○昭島市一般職の職員の給与に関する条例
昭和29年5月1日
条例第4号
〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用される職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成28年条例1号・令和元年9号〕)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(一部改正〔平成17年条例27号・令和3年3号・4年18号〕)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の2の等級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 任命権者は、すべての職員の職を前項の等級別基準職務表に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。
(一部改正〔平成20年条例8号・21年23号・28年1号〕)
(初任給、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成17年条例27号・20年8号・13号・21年23号・25年15号・27年3号・29年3号・30年30号・令和4年18号〕)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし給料月額を支給する。
2 給与期間の給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、支給日が休日(勤務時間条例第8条に規定する日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日の場合は繰上げ又は繰下げ支給することができる。
第6条 新たに職員となつたものには、その日から、給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、死亡した日の属する月の月分まで給料を支給する。
(控除金)
第6条の2 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるもので、職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 昭島市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)の会費
(2) 福利厚生会の団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(3) 福利厚生会が指定し、又はあつせんするもので、福利厚生会の販売機関を通じて行う物品の購入代金
(4) 福利厚生会の貸付償還金
(5) 東京都市町村職員共済組合の貯金、貸付償還金及び保険料
(6) 中央労働金庫の貯金及び貸付償還金
(7) 職員団体の組合費及び貸付償還金
(8) 部長会、幹部会及び係長会の会費
(一部改正〔平成17年条例27号〕)
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円
(一部改正〔平成17年条例27号・18年25号・22年15号・26年9号・29年3号〕)
第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある4級の職務の級に属する職員が4級の職務の級に属する職員以外のものとなつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある4級の職務の級に属する職員以外のものが4級の職務の級に属する職員となつた場合
(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合
(一部改正〔平成17年条例27号・29年3号〕)
(地域手当)
第8条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額とする。
(追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成19年条例22号・20年16号・21年23号・27年3号・28年1号〕)
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払つているものに支給する。
2 住居手当の月額は、15,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例27号・21年8号・24年23号〕)
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車、その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 6箇月を超えない範囲内で、月の初日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給対象期間につき、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等相当額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、55,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 1箇月につき、自転車等の片道の使用距離の区分(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員のうち自転車等の片道の使用距離が2キロメートル未満であるものにあつては、2キロメートル以上5キロメートル未満の区分)に応じて、次の表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)第5条の規定により採用された職員(以下これらを「短時間勤務職員」という。)のうち、1週間当たりの勤務日数が5日未満のものにあつては、その額を超えない範囲内で、当該勤務日数を考慮して規則で定める額)
自転車等の片道の使用距離の区分 | 額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 2,600円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,000円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,000円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 11,000円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 13,000円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 14,000円 |
55キロメートル以上 | 15,000円 |
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(一部改正〔平成27年条例3号・29年2号・3号・令和4年18号〕)
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。手当の種類及び額は、別表第3のとおりとし、給料の支給方法に準じてその月分を翌月支給する。支給を受ける者の範囲は、別に規則で定める。
(一部改正〔平成20年条例8号〕)
(管理職手当)
第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の23を超えない範囲内の額とする。
3 前2項の規定により管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法は、規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例23号・25年15号・27年3号〕)
(管理職員特別勤務手当)
第10条の3 前条の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に4時間以上勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第18条第1項の規定により任命権者がその勤務を要しない日を他の日に振り替え、又は同条第2項の規定により任命権者がその休日の勤務に替えて他の日に勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(追加〔令和3年条例3号〕、一部改正〔令和4年条例3号〕)
(給与の減額)
第10条の4 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合として規則で定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与を減額した給与を支給する。
(一部改正〔平成17年条例27号・29年3号・令和3年3号〕)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 第1項に定めるもののほか、勤務を要しない日に勤務を命ぜられ、勤務時間条例第18条第1項の規定によりその勤務を要しない日を他の日に振り替えられたことによつて当該勤務を命ぜられた日に正規の勤務時間を割り振られた職員で、これにより勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することとなつたものには、当該割り振られた正規の勤務時間に相当する時間について、1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務した時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項に規定する当該割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 100分の50
(一部改正〔平成17年条例27号・21年8号・10号・22年2号・24年16号・26年9号・29年2号・令和4年3号〕)
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給されない。
(一部改正〔平成17年条例27号・24年16号〕)
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔平成17年条例27号・令和5年18号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得たものから7時間45分に勤務時間条例第8条第1項に規定する休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務を要しない日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得たものを減じたもの(短時間勤務職員にあつては、これに、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)で除して得た額とする。
(一部改正〔平成17年条例27号・29年3号〕)
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
4 定年前再任用短時間勤務職員に対し支給する期末手当に係る第2項の表以外の部分に定めるそれぞれの割合については、同項の規定にかかわらず、6月に支給する場合においては100分の67.5と、12月に支給する場合においては100分の72.5とする。
5 期末手当の支給日については、第5条第2項ただし書及び同条第3項の規定を準用する。
(一部改正〔平成17年条例27号・19年22号・20年8号・21年23号・22年15号・30年26号・令和元年8号・2年23号・3年23号・4年18号・6年31号〕)
(勤勉手当)
第15条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日前で規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて規則で定める基準に従い、それぞれ基準日の属する月の15日(第5項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。この場合、これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるものを除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、市長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の総額は、職員の基準日現在において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の122.5を乗じて得た額を超えてはならない。
5 勤勉手当の支給日については、第5条第2項ただし書及び同条第3項の規定を準用する。
(一部改正〔平成17年条例27号・20年8号・21年23号・22年15号・26年22号・28年1号・28号・29年3号・20号・30年26号・令和元年8号・18号・4年13号・18号・5年18号・6年31号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(一部改正〔令和元年条例8号〕)
(期末手当の支給の一時差止め)
第15条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を昭島市役所の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例27号・28年6号〕)
第16条 削除
(削除〔令和4年条例18号〕)
(一部改正〔平成17年条例27号・25年15号・令和4年18号〕)
第18条から第20条まで 削除
(削除〔平成17年条例27号〕)
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
(1) 休職の期間が満1年に達するまで 100分の100
(2) 休職の期間が満1年を超え満2年に達するまで 100分の80(勤続5年未満の者にあつては、100分の70)
(3) 休職の期間が満2年を超え満3年に達するまで 100分の60
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(一部改正〔平成17年条例27号〕)
(育児休業者の給与)
第21条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定に基づき、育児休業の承認を受けた職員に対しては、育児休業の期間中、給与は支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(家族介護休暇者の給与)
第21条の3 勤務時間条例第12条の規定に基づき、家族介護休暇の承認を受けた職員に対しては、家族介護休暇の期間中、給与は支給しない。
(一部改正〔令和4年条例3号〕)
(口座振替による給与の支払)
第22条 給与は、職員から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(一部改正〔令和元年条例9号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年5月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年条例25号〕)
(準用)
2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員で、同法第3条第4号の職員以外のものの給与の種類及び基準については、この条例の規定を準用する。
(一部改正〔平成18年条例25号〕)
(1) 平成20年3月31日に57歳である職員 1号給
(2) 平成20年3月31日に58歳である職員 1号給
(3) 平成20年3月31日に59歳である職員 2号給
(全部改正〔平成20年条例13号〕)
(追加〔平成20年条例16号〕、一部改正〔平成23年条例15号・24年23号・25年26号〕)
5 前項の規定は、昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける者には適用しない。
(追加〔平成20年条例16号〕)
(給料月額の特例等)
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
(追加〔令和4年条例18号〕)
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 昭島市一般職の職員の定年等に関する条例(昭和58年昭島市条例第17号)第8条の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員
(追加〔令和4年条例18号〕)
8 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例18号〕)
(追加〔令和4年条例18号〕)
(追加〔令和4年条例18号〕)
(追加〔令和4年条例18号〕)
(追加〔令和4年条例18号〕)
(追加〔令和4年条例18号〕)
附則(昭和32年9月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日に於て適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間と定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎にして、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間を通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第4項に規定する昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市規則の定めるところによる。
9 切替日前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第1に掲げる給料表の額の直近上位の額を、切替日以後において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については市規則の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給料の内払として支給する。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の給料の切替に因り必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
11 この法律の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
一般職俸給表の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 | |
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 | |
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 | |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,200 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 | |
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 | |
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 | |
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
39,600 | 42,200 | 6 |
41,100 | 44,400 | 9 |
42,700 | 44,400 |
附則(昭和33年4月1日条例第5号)
(施行期日)
本条例は、昭和33年4月1日よりこれを施行する。
附則(昭和33年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、別表第2は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)
2 昭島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の、昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより、夫々読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に、改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
一般職俸給表の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,120 | 5,800 |
6,320 | 6,000 |
6,530 | 6,200 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
44,230 | 42,200 |
46,540 | 44,400 |
48,840 | 46,600 |
附則(昭和35年12月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし第10条は、昭和35年12月1日から適用する。
(昭和35年11月30日までの間の給料月額)
2 昭島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の、昭和35年4月1日から昭和35年11月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例に基いて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日から公布の日までの期間にかかる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
4 昭島市税務職員特別手当支給条例(昭和33年10月1日条例第16号)は、昭和35年12月1日からこれを廃止する。
5 昭島市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和34年12月23日条例第16号)は、昭和35年12月1日からこれを廃止する。
(第17条から第20条の効力)
6 附則第1項にかかわらず第17条、第18条、第19条、第20条の規定は、昭和35年11月30日まで効力を有するものとする。
別表第2中鉄道賃「2等」を「1等」に、「3等」を「2等」に改め、昭和35年7月1日から昭和35年11月30日までこれらの規定を適用する。
附則別表第1
一般職給料表の給料月額に掲げる額の読替表
給料表の給料月額に掲げる額 | 読み替える額 |
6,500 | 6,120 |
6,700 | 6,320 |
6,900 | 6,530 |
7,200 | 6,830 |
7,400 | 7,040 |
7,700 | 7,360 |
8,000 | 7,780 |
8,400 | 8,200 |
9,200 | 9,020 |
10,000 | 9,850 |
10,800 | 10,680 |
11,600 | 11,210 |
12,400 | 11,950 |
13,300 | 12,680 |
14,300 | 13,530 |
15,300 | 14,470 |
16,300 | 15,420 |
17,300 | 16,370 |
18,300 | 17,310 |
19,300 | 18,260 |
20,300 | 19,210 |
21,300 | 20,260 |
22,400 | 21,300 |
23,500 | 22,460 |
24,600 | 23,710 |
25,800 | 24,970 |
27,000 | 26,220 |
28,200 | 27,480 |
