○昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和52年10月1日
規則第17号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年昭島市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(任命権者が承認できる範囲)
第2条 条例第2条第8号に規定する「任命権者が特に必要であると認める場合」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共的団体及び公益的団体の事務事業に従事する場合
(2) 市が共催又は後援する事務事業に従事する場合
(3) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成21年昭島市条例第7号)第2条第1号に規定する適法な交渉を行う場合
(4) 職員団体が前号の交渉を行うことについて必要な執行委員会及び代議員会に出席する場合並びに職員団体の運営のため特に必要な会議等に参加する場合
(5) 前各号に規定する場合を除くほか、特に必要な事由があると認めた場合
(一部改正〔平成21年規則12号・令和4年13号〕)
(申請)
第3条 条例第2条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、庶務事務システム(職員の勤務状況の管理等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)により任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)に申請し、承認を得なければならない。
(一部改正〔令和4年規則13号〕)
(承認)
第4条 任命権者等は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、職務に専念する義務を免除することが適当と認めたときは、当該申請について承認するものとする。
(全部改正〔令和4年規則13号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和46年昭島市規則第14号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
職員団体が市当局と適法な交渉を行うことについて必要な執行委員会及び代議委員会に出席する場合 |
職務の執行上、特に必要な事由があると認めた場合 |
」を「
職員団体が市当局と適法な交渉を行うことについて必要な執行委員会及び代議委員会に出席する場合並びに職員団体の運営のため特に必要な会議等に参加する場合 |
前3項に規定する場合を除くほか、特に必要な事由があると認めた場合 |
」に改める。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則25号・21年12号・令和4年13号・6年9号〕)