22条第2項及び第23条第2項に規定する1年とは、暦年とする。

(追加〔令和4年規則19号〕)

(介護時間)

第26条 介護時間の承認は、30分を単位として行うものとする。

2 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

3 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

4 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに介護時間承認申請書(第1号様式)により行うものとする。

5 介護時間を利用している職員は、申請事由に変更が生じた場合には、介護時間状況変更届(第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。

(追加〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則19号〕)

(時間外勤務及び休日勤務命令)

第27条 任命権者は、条例第14条の規定により職員に正規の勤務時間を超えて勤務を命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命じるときは、庶務事務システム(職員の勤務状況の管理等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。)又は時間外勤務等命令書(第3号様式)により事前に勤務を命じ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 任命権者は、緊急やむを得ない理由があり、事前に勤務を命じることができないときは、事後に勤務の事実を確認し、時間外勤務及び休日勤務として承認することができる。

(一部改正〔平成21年規則14号・22年3号・26号・25年33号・29年21号・令和4年19号〕)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第28条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数(第1号にあっては、時間)の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 第3号に規定する部署以外の部署に勤務する職員(次号に掲げる職員を除く。) 次の及びに定める時間

 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 1年において勤務する部署が次号に規定する部署から前号に規定する部署となった職員 次の及びに定める時間及び月数

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 前号及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(3) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員又は従事していた職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則19号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第29条 条例第15条第1項の規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 産前産後休暇若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第15条第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、深夜勤務制限請求書(第4号様式)により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する当該職員の配偶者である当該子の親がいることとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前2項に規定する場合において、深夜勤務の制限の請求をした職員は、遅滞なく第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(第5号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

9 第2項から前項まで(第5項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第2項中「条例第15条第1項」とあるのは「条例第15条第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「前項各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則2号・4年19号〕)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の免除)

第30条 条例第16条第1項の規定による時間外勤務等の免除(以下「時間外勤務等の免除」という。)を請求するときは、時間外勤務等免除請求書(第4号様式)により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務等免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務等免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 時間外勤務等の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務等の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 時間外勤務等の免除の請求がされた後、時間外勤務等免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 時間外勤務等免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務等の免除の請求は、時間外勤務等免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、時間外勤務等の免除の請求をした職員は、遅滞なく第4項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

8 条例第17条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により請求(以下この項において「時間外勤務等制限請求」という。)をした職員について、時間外勤務等の免除の請求があったときは、時間外勤務等免除開始日から起算して当該請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、時間外勤務等制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務等の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第16条第1項」とあるのは「条例第16条第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第4項各号」とあるのは「第9項において準用する第4項第1号又は第2号」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則2号・4年19号〕)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の制限)

第31条 条例第17条第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

2 条例第17条第1項の規定による時間外勤務等の制限(以下「時間外勤務等の制限」という。)を請求するときは、時間外勤務等制限請求書(第4号様式)により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務等制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務等制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 時間外勤務等の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、時間外勤務等の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 時間外勤務等の制限の請求がされた後、時間外勤務等制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務等制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務等の制限の請求は、時間外勤務等制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、時間外勤務等の制限の請求をした職員は、遅滞なく第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

9 前各項(第5項第3号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務等の制限について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「条例第17条第1項」とあるのは「条例第17条第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則2号・4年19号〕)

(勤務を要しない日の振替)

第32条 任命権者は、条例第18条第1項の規定により勤務を要しない日に勤務を命じる場合には、当該勤務を要しない日の前後2週間の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務を命じる日に割り振ることができる。

2 任命権者は、前項に規定する期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日(3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間数をいう。)の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の勤務時間を当該勤務を命じる必要がある日に割り振ることができる。

3 前2項の場合において、勤務を要しない日に勤務を命じられた職員で昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「給与条例」という。)第11条(第3項を除く。)の時間外勤務手当を支給するときは、勤務を要しない日を振り替えることはできない。

4 第1項及び第2項の規定による振替の手続は、別に定める。

(一部改正〔平成21年規則14号・22年3号・26号・31年8号・令和4年19号〕)

(休日の振替)

第33条 条例第18条第2項の規定により休日の勤務に替えて他の日に勤務を免除する場合については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、給与条例第12条の規定により休日勤務手当を支給するときは、他の日に勤務を免除することはできない。

2 前項本文の規定による免除の手続は、別に定める。

(一部改正〔平成22年規則3号・26号・令和4年19号〕)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 改正前の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