29,400 | 28,840 |
30,600 | 30,310 |
31,800 | 31,770 |
33,600 | 33,550 |
35.400 | 35,330 |
37,200 | 37,110 |
39,000 | 38,890 |
40,800 | 40,670 |
42,600 | 42,450 |
44,400 | 44,230 |
46,600 | 46,540 |
48,900 | 48,840 |
附則(昭和36年3月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(昭和36年2月28日までの間の給料月額)
2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年5月条例第4号)別表第1に掲げる給料表(以下給料表という。)の昭和35年10月1日から昭和36年2月28日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から公布の日までの期間にかかる給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
一般職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
6,700 | 7,600 |
6,900 | 7,800 |
7,200 | 8,100 |
7,400 | 8,300 |
7,700 | 8,600 |
8,000 | 8,900 |
8,400 | 9,300 |
9,200 | 10,200 |
10,000 | 11,100 |
10,800 | 12,000 |
11,600 | 12,900 |
12,400 | 13,800 |
13,300 | 14,800 |
14,300 | 15,900 |
15,300 | 17,000 |
16,300 | 18,100 |
17,300 | 19,200 |
18,300 | 20,500 |
19,300 | 21,800 |
20,300 | 23,100 |
21,300 | 24,400 |
22,400 | 25,700 |
23,500 | 27,200 |
24,600 | 28,700 |
25,800 | 30,200 |
27,000 | 31,700 |
28,200 | 33,200 |
29,400 | 34,700 |
30,600 | 36,200 |
31,800 | 38,600 |
33,600 | 41,000 |
35,400 | 43,400 |
37,200 | 45,800 |
39,000 | 48,200 |
40,800 | 50,600 |
42,600 | 53,100 |
44,400 | 55,600 |
46,600 | 58,100 |
48,900 | 60,600 |
附則(昭和36年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和36年4月1日(以下切替日という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額にそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表第1
一般職給料表の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
7,600 | 8,500 |
7,800 | 8,700 |
8,100 | 8,900 |
8,300 | 9,200 |
8,600 | 9,400 |
8,900 | 9,700 |
9,300 | 10,000 |
10,200 | 10,700 |
11,100 | 11,600 |
12,000 | 12,500 |
12,900 | 13,600 |
13,800 | 14,700 |
14,800 | 15,800 |
15,900 | 16,900 |
17,000 | 18,000 |
18,100 | 19,100 |
19,200 | 20,200 |
20,500 | 21,300 |
21,800 | 22,400 |
23,100 | 23,500 |
24,400 | 24,600 |
25,700 | 25,700 |
27,200 | 27,200 |
28,700 | 28,700 |
30,200 | 30,200 |
31,700 | 31,700 |
33,200 | 33,200 |
34,700 | 34,700 |
36,200 | 36,200 |
38,600 | 38,600 |
41,000 | 41,000 |
43,400 | 43,400 |
45,800 | 45,800 |
48,200 | 48,200 |
50,600 | 50,600 |
53,100 | 53,100 |
55,600 | 55,600 |
58,100 | 58,100 |
60,600 | 60,600 |
62,600 | 62,600 |
64,600 | 64,600 |
附則(昭和37年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第10条の2及び別表第1の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(昭和37年3月31日までの間の給料月額)
2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年5月条例第4号)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間における適用について、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにそれぞれ読み替える。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
一般職給料表の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
8,500 | 9,400 |
8,700 | 9,600 |
8,900 | 10,000 |
9,200 | 10,400 |
9,400 | 10,800 |
9,700 | 11,600 |
10,000 | 12,500 |
10,700 | 13,400 |
11,600 | 14,300 |
12,500 | 15,200 |
13,600 | 16,100 |
14,700 | 17,000 |
15,800 | 18,000 |
16,900 | 19,000 |
18,000 | 20,100 |
19,100 | 21,200 |
20,200 | 22,300 |
21,300 | 23,400 |
22,400 | 24,500 |
23,500 | 25,700 |
24,600 | 26,900 |
25,700 | 28,100 |
27,200 | 29,500 |
28,700 | 31,100 |
30,200 | 32,700 |
31,700 | 34,300 |
33,200 | 35,900 |
34,700 | 37,500 |
36,200 | 39,100 |
38,600 | 41,500 |
41,000 | 43,900 |
43,400 | 46,300 |
45,800 | 48,700 |
48,200 | 51,100 |
50,600 | 53,600 |
53,100 | 56,200 |
55,600 | 58,800 |
58,100 | 61,900 |
60,600 | 65,000 |
62,600 | 68,100 |
64,600 | 71,200 |
附則(昭和37年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。
附則(昭和37年7月1日条例第15号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和37年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
附則(昭和38年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月3日条例第23号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 第3条別表第1、第9条第2項並びに同条第3項及び第15条の2の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第4号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第3条別表第1及び第9条、第15条の2の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年9月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和40年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第15条の2の改正規定は、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和41年3月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から、第2条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(給料の切替)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
(切替日から昭和41年3月31日までの間の給料月額)
4 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和41年3月31日までの間の支給に係る給料月額は、給料表の給料月額欄に掲げる額を附則別表第2に掲げる読替表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から昭和41年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
14,430 | 16,000 |
14,940 | 16,600 |
15,460 | 17,200 |
15,980 | 17,800 |
16,900 | 18,700 |
17,820 | 19,700 |
18,750 | 20,700 |
19,680 | 21,700 |
20,610 | 22,700 |
21,550 | 23,700 |
22,580 | 24,700 |
24,330 | 26,400 |
26,070 | 28,100 |
27,870 | 29,900 |
29,610 | 31,700 |
31,360 | 33,500 |
33,160 | 35,300 |
35,000 | 37,200 |
36,860 | 39,200 |
38,770 | 41,200 |
40,620 | 43,400 |
42,480 | 45,700 |
44,340 | 48,000 |
46,110 | 50,300 |
47,870 | 52,600 |
50,110 | 54,900 |
52,570 | 57,500 |
55,150 | 60,100 |
57,930 | 62,900 |
60,710 | 65,700 |
63,690 | 68,500 |
66,670 | 71,300 |
69,650 | 74,300 |
73,130 | 77,300 |
76,640 | 80,300 |
80,140 | 83,400 |
83,650 | 85,800 |
87,150 | 88,000 |
89,700 |
附則別表第2
読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
16,000 | 16,000 |
16,600 | 16,600 |
17,200 | 17,200 |
17,800 | 17,800 |
18,700 | 18,700 |
19,700 | 19,700 |
20,700 | 20,700 |
21,700 | 21,700 |
22,700 | 22,700 |
23,700 | 23,700 |
24,700 | 24,700 |
26,400 | 26,400 |
28,100 | 28,100 |
29,900 | 29,900 |
31,700 | 31,700 |
33,500 | 33,500 |
35,300 | 35,300 |
37,200 | 37,200 |
39,200 | 39,200 |
41,200 | 41,200 |
43,400 | 43,200 |
45,700 | 45,200 |
48,000 | 47,200 |
50,300 | 49,200 |
52,600 | 51,100 |
54,900 | 52,600 |
57,500 | 55,200 |
60,100 | 58,000 |
62,900 | 60,800 |
65,700 | 63,600 |
68,500 | 66,700 |
71,300 | 69,800 |
74,300 | 72,900 |
77,300 | 76,500 |
80,300 | 80,300 |
83,400 | 83,400 |
85,800 | 85,800 |
88,000 | 88,000 |
89,700 | 89,700 |
附則(昭和42年3月27日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項本文、第9条第2項ただし書、同条第3項及び別表第1の規定は、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替)
3 切替日における職員の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
4 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に市長が定める。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から昭和42年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
16,000 | 17,200 |
16,600 | 17,800 |
17,200 | 18,400 |
17,800 | 19,000 |
18,700 | 20,000 |
19,700 | 21,100 |
20,700 | 22,200 |
21,700 | 23,300 |
22,700 | 24,400 |
23,700 | 25,500 |
24,700 | 26,600 |
26,400 | 28,300 |
28,100 | 30,000 |
29,900 | 31,800 |
31,700 | 33,700 |
33,500 | 35,600 |
35,300 | 37,500 |
37,200 | 39,600 |
39,200 | 41,700 |
41,200 | 43,800 |
43,400 | 46,000 |
45,700 | 48,400 |
48,000 | 50,800 |
50,300 | 53,200 |
52,600 | 55,600 |
54,900 | 58,000 |
57,500 | 60,700 |
60,100 | 63,400 |
62,900 | 66,300 |
65,700 | 69,300 |
68,500 | 72,300 |
71,300 | 75,300 |
74,300 | 78,300 |
77,300 | 81,400 |
80,300 | 84,500 |
83,400 | 87,600 |
85,800 | 90,200 |
88,000 | 92,500 |
89,700 | 94,300 |
附則(昭和42年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
3 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に市長が定める。
(調整手当)
4 職員に対し、切替日から平成18年3月31日までの間、調整手当を支給する。
(一部改正〔平成17年条例27号〕)
5 前項に規定する調整手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
6 職員に調整手当が支給される間、改正後の条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、第15条第2項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、第15条の2第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、第21条第2項から第4項までの規定中「給料、扶養手当及び住居手当」とあるのは「給料、扶養手当及びこれらに対する調整手当並びに住居手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)または第2条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和32年改正条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の昭和32年改正条例の規定により職員に支払われた暫定手当は、附則第4項の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第28号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「「扶養手当、暫定手当」」を「「扶養手当、調整手当及び暫定手当」」に改める。
附則に次の2項を加える。
4 職員に対し、当分の間、調整手当を支給する。
5 前項の規定により調整手当が支給される間は、附則第3項の規定にかかわらず、職員に対し、暫定手当は支給しない。
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
17,200 | 18,300 |
17,800 | 18,900 |
18,400 | 19,600 |
19,000 | 20,300 |
20,000 | 21,500 |
21,100 | 22,700 |
22,200 | 23,900 |
23,300 | 25,100 |
24,400 | 26,300 |
25,500 | 27,600 |
26,600 | 28,900 |
28,300 | 30,600 |
30,000 | 32,400 |
31,800 | 34,400 |
33,700 | 36,400 |
35,600 | 38,400 |
37,500 | 40,400 |
39,600 | 42,600 |
41,700 | 44,800 |
43,800 | 47,000 |
46,000 | 49,500 |
48,400 | 52,100 |
50,800 | 54,700 |
53,200 | 57,300 |
55,600 | 59,900 |
58,000 | 62,500 |
60,700 | 65,400 |
63,400 | 68,300 |
66,300 | 71,400 |
69,300 | 74,600 |
72,300 | 77,800 |
75,300 | 81,000 |
78,300 | 84,200 |
81,400 | 87,300 |
84,500 | 90,400 |
87,600 | 93,500 |
90,200 | 96,300 |
92,500 | 98,700 |
94,300 | 100,600 |
附則(昭和44年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第15条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定は、同年7月1日から適用する。
(給料の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例別表第1に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
4 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に市長が定める。
(給与の内払)
5 改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
18,300 | 19,800 |
18,900 | 20,600 |
19,600 | 21,400 |
20,300 | 22,300 |
21,500 | 23,600 |
22,700 | 24,900 |
23,900 | 26,200 |
25,100 | 27,500 |
26,300 | 28,800 |
27,600 | 30,200 |
28,900 | 31,600 |
30,600 | 33,400 |
32,400 | 35,200 |
34,400 | 37,300 |
36,400 | 39,400 |
38,400 | 41,500 |
40,400 | 43,600 |
42,600 | 45,900 |
44,800 | 48,200 |
47,000 | 50,500 |
49,500 | 53,300 |
52,100 | 56,000 |
54,700 | 58,700 |
57,300 | 61,500 |
59,900 | 64,300 |
62,500 | 67,100 |
65,400 | 70,200 |
68,300 | 73,300 |
71,400 | 76,400 |
74,600 | 79,800 |
77,800 | 83,200 |
81,000 | 86,600 |
84,200 | 89,800 |
87,300 | 93,000 |
90,400 | 96,200 |
93,500 | 99,400 |
96,300 | 102,300 |
98,700 | 104,700 |
100,600 | 106,600 |
附則(昭和44年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、学校給食費取扱事務に従事する職員の特殊勤務手当については、昭和44年4月1日から、清掃工場で機械炉の操作に従事する職員の特殊勤務手当については、昭和44年11月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例別表第1に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
4 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に市長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 切替日から昭和45年3月31日までの間の改正後の条例第7条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族に係る扶養手当の月額については、同条第3項の規定にかかわらず、1人につき400円とする。ただし、18歳未満の子のうち1人については600円(職員に配偶者がいない場合にあつては、2,000円)とする。
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,000円(職員に配偶者がいない場合にあつては、18歳未満の子のうち1人については、2,000円)」とあるのは「1,000円(切替日から昭和45年3月31日までの間においては、600円)」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がなされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「昭島市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
19,800円 | 22,800円 |
