○昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和46年11月6日

規則第14号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第2条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によつて等分して支給するものとする。

(一部改正〔平成17年規則53号〕)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第3条 条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によつて減給処分を受けている場合又は条例第10条の4の規定によつて給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(一部改正〔平成17年規則53号・令和3年14号〕)

2 前項の規定に基づき、職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、この規則により給与の減額の免除を受けたものとみなす。

3 条例第10条の4に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものをその給与期間又は次の給与期間の給料支給の際行うものとする。

4 やむを得ない理由により前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際行うものとする。

5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるとき、若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

(一部改正〔平成17年規則53号・29年16号・令和3年14号〕)

第5条 職員が休職若しくは停職にされた場合又は休職の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として計算し、支給する。

2 職員が休暇条例第12条に規定する家族介護休暇(以下「家族介護休暇」という。)の承認を受けて勤務しなかつた場合若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をした場合又は家族介護休暇の終了により再び勤務するに至つた場合若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として計算し、支給する。

(一部改正〔平成17年規則53号・令和4年20号〕)

(扶養親族の認定の基準)

第6条 任命権者は、次に掲げる者を条例第7条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) 年額130万円以上の恒常的な収入がある者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

(3) 心身障害の場合、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者を扶養親族として認定することができるものとする。

(一部改正〔平成17年規則53号〕)

(扶養親族の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合及び扶養手当の支給を受けている職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、それぞれ扶養親族認定・異動申請書(第1号様式)により行わなければならない。

2 任命権者は、扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成17年規則53号〕)

(管理職手当)

第8条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び支給額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 管理職手当の支給を受ける職員が、病気その他の事故(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)によりその月の勤務すべき日数の2分の1以上勤務しなかつた場合には、手当の額は2分の1とし、全日数勤務しなかつた場合には、これを支給しない。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(一部改正〔平成17年規則53号・27年13号〕)

(時間外勤務等の手当の支給)

第9条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)の手当の支給については、庶務事務システム(職員の勤務状況の管理等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。)に記録され、又は昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成4年昭島市規則第29号。以下「休暇施行規則」という。)第27条第1項に規定する時間外勤務等命令書に記載された職員が実際に勤務した時間外勤務等の時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務等の手当の支給の基礎となる勤務時間数は、一の給与期間に係るものを手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 時間外勤務等の手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。

(一部改正〔平成21年規則10号・37号・22年3号・26号・25年33号・令和4年20号〕)

(出張中の時間外勤務手当の支給)

第10条 出張中の職員は、その出張中は正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(期末手当の支給)

第11条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当を受ける職員とは、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業をしている職員のうち基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち次に掲げる期間以外の期間を含む。)のないもの

 育児休業をしていた期間

 停職にされていた期間

 休職にされていた期間(公務傷病等により休職にされていた期間を除く。)

2 条例第15条第2項に規定する在職期間とは、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 家族介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その全期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等により休職にされていた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から昭島市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年昭島市条例第22号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

4 条例第15条第1項後段の規則で定める職員とは、退職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員とする。

(一部改正〔平成17年規則53号・22年22号・26年36号・令和4年36号〕)

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第15条の2第1項前段の規定により勤勉手当を受ける職員とは、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる職員

(2) 育児休業をしている職員のうち基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間のないもの

2 条例第15条の2第1項前段の規則で定める期間は、同項に規定するそれぞれの基準日の属する年の前年の4月1日からその翌年の3月31日までの期間又は市長が別に定める期間とする。

3 条例第15条の2第1項前段の規定による勤勉手当の支給は、同条第2項後段の割合(条例第4条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対し支給する場合は、条例第15条の2第4項の割合)に、勤務成績に応じて100分の90から100分の110までを乗じて得た割合の範囲内で行うものとし、その基準は市長が別に定める。

4 条例第15条の2第2項前段の市長の定める割合とは、次の表に定める職員の勤務期間による割合に第3項に規定する職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。

勤務期間

割合

5箇月以上

100分の100

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

5 前項に規定する勤務期間とは、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病等により休職にされていた期間を除く。)

(2) 前条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(3) 条例第10条の4の規定により給与の減額の対象となつた期間

(4) 病気休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間(公務傷病等により病気休暇の承認を受けていた期間並びに勤務を要しない日及び休日を除く。)

(5) 家族介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間

(6) 育児休業(前条第3項第4号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしていた期間

(7) 育児休業法の規定により部分休業した日が90日を超えた場合には、部分休業した全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

7 条例第15条の2第1項後段の規則で定める職員とは、退職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員とする。

(一部改正〔平成17年規則53号・21年10号・29年16号・令和3年14号・4年36号・5年16号〕)

(一時差止処分書)

第13条 条例第15条の4第2項の規定による通知は、一時差止処分書(第2号様式)によつてしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則53号〕)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第14条 条例第15条の4第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第15条 任命権者は、条例第15条の4第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書)

第16条 条例第15条の4第7項の説明書は、処分説明書(第3号様式)とする。

(一部改正〔平成17年規則53号〕)

(勤勉手当の一時差止処分の手続等)