第5条の見出しを削る。

第9条第1項中「(平成元年昭島市規則第6号)第7条の2第1項」を「(平成4年昭島市規則第29号)第6条第1項」に改める。

4 令和6年9月30日までの間に任用された職員に係る令和6年度における第20条第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(追加〔令和5年規則36号〕、一部改正〔令和6年規則32号〕)

(平成6年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月14日規則第49号)

この規則は、平成13年1月1日から施行し、改正後の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第5条の2の規定は、平成12年以降の年における昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)第9条第1項又は第3項に規定する年次休暇の日数について適用する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和46年昭島市規則第14号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「第6条第1項」を「第9条第1項」に改める。

別表第1中「

医師の証明に基づき最小限度必要と認める日数又は時間。ただし、休暇施行規則第5条の4に規定する期間を限度とする。

」を「

医師の証明に基づき最小限度必要と認める日数又は時間。ただし、休暇施行規則第8条に規定する期間を限度とする。

」に改める。

(平成22年6月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和46年昭島市規則第14号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「第9条第1項」を「第10条第1項」に改める。

(平成23年5月19日規則第18号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第33号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条第4項の規定は、病気休暇を与えられた職員が職務に復した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である場合について適用し、職務に復した日が施行日前の日である場合については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間における改正後の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第1号イ

1年

令和2年2月1日から同年3月31日まで

360時間

60時間

第1項第2号

1年

令和2年2月1日から同年3月31日まで

第1項第2号ア

720時間

120時間

第1項第3号イ

1年

令和2年2月1日から同年3月31日まで

720時間

120時間

第1項第3号エ

1年

令和2年2月1日から同年3月31日まで

6月

1月

第3項

当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内

令和2年9月30日まで

3 この規則の施行の日から令和2年6月30日までの間における改正後の規則第10条の2第1項第3号の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和2年2月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則12号〕)

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第37号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、改正後の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項に規定する短時間勤務職員とみなす。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項後段中「任期付職員条例第7条に規定する」とあるのは、「昭島市一般職の職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和4年昭島市条例第17号)附則第3条第3項において準用する同条例附則第2条第3項の規定による」とする。

3 改正後の規則第7条第3項の規定は、退職後引き続き改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員について準用する。この場合において、改正後の規則第7条第3項後段中「任期付職員条例第7条に規定する」とあるのは、「昭島市一般職の職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和4年昭島市条例第17号)附則第2条第3項の規定による」と読み替えるものとする。

(令和5年9月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(一部改正〔平成21年規則14号・22年3号・29年20号・令和4年19号〕)

勤務日数

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

1週間の勤務時間

29時間未満

29時間以上

29時間未満

29時間以上

29時間未満

29時間以上

29時間未満

29時間以上

短時間勤務職員となった月

1月

20日

16日

20日

12日

20日

8日

20日

4日

20日

2月

18日

15日

18日

11日

18日

7日

18日

4日

18日

3月

17日

13日

17日

10日

17日

7日

17日

3日

17日

4月

15日

12日

15日

9日

15日

6日

15日

3日

15日

5月

13日

11日

13日

8日

13日

5日

13日

3日

13日

6月

12日

9日

12日

7日

12日

5日

12日

2日

12日

7月

10日

8日

10日

6日

10日

4日

10日

2日

10日

8月

8日

7日

8日

5日

8日

3日

8日

2日

8日

9月

7日

5日

7日

4日

7日

3日

7日

1日

7日

10月

5日

4日

5日

3日

5日

2日

5日

1日

5日

11月

3日

3日

3日

2日

3日

1日

3日

1日

3日

12月

2日

1日

2日

1日

2日

1日

2日

0日

2日

備考 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づく。

別表第2(第19条関係)

(追加〔令和4年規則19号〕)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

(追加〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則19号・6年9号〕)

画像

(追加〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則19号・6年9号〕)

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(全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成22年規則3号・26号・23年18号・29年21号・令和4年19号・6年9号〕)

画像画像

(追加〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則2号・4年19号・6年9号〕)

画像

(追加〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則2号・4年19号・6年9号〕)

画像

昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成4年7月31日 規則第29号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年7月31日 規則第29号
平成6年4月1日 規則第13号
平成8年8月29日 規則第33号
平成12年12月14日 規則第49号
平成14年3月29日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月19日 規則第3号
平成22年6月28日 規則第26号
平成23年5月19日 規則第18号
平成25年12月27日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年1月31日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年6月22日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年9月1日 規則第36号
令和6年3月29日 規則第9号
令和6年7月1日 規則第32号