20,600 | 23,600 |
21,400 | 24,400 |
22,300 | 25,300 |
23,600 | 26,700 |
24,900 | 28,100 |
26,200 | 29,500 |
27,500 | 30,900 |
28,800 | 32,300 |
30,200 | 33,900 |
31,600 | 35,500 |
33,400 | 37,400 |
35,200 | 39,300 |
37,300 | 41,500 |
39,400 | 43,700 |
41,500 | 45,900 |
43,600 | 48,100 |
45,900 | 50,500 |
48,200 | 52,900 |
50,500 | 55,300 |
53,300 | 58,600 |
56,000 | 61,400 |
58,700 | 64,200 |
61,500 | 67,200 |
64,300 | 70,200 |
67,100 | 73,200 |
70,200 | 76,500 |
73,300 | 79,800 |
76,400 | 83,100 |
79,800 | 86,700 |
83,200 | 90,300 |
86,600 | 93,900 |
89,800 | 97,300 |
93,000 | 100,700 |
96,200 | 104,100 |
99,400 | 107,500 |
102,300 | 110,500 |
104,700 | 113,000 |
106,600 | 114,900 |
附則(昭和45年10月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。ただし、別表第2は、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
3 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、別に市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
22,800円 | 27,200円 |
23,600 | 28,100 |
24,400 | 29,000 |
25,300 | 30,000 |
26,700 | 31,500 |
28,100 | 33,000 |
29,500 | 34,500 |
30,900 | 36,000 |
32,300 | 37,600 |
33,900 | 39,400 |
35,500 | 41,200 |
37,400 | 43,400 |
39,300 | 45,600 |
41,500 | 48,100 |
43,700 | 50,600 |
45,900 | 53,100 |
48,100 | 55,600 |
50,500 | 58,100 |
52,900 | 60,600 |
55,300 | 63,100 |
58,600 | 67,000 |
61,400 | 70,100 |
64,200 | 73,200 |
67,200 | 76,300 |
70,200 | 79,600 |
73,200 | 82,900 |
76,500 | 86,500 |
79,800 | 90,100 |
83,100 | 93,700 |
86,700 | 97,600 |
90,300 | 101,500 |
93,900 | 105,400 |
97,300 | 109,300 |
100,700 | 113,000 |
104,100 | 116,700 |
107,500 | 120,400 |
110,500 | 123,600 |
113,000 | 126,200 |
114,900 | 128,200 |
附則(昭和46年10月8日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
2 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた管理職手当は、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和47年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第4条第4項及び同条第6項の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
3 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
30,000 | 35,600 |
31,500 | 37,100 |
33,000 | 38,600 |
34,500 | 40,100 |
36,000 | 42,100 |
37,600 | 44,100 |
39,400 | 46,100 |
41,200 | 48,300 |
43,400 | 50,700 |
45,600 | 53,300 |
48,100 | 55,900 |
50,600 | 58,500 |
53,100 | 61,100 |
55,600 | 63,800 |
58,100 | 66,500 |
60,600 | 69,300 |
63,100 | 72,300 |
67,000 | 75,500 |
70,100 | 78,700 |
73,200 | 81,900 |
76,300 | 85,100 |
79,600 | 88,700 |
82,900 | 92,300 |
86,500 | 96,200 |
90,100 | 100,100 |
93,700 | 104,000 |
97,600 | 108,200 |
101,500 | 112,400 |
105,400 | 116,600 |
109,300 | 120,800 |
113,000 | 124,700 |
116,700 | 128,500 |
120,400 | 132,300 |
123,600 | 135,600 |
126,200 | 138,300 |
128,200 | 140,800 |
附則(昭和48年1月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
3 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(扶養手当の額に関する経過措置)
4 切替日から昭和48年3月31日までの間においては、改正後の条例第7条第3項中「2,000円」とあるのは「1,500円」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
5 改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例の規定による給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
6 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例の公布の日から昭和48年3月31日までの間において、市長が別に定める。
附則別表
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
35,600 | 41,900 |
37,100 | 43,500 |
38,600 | 45,100 |
40,100 | 46,700 |
42,100 | 48,800 |
44,100 | 51,000 |
46,100 | 53,200 |
48,300 | 55,600 |
50,700 | 58,100 |
53,300 | 60,700 |
55,900 | 63,400 |
58,500 | 66,200 |
61,100 | 69,000 |
63,800 | 71,900 |
66,500 | 74,800 |
69,300 | 77,700 |
72,300 | 80,900 |
75,500 | 84,200 |
78,700 | 87,600 |
81,900 | 91,000 |
85,100 | 94,400 |
88,700 | 98,200 |
92,300 | 102,000 |
96,200 | 106,000 |
100,100 | 110,000 |
104,000 | 114,100 |
108,200 | 118,500 |
112,400 | 122,900 |
116,600 | 127,300 |
120,800 | 131,600 |
124,700 | 135,700 |
128,500 | 139,800 |
132,300 | 143,900 |
135,600 | 147,300 |
138,300 | 150,200 |
140,800 | 152,900 |
143,300 | 155,500 |
145,300 | 157,600 |
147,300 | 159,700 |
149,300 | 161,800 |
151,300 | 163,900 |
附則(昭和48年4月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第16条第2項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1等級切替表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級(以下「新等級」という。)とする。ただし、旧等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は、市長が別に定める。
3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において職務の等級に変更のあつた職員及び新たに職員となつた者の職務の等級は、前項の職務の等級の切替の例による。
(号給の切替)
4 切替日における職員の職務の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第2号給切替表に掲げる新給料月額に対応する改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
5 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(給与の内払)
6 改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間において職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例の規定による給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
7 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和49年3月31日までの間において、市長が別に定める。
附則別表第1
等級切替表
旧等級 | 新等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 4等級 |
5等級 | 4等級 |
附則別表第2
号給切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
41,900 | 50,600 |
43,500 | 52,400 |
45,100 | 54,200 |
46,700 | 56,000 |
48,800 | 58,300 |
51,000 | 60,700 |
53,200 | 63,100 |
55,600 | 65,800 |
58,100 | 68,600 |
60,700 | 71,500 |
63,400 | 74,500 |
66,200 | 77,600 |
69,000 | 80,700 |
71,900 | 83,900 |
74,800 | 87,100 |
77,700 | 90,300 |
80,900 | 93,800 |
84,200 | 97,300 |
87,600 | 101,100 |
91,000 | 104,900 |
94,400 | 108,700 |
98,200 | 112,800 |
102,000 | 116,900 |
106,000 | 121,200 |
110,000 | 125,600 |
114,100 | 130,000 |
118,500 | 134,800 |
122,900 | 139,600 |
127,300 | 144,400 |
131,600 | 149,200 |
135,700 | 153,600 |
139,800 | 158,000 |
143,900 | 162,400 |
147,300 | 166,100 |
150,200 | 169,300 |
152,900 | 172,200 |
155,500 | 175,100 |
157,600 | 177,400 |
159,700 | 179,700 |
161,800 | 182,000 |
163,900 | 184,300 |
附則(昭和49年10月21日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、附則第9項の規定は、昭和49年11月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給は、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例別表第1(以下「新給料表」という。)に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
4 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において職務の号給に変更のあつた職員及び改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の職務の号給は、前項の号給の切替えの例による。
5 職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(学校給食調理員の号給の切替えの特例)
6 切替日から昭和49年6月30日までの間(以下「特例給与期間」という。)昭島市学校給食調理員の給与、勤務時間及び休暇の特例に関する条例を廃止する条例(昭和49年条例第16号)による廃止前の昭島市学校給食調理員の給与、勤務時間及び休暇の特例に関する条例(昭和43年条例第6号。以下「廃止前の学校給食調理員給与等特例条例」という。)の適用を受けていた者の給料表は、附則別表第2給料表兼切替表左欄のとおりとし、その者の特例給与期間における給料月額は、切替日の前日(特例給与期間において職務の号給に変更のあつた場合は、変更のあつた日)においてその者が受けていた給料月額(以下「調理員旧給料月額」という。)に対応する附則別表第2の給料月額とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例、廃止前の学校給食調理員給与等特例条例及び昭和49年度における昭島市一般職の職員の給料の額の特例に関する条例(昭和49年条例第14号)の規定に基づいて、切替期間において職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例の規定による給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
8 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和50年3月31日までの間において、市長が別に定める。
(昭和49年度における昭島市一般職の職員の給料の額の特例に関する条例の廃止)
9 昭和49年度における昭島市一般職の職員の給料の額の特例に関する条例は、廃止する。
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
50,600 | 68,300 |
52,400 | 70,500 |
54,200 | 72,700 |
56,000 | 74,900 |
58,300 | 77,600 |
60,700 | 80,500 |
63,100 | 83,400 |
65,800 | 86,400 |
68,600 | 89,700 |
71,500 | 93,200 |
74,500 | 96,800 |
77,600 | 100,600 |
80,700 | 104,400 |
83,900 | 108,300 |
87,100 | 112,200 |
90,300 | 116,200 |
93,800 | 120,500 |
97,300 | 125,000 |
101,100 | 129,800 |
104,900 | 134,600 |
108,700 | 139,500 |
112,800 | 144,600 |
116,900 | 149,700 |
121,200 | 155,100 |
125,600 | 160,600 |
130,000 | 166,100 |
134,800 | 172,000 |
139,600 | 177,900 |
144,400 | 183,900 |
149,200 | 189,900 |
153,600 | 195,500 |
158,000 | 200,900 |
162,400 | 206,300 |
166,100 | 211,000 |
169,300 | 215,200 |
172,200 | 219,100 |
175,100 | 223,000 |
177,400 | 226,300 |
179,700 | 229,600 |
182,000 | 232,800 |
184,300 | 236,000 |
附則別表第2
給料表兼切替表
号給 | 給料月額 | 調理員旧給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 54,640 | 40,480 |
2 | 56,400 | 41,920 |
3 | 58,160 | 43,360 |
4 | 59,920 | 44,800 |
5 | 62,080 | 46,640 |
6 | 64,400 | 48,560 |
7 | 66,720 | 50,480 |
8 | 69,120 | 52,640 |
9 | 71,760 | 54,880 |
10 | 74,560 | 57,200 |
11 | 77,440 | 59,600 |
12 | 80,480 | 62,080 |
13 | 83,520 | 64,560 |
14 | 86,640 | 67,120 |
15 | 89,760 | 69,680 |
16 | 92,960 | 72,240 |
17 | 96,400 | 75,040 |
18 | 100,000 | 77,840 |
19 | 103,840 | 80,880 |
20 | 107,680 | 83,920 |
21 | 111,600 | 86,960 |
22 | 115,680 | 90,240 |
23 | 119,760 | 93,520 |
24 | 124,080 | 96,960 |
25 | 128,480 | 100,480 |
26 | 132,880 | 104,000 |
27 | 137,600 | 107,840 |
28 | 142,320 | 111,680 |
29 | 147,120 | 115,520 |
30 | 151,920 | 119,360 |
31 | 156,400 | 122,880 |
32 | 160,720 | 126,400 |
33 | 165,040 | 129,920 |
34 | 168,800 | 132,880 |
附則(昭和51年1月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の号給は、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例別表第1(以下「新給料表」という。)に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給とする。
3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において職務の号給に変更のあつた職員及び改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の職務の号給は、前項の号給の切替えの例による。
4 職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間において職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例の規定による給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
6 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間において、市長が別に定める。
附則別表
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
68,300 | 72,500 |
70,500 | 75,300 |
72,700 | 78,200 |
74,900 | 81,100 |
77,600 | 84,100 |
80,500 | 87,500 |
83,400 | 90,600 |
86,400 | 93,800 |
89,700 | 97,300 |
93,200 | 101,000 |
96,800 | 104,800 |
100,600 | 108,800 |
104,400 | 112,800 |
108,300 | 117,100 |
112,200 | 121,800 |
116,200 | 126,600 |
120,500 | 131,700 |
125,000 | 136,900 |
129,800 | 142,300 |
134,600 | 147,900 |
139,500 | 153,500 |
144,600 | 159,100 |
149,700 | 164,600 |
155,100 | 170,000 |
160,600 | 175,600 |
166,100 | 181,200 |
172,000 | 187,200 |
177,900 | 193,200 |
183,900 | 199,300 |
189,900 | 205,400 |
195,500 | 211,100 |
200,900 | 216,600 |
206,300 | 222,100 |
211,000 | 226,900 |
215,200 | 231,200 |
219,100 | 235,200 |
223,000 | 239,200 |
226,300 | 242,600 |
229,600 | 246,000 |
232,800 | 249,300 |
236,000 | 252,600 |
239,200 | 255,900 |
242,400 | 259,200 |
245,600 | 262,500 |
附則(昭和51年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。
附則(昭和52年1月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、この条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例の規定による給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間における市長が別に定める日とする。
附則(昭和52年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和53年3月31日までの間における市長が別に定める日とする。
附則(昭和53年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和54年3月31日までの間における市長が別に定める日とする。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年昭島市条例第36号)の一部を次のように改正する。
附則第1項中ただし書及び同項の読替表を削る。