第17条 第13条から前条までの規定は、条例第15条の5において準用する条例第15条の4第1項の規定による勤勉手当の支給の一時差止めについて準用する。

2 前項の場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条

条例第15条の4第2項

条例第15条の5において準用する条例第15条の4第2項

第14条

条例第15条の4第4項

条例第15条の5において準用する条例第15条の4第4項

第15条

条例第15条の4第5項又は第6項

条例第15条の5において準用する条例第15条の4第5項又は第6項

第16条

条例第15条の4第7項

条例第15条の5において準用する条例第15条の4第7項

(口座振替による給与の支払)

第18条 条例第22条に規定する申出は、昭島市職員給与口座振込依頼書(第4号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、職員が昭島市職員給与口座振込依頼書の申出事項を変更しようとする場合について準用する。

3 前2項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則53号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭島市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則(昭和37年昭島市規則第7号)は、廃止する。

(昭和48年6月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条(中略)の規定は、昭和48年5月12日から適用する。

(昭和49年7月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月17日から適用する。

(昭和51年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年4月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第7号)

1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月8日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月8日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第34号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成4年7月31日規則第29号)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第25号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月28日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第56号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月14日規則第48号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年4月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年8月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第2号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第22号)

この規則中第11条第1項第4号の改正規定は平成22年6月1日から、別表第1の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第33号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第36号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、同年6月2日から適用する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次項において「暫定再任用職員」という。)は、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第12条第3項の定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員が管理職手当の支給を受ける場合におけるその支給を受ける者の範囲及び支給額は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

支給を受ける者の範囲

支給額

1

部長及びこれに相当する職にある暫定再任用職員

93,000円

2

課長及びこれに相当する職にある暫定再任用職員

51,000円

(令和6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成17年規則53号・21年10号・37号・22年3号・22号・31年10号・令和2年37号・4年20号〕)

原因

期間

年次休暇

休暇条例に定める日数又は時間

公民権行使等休暇

休暇施行規則に定める期間、日数又は時間

結婚休暇

出生サポート休暇

母子保健健診休暇

産前産後休暇

出産介護休暇

育児協働休暇

育児時間

子の看護休暇

生理休暇

忌引休暇

夏期休暇

骨髄提供休暇

短期の介護休暇

ボランティア休暇

災害事故休暇

病気休暇

医師の証明に基づき最小限度必要と認める日数又は時間。ただし、休暇施行規則第8条に規定する期間を限度とする。

研修を受ける場合

職免条例に基づき任命権者が承認した日数又は時間

法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業に参加する場合又はこれらの計画、立案に関する事務に従事する場合

講演会等において、市政又は学術等に関し講演を行う場合

職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

職務の遂行上必要な資格試験を受ける場合

証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

公共的団体及び公益的団体の事務事業に従事する場合

職免施行規則に基づき任命権者が承認した日数又は時間

市が共催又は後援する事務事業に従事する場合

前2項に規定する場合を除くほか、特に必要な事由があると認めた場合

別表第2(第8条関係)

(全部改正〔平成27年規則13号〕、一部改正〔平成29年規則16号・31年10号・令和3年14号・4年20号・5年16号〕)

区分

支給を受ける者の範囲

支給額

1

企画部長、総務部長、保健福祉部長及び教育委員会事務局学校教育部長の職にある者

115,000円

2

区分1以外の部長及びこれに相当する職にある者

103,000円

3

企画部企画政策課長、企画部総合基本計画担当課長、企画部財政課長、総務部総務課長、総務部職員課長、保健福祉部福祉総務課長、都市整備部管理課長及び教育委員会事務局学校教育部教育総務課長の職にある者

80,000円

4

区分3及び5以外の課長及びこれに相当する職にある者

75,000円

5

総務部担当課長の職にある者

67,800円

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(追加〔平成17年規則53号〕、一部改正〔平成28年規則8号〕)

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(追加〔平成17年規則53号〕、一部改正〔平成20年規則9号〕)

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(一部改正〔平成17年規則53号・令和6年9号〕)

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昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和46年11月6日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年11月6日 規則第14号
昭和48年6月18日 規則第10号
昭和49年7月18日 規則第25号
昭和51年6月2日 規則第12号
昭和52年10月20日 規則第18号
昭和53年4月28日 規則第3号
昭和53年10月18日 規則第17号
昭和54年12月24日 規則第21号
昭和55年4月10日 規則第8号
昭和57年4月8日 規則第7号
昭和57年10月1日 規則第26号
昭和60年4月8日 規則第8号
昭和60年6月1日 規則第15号
平成3年12月24日 規則第34号
平成4年7月1日 規則第20号
平成4年7月3日 規則第24号
平成4年7月31日 規則第29号
平成5年6月30日 規則第25号
平成5年9月28日 規則第34号
平成10年7月1日 規則第36号
平成11年12月28日 規則第56号
平成12年12月14日 規則第48号
平成14年4月25日 規則第24号
平成14年8月1日 規則第37号
平成17年12月28日 規則第53号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年10月30日 規則第37号
平成22年3月19日 規則第3号
平成22年5月31日 規則第22号
平成22年6月28日 規則第26号
平成25年12月27日 規則第33号
平成26年11月28日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年6月22日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第9号