附則(昭和54年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の第10条の2第2項及び同条第3項の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和55年3月31日までの間における市長が別に定める日とする。
附則(昭和55年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和56年3月31日までの間における市長が別に定める日とする。
附則(昭和57年1月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年昭島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「100分の8」を「100分の9」に改める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例の規定に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
5 旧給与と新給与との差額の支給日は、この条例施行の日から昭和57年3月31日までの間における市長が別に定める日とする。
附則(昭和57年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の条例の規定に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
附則(昭和60年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和61年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年昭島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「100分の9」を「100分の10」に改める。
(期末手当に関する経過措置)
4 昭和60年度における夏期手当の額の特例に関する条例(昭和60年昭島市条例第13号。以下「特例条例」という。)に基づき支給した期末手当に係る改正後の条例の適用については、特例条例第2条第2項中「給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額並びに住居手当の月額」とあるのは「改正後の条例の規定による給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額並びに住居手当の月額」とする。
(勤勉手当に関する経過措置)
5 昭和60年6月期に支給した勤勉手当に係る改正後の条例の適用については、改正前の条例第15条の2第2項前段中「給料の月額」とあるのは「改正後の条例の規定による給料の月額」と、同項後段中「給料、扶養手当及び住居手当の月額」とあるのは「改正後の条例の規定による給料、扶養手当及び住居手当の月額」とする。
(給与等の内払)
6 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。前2項の規定を適用する場合において、特例条例及び改正前の条例の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当についても、同様とする。
附則(昭和62年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(1等級及び2等級の職員に係る給料月額の経過措置)
3 切替日から昭和62年9月30日までの間に限り、改正後の条例別表第1に掲げる1等級及び2等級の職員のうち、1等級の職員にあつては19号給から28号給まで2等級の職員にあつては19号給から32号給までの号給を受ける者の給料月額は、同表の規定にかかわらず、次の表に掲げるそれぞれの等級において該当する号給の給料月額とする。
等級 号給 | 1等級 | 2等級 |
給料月額 | 給料月額 | |
19 | 373,500円 | 343,600円 |
20 | 378,500 | 350,400 |
21 | 383,300 | 356,600 |
22 | 387,900 | 362,500 |
23 | 392,400 | 368,200 |
24 | 396,900 | 373,500 |
25 | 401,400 | 378,500 |
26 | 405,900 | 383,300 |
27 | 410,400 | 387,900 |
28 | 414,900 | 392,400 |
29 | 396,900 | |
30 | 401,400 | |
31 | 405,900 | |
32 | 410,400 |
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(1等級及び2等級の職員に係る給料月額の経過措置)
3 切替日から昭和62年9月30日までの間に限り、改正後の条例別表第1に掲げる1等級及び2等級の職員の給料月額は、次の表に掲げる給料月額に対応する新給料月額とする。
給料月額 | 新給料月額 |
343,600円 | 348,000円 |
350,400 | 354,900 |
356,600 | 361,200 |
362,500 | 367,100 |
368,200 | 372,900 |
373,500 | 378,300 |
378,500 | 383,300 |
383,300 | 388,200 |
387,900 | 392,900 |
392,400 | 397,500 |
396,900 | 402,000 |
401,400 | 406,500 |
405,900 | 411,000 |
410,400 | 415,500 |
414,900 | 420,000 |
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和64年1月6日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日から平成4年3月31日までの間に支給する住居手当の月額は、改正後の条例第8条の2第2項の規定にかかわらず、次の表に掲げる期間に応じた額とする。
期間 | 月額 |
平成元年4月1日から平成2年3月31日まで | 7,400円 |
平成2年4月1日から平成3年3月31日まで | 8,100円 |
平成3年4月1日から平成4年3月31日まで | 9,400円 |
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 切替日から平成4年3月31日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる合計額は、改正後の条例第15条第2項及び第15条の2第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在に職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に次の表に掲げる期間に応じた額を加算した額とする。
期間 | 加算額 |
平成元年4月1日から平成2年3月31日まで | 7,400円 |
平成2年4月1日から平成3年3月31日まで | 5,900円 |
平成3年4月1日から平成4年3月31日まで | 3,000円 |
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成3年6月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一部改正)
2 昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条中「職員(以下「一般職の職員」という。)」を「1等級の職務にある職員」に改める。
附則(平成3年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成4年6月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成4年6月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条の改正規定、第15条の改正規定及び第15条の2の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年昭島市条例第24号)による改正前の昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の2の規定による育児休暇の期間のうちこの条例の施行日前の期間に係る期末手当の在職期間については、なお従前の例による。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年昭島市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 昭島市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年昭島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第5項中「休日又は日曜日」を「休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日」に改める。
附則(平成4年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(第8条の2の改正規定を除く。)による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号から第3号までに該当する者のうち、昭和49年4月1日以前に生まれた子で改正後の条例第7条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、扶養親族たる子(改正前の条例第7条第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において、新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの
5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年昭島市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の公布の日から15日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正条例附則第4項」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成5年6月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第6条の2中「(庁舎等に居住する職員で規程で定めるものを除く。)」を削る。
附則(平成5年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月29日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第43号で、同年5月6日から施行)
2 この条例(第9条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条第4項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成10年7月1日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定中次の各号に掲げる部分については、当該各号に定める日(以下これらの日を「切替日」という。)から適用する。
(1) 2等級の給料月額に係る部分 平成11年10月1日
(2) 3等級及び4等級の給料月額に係る部分 平成11年4月1日
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日の等級、号給又は給料月額は、前項の規定中「切替日」を「適用又は異動の日」と読み替えて適用した場合に決定される等級、号給及び給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成13年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第4条第5項の改正規定、第6条の2第6号の改正規定、第8条第1項の改正規定及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成14年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(3級の給料月額の読替え)
3 改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の適用については、切替日から平成17年3月31日までの間、同表の規定にかかわらず、同表の3級の給料月額の欄中第16号給から第37号給までの号給に該当する部分を、それぞれ附則別表第2の読替表に掲げる当該号給に応じて定める給料月額に読み替えて適用するものとする。
(号給の切替え)
4 附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた旧等級における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の切替表に定める号給とする。
(新号給がない職員等の取扱い)
5 附則別表第3の切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び切替日以後においてその者が属している改正後の条例別表第1の職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については、切替日から平成21年12月31日までの間、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、附則別表第4の暫定給料表を適用する。
(一部改正〔平成18年条例25号・21年23号〕)
(暫定給料表の適用がある職員の号給の切替え)
6 前項の規定により切替日において暫定給料表の適用がある職員の暫定号給は、旧号給に対応する附則別表第5の暫定給料表への切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 附則第4項の規定により新号給を定められた職員及び前項の規定により暫定号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。
(昇給に係る期間の調整)
8 附則別表第3の切替表又は附則別表第5の暫定給料表への切替表で定める調整月数の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員の切替日以後における最初の昇給に係る期間は、改正後の条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定にかかわらず、これらに規定する期間に切替調整期間を加えた期間とする。
(職務段階等の加算割合の特例)
9 附則第2項の規定により職務の級の3級に属することとなった職員のうち、平成15年3月31日現在で38歳に達していることとなるものに対して平成14年12月から平成16年6月までの間に改正後の条例第15条及び第15条の2の規定により支給する期末手当及び勤勉手当に係る改正後の条例別表第3の適用については、同表中「100分の3」とあるのは「100分の5」とする。
(昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一部改正)
10 昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条中「1等級」を「7級」に改める。
(昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)
11 昭島市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和35年昭島市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何等級」を「何級」に、「当該等級」を「当該級」に改める。
第11条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第14条第1項第1号ア中「3等級」を「5級」に改め、同号イ中「4等級」を「4級以下」に改め、同項第2号ア中「3等級」を「5級」に改め、同号イ中「4等級」を「4級以下」に改める。
(昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
12 昭島市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年昭島市条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「3等級」を「5級」に改める。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項及び第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
1等級 | 7級 |
2等級 | 6級 |
3等級 | 5級 |
4等級(切替日において主任を命じられる者) | 4級 |
4等級(切替日の前日において11号給以上の号給を受けていた者(切替日において主任を命じられる者を除く。)) | 3級 |
4等級(切替日の前日において9号給又は10号給を受けていた者) | 2級 |
4等級(切替日の前日において8号給以下の号給を受けていた者) | 1級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
読替表
号給 | 給料月額 |
16 | 288,500 |
17 | 297,500 |
18 | 308,000 |
19 | 314,700 |
20 | 321,500 |
21 | 328,500 |
22 | 335,100 |
23 | 341,900 |
24 | 348,600 |
25 | 355,500 |
26 | 362,200 |
27 | 368,900 |
28 | 374,600 |
29 | 380,000 |
30 | 385,200 |
31 | 390,400 |
32 | 394,700 |
33 | 399,400 |
34 | 404,200 |
35 | 409,100 |
36 | 413,500 |
37 | 417,900 |
附則別表第3(附則第4項関係)
切替表
旧 | 新 | |||||||
4等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給 | 新号給 | 調整月数 | 新号給 | 調整月数 | 新号給 | 調整月数 | 新号給 | 調整月数 |
1 | 4 | |||||||
2 | 4 | |||||||
3 | 5 | 9 | ||||||
4 | 6 | 6 | ||||||
5 | 7 | 3 | ||||||
6 | 8 | |||||||
7 | 9 | |||||||
8 | 10 | |||||||
9 | 6 | 6 | ||||||
10 | 7 | 3 | ||||||
11 | 6 | 6 | ||||||
12 | 7 | 3 | 1 | |||||
13 | 8 | 2 | 6 | |||||
14 | 9 | 3 | 6 | |||||
15 | 10 | 4 | 6 | |||||
16 | 11 | 5 | 6 | |||||
17 | 12 | 6 | 6 | |||||
18 | 14 | 9 | 7 | 6 | ||||
19 | 15 | 9 | 8 | 3 | ||||
20 | 16 | 6 | 9 | 3 | ||||
21 | 17 | 3 | 10 | |||||
22 | 18 | 12 | 9 | |||||
23 | 19 | 13 | 9 | |||||
24 | 21 | 9 | 14 | 6 | ||||
25 | 22 | 3 | 15 | 6 | ||||
26 | 23 | 16 | 6 | |||||
27 | 25 | 6 | 17 | 3 | ||||
28 | 26 | 19 | 9 | |||||
29 | 28 | 6 | 20 | 6 | ||||
30 | 29 | 21 | 3 | |||||
31 | 31 | 6 | 22 | |||||
32 | 33 | 9 | 24 | 9 | ||||
33 | 34 | 25 | 6 | |||||
34 | 36 | 6 | 26 | |||||
35 | 28 | 6 | ||||||
36 | 29 | |||||||
37 | 31 | 9 | ||||||
38 | 32 | |||||||
39 | 34 | 3 | ||||||
40 | 36 | |||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 |
旧 | 新 | |
3等級 | 5級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
1 | ||
2 | ||
3 | 1 | |
4 | 2 | 9 |
5 | 3 | 9 |
6 | 4 | 9 |
7 | 5 | 6 |
8 | 6 | 6 |
9 | 7 | 6 |
10 | 8 | 3 |
11 | 9 | 3 |
12 | 10 | 6 |
13 | 11 | 6 |
14 | 12 | 6 |
15 | 13 | 9 |
16 | 14 | 9 |
17 | 15 | 9 |
18 | 16 | 9 |
19 | 16 | |
20 | 17 | |
21 | 18 | 3 |
22 | 19 | 6 |
23 | 20 | 6 |
24 | 21 | 6 |
25 | 22 | 3 |
26 | 23 | |
27 | 25 | 3 |
28 | 27 | 3 |
29 | 29 | 3 |
30 | 31 | 6 |
31 | 33 | 6 |
32 | 35 | 9 |
33 | 36 | |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 |
旧 | 新 | |
2等級 | 6級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 5 | 6 |
5 | 6 | 6 |
6 | 7 | 6 |
7 | 8 | 6 |
8 | 9 | 9 |
9 | 10 | 9 |
10 | 10 | |
11 | 11 | |
12 | 12 | 3 |
13 | 13 | 3 |
14 | 14 | 6 |
15 | 15 | 9 |
16 | 15 | |
17 | 16 | 3 |
18 | 17 | 6 |
19 | 17 | |
20 | 18 | 3 |
21 | 19 | 6 |
22 | 19 | |
23 | 20 | |
24 | 21 | 3 |
25 | 22 | 3 |
26 | 23 | 3 |
27 | 25 | 9 |
28 | 26 | |
29 | 28 | 3 |
30 | 30 | 6 |
31 | 32 | 9 |
32 | 33 | |
33 | 35 | 3 |
旧 | 新 | |
1等級 | 7級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
1 | 2 | 6 |
2 | 3 | 9 |
3 | 4 | 9 |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 3 |
8 | 8 | 3 |
9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 9 |
11 | 10 | 3 |
12 | 11 | 6 |
13 | 11 | |
14 | 12 | 3 |
15 | 13 | 9 |
16 | 13 | 3 |
17 | 14 | 9 |
18 | 14 | 3 |
19 | 15 | 9 |
20 | 15 | 3 |
21 | 16 | 9 |
22 | 16 | 3 |
23 | 17 | 6 |
24 | 17 | |
25 | 18 | |
26 | 19 | 3 |
27 | 20 | |
28 | 22 | 6 |
29 | 23 |
附則別表第4(附則第5項関係)
(全部改正〔平成20年条例16号〕)
行政職給料表(1)の暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | |
141 | 405,800 | ||
142 | 406,900 | ||
143 | 408,000 | ||
144 | 409,100 | ||
145 | 410,000 | 458,200 | |
146 | 411,100 | 458,800 | |
147 | 412,200 | 459,400 | |
148 | 413,300 | 460,000 | |
149 | 414,300 | 442,100 | 460,600 |
150 | 415,400 | 442,700 | 461,200 |
151 | 416,500 | 443,300 | 461,800 |
152 | 417,600 | 443,900 | 462,400 |
153 | 418,500 | 444,500 | 463,000 |
154 | 419,600 | 445,100 | |
155 | 420,700 | 445,700 | |
156 | 421,800 | 446,300 | |
157 | 422,800 | 446,800 | |
158 | 423,800 | 447,400 | |
159 | 424,800 | 448,000 | |
160 | 425,800 | 448,600 | |
161 | 426,900 | 449,200 | |
162 | 428,000 | 449,800 | |
163 | 429,100 | 450,400 | |
164 | 430,200 | 451,000 | |
165 | 431,200 | 451,500 | |
166 | 432,300 | 452,100 | |
167 | 433,400 | 452,700 | |
168 | 434,500 | 453,300 | |
169 | 435,700 | 453,800 | |
170 | 436,800 | 454,400 | |
171 | 437,900 | 455,000 | |
172 | 439,000 | 455,600 | |
173 | 439,900 | 456,200 | |
174 | 441,000 | ||
175 | 442,100 | ||
176 | 443,200 | ||
177 | 444,200 | ||
178 | 445,200 | ||
179 | 446,200 | ||
180 | 447,200 | ||
181 | 448,300 | ||
182 | 449,400 | ||
183 | 450,500 | ||
184 | 451,600 | ||
185 | 452,800 |
附則別表第5(附則第6項関係)
暫定給料表への切替表
旧 | 新 | |
4等級 | 3級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
35 | 38 | 9 |
36 | 39 | 3 |
37 | 41 | 9 |
38 | 42 | 6 |
39 | 43 | |
40 | 45 | 9 |
41 | 45 | |
42 | 47 | 9 |
43 | 48 | 9 |
44 | 49 | 9 |
45 | 50 | 9 |
46 | 51 | 9 |
47 | 52 | 9 |
旧 | 新 | |
4等級 | 4級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
41 | 38 | |
42 | 40 | |
43 | 42 | |
44 | 44 | |
45 | 46 | 3 |
46 | 48 | 3 |
47 | 50 | 6 |
旧 | 新 | |
3等級 | 5級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
34 | 38 | 3 |
35 | 40 | 6 |
36 | 42 | 9 |
37 | 43 |
附則(平成13年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
附則に次の3項を加える。
4 当分の間、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)において、当該各年度の3月1日(次項において「基準日」という。)に在職する職員に対し、特例一時金を支給する。
5 基準日に地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている職員については、第19条の規定にかかわらず、特例一時金を支給する。ただし、当該職員で基準日の属する年度の4月1日から基準日までの期間の全期間が給料を支給しないこととされていた期間(在職しなかつた期間を含む。)であるものについては、この限りでない。
6 職員に特例一時金が支給される間、第2条第3項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特例一時金」とする。
附則(平成14年3月7日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日から平成14年6月30日までの間における前項の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第4条第8項の規定の適用については、同項中「職務の級」とあるのは「職務の等級」とする。
5 再任用された者で平成14年6月1日に在職するもののうち改正後の給与条例別表第1の4等級の適用を受けるものに対して支給する改正後の給与条例第15条第1項に規定する期末手当及び第15条の2第1項に規定する勤勉手当に係る改正後の給与条例第15条第3項及び第15条の2第3項の規定の適用については、これらの規定中「別表第3に定める職務段階等の区分に応じた割合」とあるのは「100分の5」とする。
附則(平成14年12月6日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当の特例)
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の適用を受ける者で、この条例の施行の日(第4項において「施行日」という。)前から在職するものに対して平成15年3月に支給する期末手当に係る改正後の給与条例第15条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の37.5」と、同条第4項中「100分の25」とあるのは「100分の12.5」とする。
3 前項の規定は、昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける者には適用しない。
(2級の6号給の適用を受ける職員の給料月額の特例)
4 改正後の給与条例別表第1の2級の6号給を受ける職員のうち、施行日の前日において、第2条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の適用を受けていたものの給料月額は、同表にかかわらず、同表備考に定める額とする。
附則(平成15年9月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第8条の2の改正規定は平成16年1月1日から、第9条第2項の改正規定は平成15年10月1日から、附則第3項の規定は平成17年1月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 平成16年1月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例第8条の2第2項の規定にかかわらず、当該夫婦のうちいずれか一方の職員については、住居手当として月額6,500円を支給する。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第6条の2に次の1項を加える。
2 夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が共に市の職員の身分を有する場合は、当該夫婦のうちいずれか一方の職員については、前項の規定にかかわらず、住居手当を支給しない。
附則(平成15年12月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(平成16年3月に支給する期末手当の特例)
2 平成16年3月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の12.4」とする。
3 平成16年3月に支給する期末手当については、改正後の給与条例第15条第1項の規定にかかわらず、再任用職員(改正後の給与条例第4条第8項に規定する職員をいう。)には支給しない。
4 第2項の規定は、昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける者には適用しない。
附則(平成16年3月8日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条並びに次項から附則第5項までの規定は平成18年1月1日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成18年3月に支給する期末手当の特例)
2 平成18年3月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項の表以外の部分中「100分の30」とあるのは「100分の21.5」と、同条第4項中「100分の15」とあるのは「100分の6.5」とする。
3 前項の規定は、昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける者には適用しない。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年昭島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中「当分の間」を「切替日から平成18年3月31日までの間」に改める。
5 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則別表第4を次のように改める。
附則別表第4(附則第5項関係)
暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | |
35 | 441,800 | ||
36 | 409,400 | 444,200 | |
37 | 413,700 | 446,600 | 465,600 |
38 | 418,000 | 449,200 | 468,000 |
39 | 422,200 | 451,700 | 470,500 |
40 | 426,600 | 454,100 | 473,100 |
41 | 430,900 | 456,500 | 475,600 |
42 | 435,200 | 458,800 | 477,600 |
43 | 439,700 | 461,200 | 480,100 |
44 | 443,900 | 463,600 | |
45 | 448,300 | 466,000 | |
46 | 452,400 | 468,300 | |
47 | 456,900 | 470,700 | |
48 | 461,100 | 473,100 | |
49 | 465,500 | 475,500 | |
50 | 469,900 | 477,900 | |
51 | 474,200 | ||
52 | 478,500 |
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える。
第6条の2を第6条の3とし、第6条の次に次の1条を加える。
(地域手当)
第6条の2 職員に、当分の間、地域手当を支給する。
第21条中「第6条の2」を「第6条の3」に改める。
附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則(平成18年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「ついては」の次に「、切替日から平成24年3月31日までの間」を加える。
附則別表第4を次のように改める。
附則別表第4(附則第5項関係)
暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | |
36 | 408,600 | ||
37 | 412,900 | 464,200 | |
38 | 417,200 | 447,900 | 466,600 |
39 | 421,400 | 450,300 | 469,100 |
40 | 425,700 | 452,700 | 471,700 |
41 | 430,000 | 455,100 | |
42 | 434,300 | 457,400 | |
43 | 438,800 | 459,800 | |
44 | 443,000 | 462,200 | |
45 | 447,400 | 464,600 | |
46 | 451,500 | 466,900 | |
47 | 456,000 | ||
48 | 460,200 |
附則(平成19年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条並びに次項から附則第4項までの規定は平成20年1月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成20年3月に支給する期末手当の特例)
2 平成20年3月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項の表以外の部分中「100分の30」とあるのは「100分の29.2」と、同条第4項中「100分の10」とあるのは「100分の9.3」とする。
3 前項の規定は、昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける者には適用しない。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則別表第4を次のように改める。
附則別表第4(附則第5項関係)
暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | |
36 | 406,600 | ||
37 | 410,800 | 461,400 | |
38 | 415,100 | 445,200 | 463,800 |
39 | 419,300 | 447,600 | 466,300 |
40 | 423,600 | 450,000 | |
41 | 427,800 | 452,400 | |
42 | 432,100 | 454,700 | |
43 | 436,600 | 457,000 | |
44 | 440,800 | 459,400 | |
45 | 445,100 | 461,800 | |
46 | 449,200 | 464,100 | |
47 | 453,700 |
附則(平成20年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用給料表の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてこの条例による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表及び昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)附則別表第4の暫定給料表(以下これらを「旧給料表」という。)の適用を受けていたものの施行日におけるこの条例による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)の適用については、附則別表第1の適用給料表切替表に定めるところによる。
(新給料表の職務の級及び号給の切替え)
3 前項の規定により施行日において新給料表の適用がある職員の新給料表における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の級及び号給(以下「旧号給」という。)に応じて新条例別表第1の適用を受ける者の職務の級及び号給は旧給料表と同じとし、新条例別表第2の適用を受ける者の職務の級及び号給は附則別表第2の行政職給料表(2)への切替表に定めるところによる。
(新号給がない職員等の取扱い)
4 前項に規定する切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の級における給料の幅の最高額を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員並びに施行日以後においてその者が属している新給料表における職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成21年12月31日までの間、附則別表第3の行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「暫定給料表」という。)を適用する。
(一部改正〔平成21年条例23号〕)
(暫定給料表の職務の級及び号給の切替え)
5 前項の規定により施行日において暫定給料表の適用がある職員の職務の級及び号給(以下「暫定号給」という。)は、旧号給又は旧給料月額に応じて附則別表第4の行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表に定めるところによる。
(旧号給又は旧給料月額を受けていた期間の通算)
6 附則第3項の規定により新号給を定められた職員及び前項の規定により暫定号給を定められた職員に対する施行日以後における新条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号給又は旧給料月額を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の調整)
7 附則別表第2及び附則別表第4の切替表の調整月数の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員の施行日以後における最初の昇給の次の昇給に係る昇給期間は、新条例第4条第4項及び第6項のただし書の規定にかかわらず、これらに規定する期間に切替調整期間を加えた期間とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 附則第3項の規定により新給料表別表第2の適用を受ける職員等で、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、施行日以後に支給される給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一部改正)
9 昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条中「7級」を「行政職給料表(1)に定める7級」に改める。
(昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)
10 昭島市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和35年昭島市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何級の職務」を「行政職給料表(1)に定める級の職務」又は「行政職給料表(2)に定める級の職務」に改める。
第14条第1項第1号ア中「5級」を「行政職給料表(1)に定める5級」に改め、同号イ中「4級」を「行政職給料表(1)に定める4級」に改め、同号に次のように加える。
ウ 行政職給料表(2)の適用がある者については、2等の運賃
第14条第1項第2号ア中「5級」を「行政職給料表(1)に定める5級」に改め、同号イ中「4級」を「行政職給料表(1)に定める4級」に改め、同号に次のように加える。
ウ 行政職給料表(2)の適用がある者については、下級の運賃
(昭島市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
11 昭島市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年昭島市条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「5級」を「行政職給料表(1)に定める5級」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
適用給料表切替表
新給料表 | 適用職員 |
行政職給料表(1) | 旧給料表の適用を受けていた職員のうち、行政職給料表(2)の適用を受けないすべての職員 |
行政職給料表(2) | 旧給料表の適用を受けていた職員のうち、昭島市職員の職名に関する規則第5条に規定する一般業務の職務に従事する職員 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(2)への切替表
旧級 | 新級 | |
3級 | 2級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
1 | 2 | -3 |
2 | 3 | -3 |
3 | 4 | -6 |
4 | 5 | -6 |
5 | 6 | -3 |
6 | 7 | -6 |
7 | 8 | -6 |
8 | 9 | -6 |
9 | 10 | -9 |
10 | 11 | -9 |
11 | 12 | -9 |
12 | 14 | |
13 | 15 | -3 |
14 | 16 | -3 |
15 | 17 | -6 |
16 | 18 | -6 |
17 | 19 | -9 |
18 | 21 | -3 |
19 | 22 | -9 |
20 | 24 | |
21 | 25 | -3 |
22 | 26 | -6 |
23 | 27 | -9 |
24 | 29 | -6 |
25 | 31 | -6 |
26 | 33 | -9 |
27 | 35 |
旧級 | 新級 | |
4級 | 3級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
1 | 3 | -9 |
2 | 5 | -3 |
3 | 6 | -3 |
4 | 7 | -3 |
5 | 8 | -3 |
6 | 9 | -3 |
7 | 10 | -6 |
8 | 11 | -3 |
9 | 12 | -6 |
10 | 13 | -6 |
11 | 14 | -9 |
12 | 15 | -9 |
13 | 16 | -9 |
14 | 17 | -9 |
15 | 19 | -3 |
16 | 20 | -6 |
17 | 21 | -9 |
18 | 22 | -9 |
19 | 24 | -3 |
20 | 25 | -9 |
21 | 27 | -6 |
22 | 29 | -6 |
23 | 31 | -9 |
24 | 33 | -9 |
25 | 36 | -6 |
26 | 38 | -9 |
27 | 40 | -9 |
28 | 43 | -9 |
29 | 46 | -6 |
30 | 48 | -9 |
旧級 | 新級 | |
4級 | 4級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
36 | 34 | -3 |
37 | 35 | -3 |
38 | 36 | -3 |
39 | 37 | -3 |
40 | 38 | |
41 | 39 | |
42 | 39 | -6 |
附則別表第3(附則第4項関係)
(全部改正〔平成20年条例16号〕)
行政職給料表(2)の暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 |
給料月額 | |
円 | |
197 | 423,100 |
198 | 423,400 |
199 | 423,700 |
200 | 424,000 |
201 | 424,300 |
202 | 424,700 |
203 | 425,100 |
204 | 425,500 |
205 | 425,900 |
206 | 426,300 |
207 | 426,700 |
208 | 427,100 |
209 | 427,500 |
210 | 427,900 |
211 | 428,300 |
212 | 428,700 |
213 | 429,100 |
214 | 429,500 |
215 | 429,900 |
216 | 430,300 |
217 | 430,700 |
218 | 431,100 |
219 | 431,500 |
220 | 431,900 |
221 | 432,300 |
222 | 432,700 |
223 | 433,100 |
224 | 433,500 |
225 | 433,800 |
226 | 434,200 |
227 | 434,600 |
228 | 435,000 |
229 | 435,200 |
230 | 435,600 |
231 | 436,000 |
232 | 436,400 |
233 | 436,900 |
234 | 437,300 |
235 | 437,700 |
236 | 438,100 |
237 | 438,600 |
附則別表第4(附則第5項関係)
行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表
旧級 | 新級 | |
4級 | 3級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
31 | 51 | -3 |
32 | 52 | -9 |
33 | 54 | -9 |
34 | 56 | -9 |
35 | 58 | -3 |
附則(平成20年6月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第4条第7項の改正規定及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(平成22年度及び平成23年度の昇給の特例)
2 改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員について平成22年度及び平成23年度に昇給させることができる号給は、当該各号に定める号給上位の号給とする。
(1) 平成21年3月31日に57歳である職員 平成22年度及び平成23年度においてそれぞれ1号給
(2) 平成21年3月31日に58歳である職員 平成22年度において1号給
(号給の切替え)
3 平成20年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の行政職給料表(1)の切替表又は附則別表第2の行政職給料表(2)の切替表に定める号給とする。
(暫定給料表の適用がある職員の号給の切替え)
4 切替日の前日において、次項の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)附則別表第4又は附則第6項の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年昭島市条例第8号)附則別表第3の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3の行政職給料表(1)の暫定給料表の切替表又は附則別表第4の行政職給料表(2)の暫定給料表の切替表に定める号給とする。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則別表第4を次のように改める。
附則別表第4(附則第5項関係)
行政職給料表(1)の暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | |
141 | 406,600 | ||
142 | 407,700 | ||
143 | 408,800 | ||
144 | 409,900 | ||
145 | 410,800 | 461,400 | |
146 | 411,900 | 462,000 | |
147 | 413,000 | 462,600 | |
148 | 414,100 | 463,200 | |
149 | 415,100 | 445,200 | 463,800 |
150 | 416,200 | 445,800 | 464,400 |
151 | 417,300 | 446,400 | 465,000 |
152 | 418,400 | 447,000 | 465,600 |
153 | 419,300 | 447,600 | 466,300 |
154 | 420,400 | 448,200 | |
155 | 421,500 | 448,800 | |
156 | 422,600 | 449,400 | |
157 | 423,600 | 450,000 | |
158 | 424,700 | 450,600 | |
159 | 425,800 | 451,200 | |
160 | 426,900 | 451,800 | |
161 | 427,800 | 452,400 | |
162 | 428,900 | 453,000 | |
163 | 430,000 | 453,600 | |
164 | 431,100 | 454,200 | |
165 | 432,100 | 454,700 | |
166 | 433,200 | 455,300 | |
167 | 434,300 | 455,900 | |
168 | 435,400 | 456,500 | |
169 | 436,600 | 457,000 | |
170 | 437,700 | 457,600 | |
171 | 438,800 | 458,200 | |
172 | 439,900 | 458,800 | |
173 | 440,800 | 459,400 | |
174 | 441,900 | 460,000 | |
175 | 443,000 | 460,600 | |
176 | 444,100 | 461,200 | |
177 | 445,100 | 461,800 | |
178 | 446,100 | 462,400 | |
179 | 447,100 | 463,000 | |
180 | 448,100 | 463,600 | |
181 | 449,200 | 464,100 | |
182 | 450,300 | ||
183 | 451,400 | ||
184 | 452,500 | ||
185 | 453,700 |
6 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
附則別表第3を次のように改める。
附則別表第3(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 |
給料月額 | |
円 | |
197 | 425,700 |
198 | 426,100 |
199 | 426,500 |
200 | 426,900 |
201 | 427,300 |
202 | 427,700 |
203 | 428,100 |
204 | 428,500 |
205 | 428,900 |
206 | 429,300 |
207 | 429,700 |
208 | 430,100 |
209 | 430,500 |
210 | 430,900 |
211 | 431,300 |
212 | 431,700 |
213 | 432,100 |
214 | 432,500 |
215 | 432,900 |
216 | 433,300 |
217 | 433,700 |
218 | 434,100 |
219 | 434,500 |
220 | 434,900 |
221 | 435,300 |
222 | 435,700 |
223 | 436,100 |
224 | 436,500 |
225 | 436,900 |
226 | 437,300 |
227 | 437,700 |
228 | 438,100 |
229 | 438,300 |
230 | 438,700 |
231 | 439,100 |
232 | 439,500 |
233 | 440,000 |
234 | 440,400 |
235 | 440,800 |
236 | 441,200 |
237 | 441,700 |
238 | 442,100 |
239 | 442,500 |
240 | 442,900 |
241 | 443,300 |
242 | 443,700 |
243 | 444,100 |
244 | 444,500 |
245 | 444,900 |
246 | 445,300 |
247 | 445,700 |
248 | 446,100 |
249 | 446,500 |
250 | 446,900 |
251 | 447,300 |
252 | 447,700 |
253 | 448,100 |
254 | 448,500 |
255 | 448,900 |
256 | 449,300 |
257 | 449,700 |
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表(1)の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 13 |
5 | 17 |
6 | 21 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 33 |
10 | 37 |
11 | 41 |
12 | 45 |
13 | 49 |
14 | 53 |
15 | 57 |
16 | 61 |
17 | 65 |
18 | 69 |
19 | 73 |
20 | 77 |
21 | 81 |
22 | 85 |
23 | 89 |
24 | 93 |
25 | 97 |
26 | 101 |
27 | 105 |
28 | 109 |
29 | 113 |
30 | 117 |
31 | 121 |
32 | 125 |
33 | 129 |
34 | 133 |
35 | 137 |
36 | 141 |
37 | 145 |
38 | 149 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(2)の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 13 |
5 | 17 |
6 | 21 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 33 |
10 | 37 |
11 | 41 |
12 | 45 |
13 | 49 |
14 | 53 |
15 | 57 |
16 | 61 |
17 | 65 |
18 | 69 |
19 | 73 |
20 | 77 |
21 | 81 |
22 | 85 |
23 | 89 |
24 | 93 |
25 | 97 |
26 | 101 |
27 | 105 |
28 | 109 |
29 | 113 |
30 | 117 |
31 | 121 |
32 | 125 |
33 | 129 |
34 | 133 |
35 | 137 |
36 | 141 |
37 | 145 |
38 | 149 |
39 | 153 |
40 | 157 |
41 | 161 |
42 | 165 |
43 | 169 |
44 | 173 |
45 | 177 |
46 | 181 |
47 | 185 |
48 | 189 |
49 | 193 |
50 | 197 |
附則別表第3(附則第4項関係)
行政職給料表(1)の暫定給料表の切替表
旧号給 | 新号給 |
36 | 141 |
37 | 145 |
38 | 149 |
39 | 153 |
40 | 157 |
41 | 161 |
42 | 165 |
43 | 169 |
44 | 173 |
45 | 177 |
46 | 181 |
47 | 185 |
附則別表第4(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の暫定給料表の切替表
旧号給 | 新号給 |
50 | 197 |
51 | 201 |
52 | 205 |
53 | 209 |
54 | 213 |
55 | 217 |
56 | 221 |
57 | 225 |
58 | 229 |
59 | 233 |
60 | 237 |
61 | 241 |
62 | 245 |
63 | 249 |
64 | 253 |
65 | 257 |
附則(平成20年12月11日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則別表第4を次のように改める。
附則別表第4(附則第5項関係)
行政職給料表(1)の暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | |
141 | 405,800 | ||
142 | 406,900 | ||
143 | 408,000 | ||
144 | 409,100 | ||
145 | 410,000 | 458,200 | |
146 | 411,100 | 458,800 | |
147 | 412,200 | 459,400 | |
148 | 413,300 | 460,000 | |
149 | 414,300 | 442,100 | 460,600 |
150 | 415,400 | 442,700 | 461,200 |
151 | 416,500 | 443,300 | 461,800 |
152 | 417,600 | 443,900 | 462,400 |
153 | 418,500 | 444,500 | 463,000 |
154 | 419,600 | 445,100 | |
155 | 420,700 | 445,700 | |
156 | 421,800 | 446,300 | |
157 | 422,800 | 446,800 | |
158 | 423,800 | 447,400 | |
159 | 424,800 | 448,000 | |
160 | 425,800 | 448,600 | |
161 | 426,900 | 449,200 | |
162 | 428,000 | 449,800 | |
163 | 429,100 | 450,400 | |
164 | 430,200 | 451,000 | |
165 | 431,200 | 451,500 | |
166 | 432,300 | 452,100 | |
167 | 433,400 | 452,700 | |
168 | 434,500 | 453,300 | |
169 | 435,700 | 453,800 | |
170 | 436,800 | 454,400 | |
171 | 437,900 | 455,000 | |
172 | 439,000 | 455,600 | |
173 | 439,900 | 456,200 | |
174 | 441,000 | ||
175 | 442,100 | ||
176 | 443,200 | ||
177 | 444,200 | ||
178 | 445,200 | ||
179 | 446,200 | ||
180 | 447,200 | ||
181 | 448,300 | ||
182 | 449,400 | ||
183 | 450,500 | ||
184 | 451,600 | ||
185 | 452,800 |
3 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
附則別表第3を次のように改める。
附則別表第3(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の暫定給料表
職務の級 号給 | 3級 |
給料月額 | |
円 | |
197 | 423,100 |
198 | 423,400 |
199 | 423,700 |
200 | 424,000 |
201 | 424,300 |
202 | 424,700 |
203 | 425,100 |
204 | 425,500 |
205 | 425,900 |
206 | 426,300 |
207 | 426,700 |
208 | 427,100 |
209 | 427,500 |
210 | 427,900 |
211 | 428,300 |
212 | 428,700 |
213 | 429,100 |
214 | 429,500 |
215 | 429,900 |
216 | 430,300 |
217 | 430,700 |
218 | 431,100 |
219 | 431,500 |
220 | 431,900 |
221 | 432,300 |
222 | 432,700 |
223 | 433,100 |
224 | 433,500 |
225 | 433,800 |
226 | 434,200 |
227 | 434,600 |
228 | 435,000 |
229 | 435,200 |
230 | 435,600 |
231 | 436,000 |
232 | 436,400 |
233 | 436,900 |
234 | 437,300 |
235 | 437,700 |
236 | 438,100 |
237 | 438,600 |
附則(平成21年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、施行日以後において改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の3の規定により住居手当を支給されないこととなる職員については、同条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に定める月額の住居手当を支給する。
期間 | 月額 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 8,500円 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 4,500円 |
3 前項の規定は、夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が共に市の職員の身分を有する場合で、そのいずれか一方の職員に同項又は新条例第8条の3の規定により住居手当が支給されるときは、他の一方の職員には適用しない。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第6条の3を次のように改める。
(住居手当)
第6条の3 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員に対して支給する。
第9条に次の1項を加える。
2 前項に定めるもののほか、勤務を要しない日に勤務を命ぜられ、その勤務を要しない日を他の日に振り替えられたことによつて当該勤務を命ぜられた日に正規の勤務時間を割り振られた職員で、これにより1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することとなつたものに対して時間外勤務手当を支給する。
附則(平成21年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定、次項から附則第14項までの規定並びに附則第15項の規定(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)第13条の改正規定(「、3月1日」を削る部分に限る。)を除く。)は平成22年1月1日から、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第15項の規定(同条例第13条の改正規定中「、3月1日」を削る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
(平成22年3月に支給する期末手当の特例)
2 平成22年3月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の5」とする。
3 平成22年3月に支給する期末手当については、改正後の給与条例第15条第1項の規定にかかわらず、再任用職員(改正後の給与条例第4条第8項に規定する職員をいう。以下同じ。)には支給しない。
4 附則第2項の規定は、附則第11項の規定による改正後の昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける者には適用しない。
(職務の級及び号給の切替え)
5 平成22年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員の改正後の給与条例別表第1又は別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)における職務の級及び号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給に応じて附則別表第1又は附則別表第2の切替表に定めるところによる。
6 切替日の前日において昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)附則別表第4又は昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年昭島市条例第8号)附則別表第3の暫定給料表(以下「暫定給料表」という。)の適用を受けていた職員の新給料表における職務の級及び号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給に応じて附則別表第3の切替表に定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 附則第5項又は前項の規定により新給料表における号給(以下「新号給」という。)を定められた職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第4条第3項の規定の適用については、切替日の前日における旧給料表又は暫定給料表における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
8 附則第5項又は附則第6項の規定により新号給を定められた職員のうち、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に満たないこととなるものには、切替日以後に受ける給料月額が旧給料月額に達するまでの間、給料月額のほか、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に定める月額(給料月額が、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)等の事由による場合を除き、切替日における給料月額を下回ることとなるときは、その差額を加算した額)を給料として支給する。この場合において、同表の規定により差額相当額(切替日における給料月額と旧給料月額との差額に相当する額をいう。以下同じ。)から控除すべき額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
期間 | 月額 |
平成22年1月1日から同年3月31日まで | 差額相当額 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 差額相当額から次に掲げる額のうちいずれか少ない額を控除した額 (1) 差額相当額に3分の1を乗じて得た額 (2) 旧給料月額に100分の4を乗じて得た額 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 差額相当額から次に掲げる額のうちいずれか少ない額を控除した額 (1) 差額相当額に3分の2を乗じて得た額 (2) 旧給料月額に100分の8を乗じて得た額 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 差額相当額が旧給料月額に100分の12を乗じて得た額を超える場合に限り、差額相当額から旧給料月額に100分の12を乗じて得た額を控除した額 |
(4級又は5級の職務の級に属する職員の給料月額の特例)
9 改正後の給与条例別表第1の規定にかかわらず、切替日から平成23年3月31日までの間における同表の4級又は5級の職務の級に属する職員の給料月額は、同表の規定による給料月額(前項の適用を受ける職員については、その適用後の額)に4級の職務の級に属する職員にあっては100分の2を、5級の職務の級に属する職員にあっては100分の3を乗じて得た額を当該給料月額から減じた額とする。
10 前項の規定は、同項に掲げる職員に支給する地域手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、適用しない。
(昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一部改正)
11 昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条中「7級」を「5級」に改める。
(昭島市一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)
12 昭島市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和35年昭島市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項第1号ア中「5級」を「3級」に改め、同号イ中「4級」を「2級」に改め、同項第2号ア中「5級」を「3級」に改め、同号イ中「4級」を「2級」に改める。
(昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「平成24年3月31日」を「平成21年12月31日」に改める。
14 昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中「平成29年3月31日」を「平成21年12月31日」に改める。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条の2中「職員に、当分の間」を「職員には」に改める。
第13条中「、3月1日」を削り、「1月」を「1箇月」に、「同様」を「、同様」に改める。
第14条中「6月以内」を「6箇月以内」に、「1月」を「1箇月」に改める。
附則別表第1(附則第5項関係)
行政職給料表(1)の切替表
1 再任用職員以外の職員
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | |
1 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
2 | 1 | 11 | 1 | 20 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||
3 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||
4 | 1 | 13 | 1 | 21 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | ||||
5 | 1 | 14 | 1 | 22 | 2 | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||
6 | 1 | 15 | 1 | 23 | 2 | 13 | 3 | 10 | 5 | 1 | ||||
7 | 1 | 17 | 1 | 24 | 2 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | ||||
8 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2 | 15 | 3 | 12 | 5 | 1 | ||||
9 | 1 | 18 | 1 | 26 | 2 | 16 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
10 | 1 | 19 | 1 | 27 | 2 | 17 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
11 | 1 | 20 | 1 | 28 | 2 | 18 | 3 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
12 | 1 | 21 | 1 | 29 | 2 | 20 | 3 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
13 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 30 | 2 | 21 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 31 | 2 | 22 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 32 | 2 | 23 | 3 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 |
16 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 33 | 2 | 24 | 3 | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 |
17 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 34 | 2 | 25 | 3 | 22 | 4 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 4 | 1 | 26 | 1 | 35 | 2 | 26 | 3 | 23 | 4 | 1 | 5 | 1 |
19 | 1 | 5 | 1 | 27 | 1 | 36 | 2 | 27 | 3 | 24 | 4 | 2 | 5 | 1 |
20 | 1 | 6 | 1 | 28 | 1 | 37 | 2 | 28 | 3 | 25 | 4 | 3 | 5 | 1 |
21 | 1 | 7 | 1 | 29 | 1 | 38 | 2 | 29 | 3 | 26 | 4 | 4 | 5 | 1 |
22 | 1 | 9 | 1 | 30 | 1 | 39 | 2 | 30 | 3 | 27 | 4 | 5 | 5 | 1 |
23 | 1 | 10 | 1 | 31 | 1 | 40 | 2 | 31 | 3 | 28 | 4 | 6 | 5 | 1 |
24 | 1 | 11 | 1 | 32 | 1 | 41 | 2 | 32 | 3 | 29 | 4 | 7 | 5 | 1 |
25 | 1 | 12 | 1 | 33 | 1 | 42 | 2 | 34 | 3 | 30 | 4 | 8 | 5 | 1 |
26 | 1 | 13 | 1 | 34 | 1 | 43 | 2 | 35 | 3 | 31 | 4 | 9 | 5 | 1 |
27 | 1 | 14 | 1 | 35 | 1 | 45 | 2 | 36 | 3 | 32 | 4 | 10 | 5 | 1 |
28 | 1 | 15 | 1 | 36 | 1 | 46 | 2 | 37 | 3 | 33 | 4 | 11 | 5 | 1 |
29 | 1 | 16 | 1 | 37 | 1 | 47 | 2 | 38 | 3 | 34 | 4 | 12 | 5 | 1 |
30 | 1 | 17 | 1 | 38 | 1 | 48 | 2 | 39 | 3 | 35 | 4 | 14 | 5 | 1 |
31 | 1 | 18 | 1 | 39 | 1 | 49 | 2 | 40 | 3 | 36 | 4 | 15 | 5 | 1 |
32 | 1 | 19 | 1 | 40 | 1 | 50 | 2 | 42 | 3 | 37 | 4 | 16 | 5 | 1 |
33 | 1 | 19 | 1 | 41 | 1 | 51 | 2 | 43 | 3 | 39 | 4 | 17 | 5 | 1 |
34 | 1 | 20 | 1 | 42 | 1 | 52 | 2 | 44 | 3 | 40 | 4 | 18 | 5 | 1 |
35 | 1 | 21 | 1 | 43 | 1 | 54 | 2 | 45 | 3 | 41 | 4 | 19 | 5 | 1 |
36 | 1 | 22 | 1 | 44 | 1 | 55 | 2 | 46 | 3 | 42 | 4 | 20 | 5 | 1 |
37 | 1 | 23 | 1 | 45 | 1 | 56 | 2 | 47 | 3 | 43 | 4 | 21 | 5 | 1 |
38 | 1 | 24 | 1 | 46 | 1 | 57 | 2 | 48 | 3 | 44 | 4 | 22 | 5 | 1 |
39 | 1 | 25 | 1 | 47 | 1 | 58 | 2 | 49 | 3 | 45 | 4 | 23 | 5 | 1 |
40 | 1 | 26 | 1 | 48 | 1 | 59 | 2 | 50 | 3 | 46 | 4 | 24 | 5 | 1 |
41 | 1 | 27 | 1 | 49 | 1 | 60 | 2 | 51 | 3 | 47 | 4 | 25 | 5 | 1 |
42 | 1 | 28 | 1 | 50 | 1 | 62 | 2 | 52 | 3 | 48 | 4 | 26 | 5 | 1 |
43 | 1 | 29 | 1 | 51 | 1 | 63 | 2 | 54 | 3 | 49 | 4 | 27 | 5 | 1 |
44 | 1 | 30 | 1 | 52 | 1 | 64 | 2 | 55 | 3 | 50 | 4 | 28 | 5 | 1 |
45 | 1 | 31 | 1 | 54 | 1 | 65 | 2 | 56 | 3 | 51 | 4 | 29 | 5 | 1 |
46 | 1 | 32 | 1 | 55 | 1 | 66 | 2 | 56 | 3 | 53 | 4 | 30 | 5 | 1 |
47 | 1 | 33 | 1 | 56 | 1 | 67 | 2 | 57 | 3 | 54 | 4 | 31 | 5 | 1 |
48 | 1 | 33 | 1 | 57 | 1 | 69 | 2 | 58 | 3 | 55 | 4 | 32 | 5 | 1 |
49 | 1 | 34 | 1 | 58 | 1 | 70 | 2 | 59 | 3 | 56 | 4 | 33 | 5 | 1 |
50 | 1 | 35 | 1 | 59 | 1 | 71 | 2 | 60 | 3 | 57 | 4 | 34 | 5 | 1 |
51 | 1 | 36 | 1 | 60 | 1 | 72 | 2 | 62 | 3 | 58 | 4 | 35 | 5 | 1 |
52 | 1 | 37 | 1 | 61 | 1 | 73 | 2 | 63 | 3 | 60 | 4 | 36 | 5 | 1 |
53 | 1 | 38 | 1 | 62 | 1 | 74 | 2 | 64 | 3 | 61 | 4 | 37 | 5 | 1 |
54 | 1 | 39 | 1 | 63 | 1 | 75 | 2 | 65 | 3 | 62 | 4 | 38 | 5 | 1 |
55 | 1 | 40 | 1 | 64 | 1 | 76 | 2 | 67 | 3 | 63 | 4 | 39 | 5 | 1 |
56 | 1 | 41 | 1 | 65 | 1 | 77 | 2 | 68 | 3 | 65 | 4 | 40 | 5 | 2 |
57 | 1 | 42 | 1 | 66 | 1 | 79 | 2 | 69 | 3 | 66 | 4 | 41 | 5 | 3 |
58 | 1 | 43 | 1 | 67 | 1 | 80 | 2 | 71 | 3 | 67 | 4 | 42 | 5 | 3 |
59 | 1 | 44 | 1 | 68 | 1 | 81 | 2 | 72 | 3 | 68 | 4 | 43 | 5 | 4 |
60 | 1 | 45 | 1 | 69 | 1 | 82 | 2 | 73 | 3 | 70 | 4 | 44 | 5 | 4 |
61 | 1 | 46 | 1 | 70 | 1 | 83 | 2 | 75 | 3 | 72 | 4 | 45 | 5 | 5 |
62 | 1 | 47 | 1 | 71 | 1 | 84 | 2 | 76 | 3 | 74 | 4 | 46 | 5 | 5 |
63 | 1 | 49 | 1 | 72 | 1 | 85 | 2 | 77 | 3 | 76 | 4 | 47 | 5 | 6 |
64 | 1 | 50 | 1 | 73 | 1 | 87 | 2 | 78 | 3 | 78 | 4 | 48 | 5 | 7 |
65 | 1 | 51 | 1 | 73 | 1 | 88 | 2 | 80 | 3 | 80 | 4 | 49 | 5 | 7 |
66 | 1 | 52 | 1 | 74 | 1 | 89 | 2 | 81 | 3 | 83 | 4 | 51 | 5 | 8 |
67 | 1 | 53 | 1 | 75 | 1 | 90 | 2 | 83 | 3 | 86 | 4 | 52 | 5 | 8 |
68 | 1 | 54 | 1 | 76 | 1 | 91 | 2 | 84 | 3 | 89 | 4 | 53 | 5 | 9 |
69 | 1 | 55 | 1 | 77 | 1 | 92 | 2 | 86 | 3 | 92 | 4 | 55 | 5 | 9 |
70 | 1 | 55 | 1 | 78 | 1 | 93 | 2 | 88 | 3 | 96 | 4 | 56 | 5 | 10 |
71 | 1 | 56 | 1 | 79 | 1 | 95 | 2 | 91 | 3 | 100 | 4 | 58 | 5 | 10 |
72 | 1 | 57 | 1 | 80 | 1 | 96 | 2 | 94 | 3 | 104 | 4 | 59 | 5 | 11 |
73 | 1 | 58 | 1 | 81 | 1 | 97 | 2 | 97 | 3 | 109 | 4 | 61 | 5 | 11 |
74 | 1 | 59 | 1 | 82 | 1 | 98 | 2 | 101 | 3 | 112 | 4 | 62 | 5 | 11 |
75 | 1 | 60 | 1 | 83 | 1 | 99 | 2 | 105 | 3 | 115 | 4 | 64 | 5 | 12 |
76 | 1 | 61 | 1 | 84 | 1 | 101 | 2 | 109 | 3 | 118 | 4 | 66 | 5 | 12 |
77 | 1 | 62 | 1 | 85 | 1 | 102 | 2 | 113 | 3 | 121 | 4 | 68 | 5 | 13 |
78 | 1 | 63 | 1 | 86 | 1 | 103 | 2 | 118 | 3 | 125 | 4 | 69 | 5 | 13 |
79 | 1 | 64 | 1 | 87 | 1 | 105 | 2 | 122 | 3 | 128 | 4 | 71 | 5 | 13 |
80 | 1 | 65 | 1 | 87 | 1 | 106 | 2 | 126 | 3 | 131 | 4 | 74 | 5 | 14 |
81 | 1 | 65 | 1 | 88 | 1 | 108 | 2 | 129 | 3 | 134 | 4 | 77 | 5 | 14 |
82 | 1 | 66 | 1 | 89 | 1 | 109 | 2 | 129 | 3 | 137 | 4 | 79 | 5 | 15 |
83 | 1 | 67 | 1 | 90 | 1 | 111 | 2 | 129 | 3 | 140 | 4 | 81 | 5 | 15 |
84 | 1 | 68 | 1 | 91 | 1 | 113 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 83 | 5 | 16 |
85 | 1 | 68 | 1 | 92 | 1 | 115 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 85 | 5 | 16 |
86 | 1 | 69 | 1 | 93 | 1 | 118 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 87 | 5 | 16 |
87 | 1 | 70 | 1 | 94 | 1 | 121 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 89 | 5 | 17 |
88 | 1 | 71 | 1 | 95 | 1 | 125 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 90 | 5 | 17 |
89 | 1 | 72 | 1 | 96 | 1 | 129 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 92 | 5 | 18 |
90 | 1 | 72 | 1 | 96 | 1 | 132 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 93 | 5 | 18 |
91 | 1 | 73 | 1 | 97 | 1 | 136 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 94 | 5 | 19 |
92 | 1 | 74 | 1 | 98 | 1 | 139 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 95 | 5 | 19 |
93 | 1 | 75 | 1 | 99 | 1 | 142 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 96 | 5 | 20 |
94 | 1 | 75 | 1 | 99 | 1 | 144 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 97 | 5 | 20 |
95 | 1 | 76 | 1 | 100 | 1 | 147 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 98 | 5 | 20 |
96 | 1 | 77 | 1 | 101 | 1 | 149 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 100 | 5 | 21 |
97 | 1 | 78 | 1 | 101 | 1 | 152 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 101 | 5 | 21 |
98 | 1 | 78 | 1 | 102 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 102 | ||
99 | 1 | 79 | 1 | 102 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 103 | ||
100 | 1 | 80 | 1 | 103 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 104 | ||
101 | 1 | 80 | 1 | 104 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 105 | ||
102 | 1 | 81 | 1 | 104 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 107 | ||
103 | 1 | 82 | 1 | 105 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 108 | ||
104 | 1 | 82 | 1 | 105 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
105 | 1 | 83 | 1 | 106 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
106 | 1 | 84 | 1 | 106 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
107 | 1 | 84 | 1 | 107 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
108 | 1 | 85 | 1 | 108 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
109 | 1 | 85 | 1 | 108 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
110 | 1 | 86 | 1 | 109 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
111 | 1 | 86 | 1 | 109 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
112 | 1 | 87 | 1 | 110 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
113 | 1 | 87 | 1 | 110 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
114 | 1 | 87 | 1 | 111 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
115 | 1 | 88 | 1 | 111 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
116 | 1 | 88 | 1 | 111 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
117 | 1 | 88 | 1 | 112 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
118 | 1 | 88 | 1 | 113 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
119 | 1 | 88 | 1 | 113 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
120 | 1 | 89 | 1 | 114 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
121 | 1 | 89 | 1 | 114 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||
122 | 1 | 115 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||
123 | 1 | 116 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||
124 | 1 | 116 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||
125 | 1 | 117 | 1 | 153 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||
126 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
127 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
128 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
129 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
130 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
131 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
132 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
133 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
134 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
135 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
136 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
137 | 2 | 129 | 3 | 141 | 4 | 109 | ||||||||
138 | 2 | 129 | 3 | 141 | ||||||||||
139 | 2 | 129 | 3 | 141 | ||||||||||
140 | 2 | 129 | 3 | 141 | ||||||||||
141 | 2 | 129 | 3 | 141 | ||||||||||
142 | 2 | 129 | 3 | 141 | ||||||||||
143 | 2 | 129 | 3 | 141 | ||||||||||
144 | 2 | 129 | 3 | 141 | ||||||||||
145 | 2 | 129 | 3 | 141 | ||||||||||
146 | 2 | 129 | ||||||||||||
147 | 2 | 129 | ||||||||||||
148 | 2 | 129 | ||||||||||||
149 | 2 | 129 |
2 再任用職員
旧級 | 新級 |
3 | 1 |
4 | 2 |
6 | 4 |
附則別表第2(附則第5項関係)
行政職給料表(2)の切替表
1 再任用職員以外の職員
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | 新級 | 新号給 | |
1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
6 | 1 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
7 | 1 | 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
8 | 1 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
9 | 1 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
10 | 1 | 38 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
11 | 1 | 39 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
12 | 1 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
13 | 1 | 15 | 1 | 41 | 2 | 1 | 3 | 1 |
14 | 1 | 17 | 1 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 |
15 | 1 | 18 | 1 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 19 | 1 | 45 | 2 | 1 | 3 | 1 |
17 | 1 | 20 | 1 | 46 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18 | 1 | 21 | 1 | 47 | 2 | 1 | 3 | 1 |
19 | 1 | 23 | 1 | 48 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 25 | 1 | 49 | 2 | 1 | 3 | 1 |
21 | 1 | 26 | 1 | 51 | 2 | 1 | 3 | 1 |
22 | 1 | 28 | 1 | 52 | 2 | 1 | 3 | 1 |
23 | 1 | 29 | 1 | 53 | 2 | 2 | 3 | 1 |
24 | 1 | 30 | 1 | 54 | 2 | 3 | 3 | 1 |
25 | 1 | 31 | 1 | 56 | 2 | 4 | 3 | 2 |
26 | 1 | 33 | 1 | 57 | 2 | 5 | 3 | 3 |
27 | 1 | 34 | 1 | 58 | 2 | 6 | 3 | 4 |
28 | 1 | 36 | 1 | 59 | 2 | 7 | 3 | 5 |
29 | 1 | 37 | 1 | 60 | 2 | 9 | 3 | 7 |
30 | 1 | 38 | 1 | 61 | 2 | 10 | 3 | 8 |
31 | 1 | 39 | 1 | 62 | 2 | 11 | 3 | 9 |
32 | 1 | 40 | 1 | 64 | 2 | 12 | 3 | 10 |
33 | 1 | 41 | 1 | 65 | 2 | 13 | 3 | 11 |
34 | 1 | 43 | 1 | 66 | 2 | 14 | 3 | 12 |
35 | 1 | 44 | 1 | 67 | 2 | 16 | 3 | 13 |
36 | 1 | 45 | 1 | 68 | 2 | 17 | 3 | 15 |
37 | 1 | 46 | 1 | 69 | 2 | 18 | 3 | 16 |
38 | 1 | 47 | 1 | 70 | 2 | 19 | 3 | 17 |
39 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 21 | 3 | 18 |
40 | 1 | 49 | 1 | 73 | 2 | 22 | 3 | 19 |
41 | 1 | 50 | 1 | 74 | 2 | 23 | 3 | 20 |
42 | 1 | 52 | 1 | 75 | 2 | 24 | 3 | 21 |
43 | 1 | 53 | 1 | 77 | 2 | 26 | 3 | 22 |
44 | 1 | 54 | 1 | 78 | 2 | 27 | 3 | 24 |
45 | 1 | 55 | 1 | 79 | 2 | 28 | 3 | 25 |
46 | 1 | 56 | 1 | 80 | 2 | 30 | 3 | 26 |
47 | 1 | 57 | 1 | 81 | 2 | 31 | 3 | 27 |
48 | 1 | 58 | 1 | 83 | 2 | 32 | 3 | 28 |
49 | 1 | 59 | 1 | 84 | 2 | 33 | 3 | 29 |
50 | 1 | 60 | 1 | 85 | 2 | 35 | 3 | 30 |
51 | 1 | 61 | 1 | 86 | 2 | 36 | 3 | 32 |
52 | 1 | 62 | 1 | 87 | 2 | 38 | 3 | 33 |
53 | 1 | 62 | 1 | 89 | 2 | 39 | 3 | 34 |
54 | 1 | 63 | 1 | 90 | 2 | 40 | 3 | 36 |
55 | 1 | 64 | 1 | 91 | 2 | 41 | 3 | 37 |
56 | 1 | 65 | 1 | 92 | 2 | 43 | 3 | 38 |
57 | 1 | 66 | 1 | 93 | 2 | 44 | 3 | 40 |
58 | 1 | 67 | 1 | 94 | 2 | 45 | 3 | 42 |
59 | 1 | 68 | 1 | 96 | 2 | 47 | 3 | 44 |
60 | 1 | 68 | 1 | 97 | 2 | 49 | 3 | 47 |
61 | 1 | 69 | 1 | 98 | 2 | 51 | 3 | 50 |
62 | 1 | 70 | 1 | 99 | 2 | 53 | 3 | 52 |
63 | 1 | 71 | 1 | 100 | 2 | 55 | 3 | 55 |
64 | 1 | 72 | 1 | 101 | 2 | 57 | 3 | 58 |
65 | 1 | 74 | 1 | 103 | 2 | 59 | 3 | 63 |
66 | 1 | 75 | 1 | 104 | 2 | 62 | 3 | 67 |
67 | 1 | 76 | 1 | 106 | 2 | 65 | 3 | 72 |
68 | 1 | 77 | 1 | 107 | 2 | 68 | 3 | 78 |
69 | 1 | 78 | 1 | 109 | 2 | 71 | 3 | 83 |
70 | 1 | 78 | 1 | 110 | 2 | 74 | 3 | 88 |
71 | 1 | 79 | 1 | 112 | 2 | 78 | 3 | 93 |
72 | 1 | 80 | 1 | 115 | 2 | 82 | 3 | 98 |
73 | 1 | 81 | 1 | 117 | 2 | 86 | 3 | 102 |
74 | 1 | 82 | 1 | 119 | 2 | 91 | 3 | 108 |
75 | 1 | 83 | 1 | 121 | 2 | 96 | 3 | 115 |
76 | 1 | 84 | 1 | 124 | 2 | 101 | 3 | 119 |
77 | 1 | 85 | 1 | 127 | 2 | 105 | 3 | 119 |
78 | 1 | 86 | 1 | 131 | 2 | 110 | 3 | 119 |
79 | 1 | 87 | 1 | 135 | 2 | 115 | 3 | 119 |
80 | 1 | 88 | 1 | 139 | 2 | 121 | 3 | 119 |
81 | 1 | 88 | 1 | 143 | 2 | 126 | 3 | 119 |
82 | 1 | 89 | 1 | 146 | 2 | 130 | 3 | 119 |
83 | 1 | 90 | 1 | 150 | 2 | 134 | 3 | 119 |
84 | 1 | 91 | 1 | 153 | 2 | 139 | 3 | 119 |
85 | 1 | 92 | 1 | 156 | 2 | 142 | 3 | 119 |
86 | 1 | 92 | 1 | 159 | 2 | 148 | 3 | 119 |
87 | 1 | 93 | 1 | 163 | 2 | 154 | 3 | 119 |
88 | 1 | 94 | 1 | 167 | 2 | 159 | 3 | 119 |
89 | 1 | 95 | 1 | 171 | 2 | 165 | 3 | 119 |
90 | 1 | 96 | 1 | 176 | 2 | 170 | 3 | 119 |
91 | 1 | 96 | 1 | 180 | 2 | 174 | 3 | 119 |
92 | 1 | 97 | 1 | 185 | 2 | 178 | 3 | 119 |
93 | 1 | 98 | 1 | 189 | 2 | 183 | 3 | 119 |
94 | 1 | 99 | 1 | 194 | 2 | 187 | 3 | 119 |
95 | 1 | 100 | 1 | 199 | 2 | 191 | 3 | 119 |
96 | 1 | 100 | 1 | 204 | 2 | 196 | 3 | 119 |
97 | 1 | 101 | 1 | 209 | 2 | 199 | 3 | 119 |
98 | 1 | 102 | 1 | 214 | 2 | 203 | 3 | 119 |
99 | 1 | 103 | 1 | 218 | 2 | 205 | 3 | 119 |
100 | 1 | 104 | 1 | 223 | 2 | 205 | 3 | 119 |
101 | 1 | 105 | 1 | 228 | 2 | 205 | 3 | 119 |
102 | 1 | 106 | 1 | 232 | 2 | 205 | 3 | 119 |
103 | 1 | 107 | 1 | 236 | 2 | 205 | 3 | 119 |
104 | 1 | 108 | 1 | 241 | 2 | 205 | 3 | 119 |
105 | 1 | 109 | 1 | 245 | 2 | 205 | 3 | 119 |
106 | 1 | 110 | 1 | 249 | 2 | 205 | 3 | 119 |
107 | 1 | 111 | 1 | 253 | 2 | 205 | 3 | 119 |
108 | 1 | 113 | 1 | 257 | 2 | 205 | 3 | 119 |
109 | 1 | 114 | 1 | 260 | 2 | 205 | 3 | 119 |
110 | 1 | 116 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
111 | 1 | 117 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
112 | 1 | 119 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
113 | 1 | 121 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
114 | 1 | 123 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
115 | 1 | 125 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
116 | 1 | 127 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
117 | 1 | 130 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
118 | 1 | 131 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
119 | 1 | 133 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
120 | 1 | 135 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
121 | 1 | 136 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
122 | 1 | 138 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
123 | 1 | 140 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
124 | 1 | 141 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
125 | 1 | 143 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
126 | 1 | 144 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
127 | 1 | 145 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
128 | 1 | 147 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
129 | 1 | 147 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
130 | 1 | 149 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
131 | 1 | 150 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
132 | 1 | 151 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
133 | 1 | 152 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
134 | 1 | 153 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
135 | 1 | 154 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
136 | 1 | 155 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
137 | 1 | 155 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
138 | 1 | 156 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
139 | 1 | 157 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
140 | 1 | 158 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
141 | 1 | 159 | 1 | 261 | 2 | 205 | 3 | 119 |
142 | 1 | 160 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||
143 | 1 | 161 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||
144 | 1 | 162 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||
145 | 1 | 162 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||
146 | 1 | 162 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||
147 | 1 | 163 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||
148 | 1 | 164 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||
149 | 1 | 164 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||
150 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
151 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
152 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
153 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
154 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
155 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
156 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
157 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
158 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
159 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
160 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
161 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
162 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
163 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
164 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
165 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
166 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
167 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
168 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
169 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
170 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
171 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
172 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
173 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
174 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
175 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
176 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
177 | 2 | 205 | 3 | 119 | ||||
178 | 2 | 205 | ||||||
179 | 2 | 205 | ||||||
180 | 2 | 205 | ||||||
181 | 2 | 205 | ||||||
182 | 2 | 205 | ||||||
183 | 2 | 205 | ||||||
184 | 2 | 205 | ||||||
185 | 2 | 205 | ||||||
186 | 2 | 205 | ||||||
187 | 2 | 205 | ||||||
188 | 2 | 205 | ||||||
189 | 2 | 205 | ||||||
190 | 2 | 205 | ||||||
191 | 2 | 205 | ||||||
192 | 2 | 205 | ||||||
193 | 2 | 205 | ||||||
194 | 2 | 205 | ||||||
195 | 2 | 205 | ||||||
196 | 2 | 205 | ||||||
197 | 2 | 205 |
2 再任用職員
旧級 | 新級 |
2 | 1 |
3 | 2 |
附則別表第3(附則第6項関係)
暫定給料表の切替表
区分 | 旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
行政職給料表(1)の暫定給料表 | 3 | 141~185 | 1 | 153 |
4 | 149~173 | 2 | 129 | |
5 | 145~153 | 3 | 141 | |
行政職給料表(2)の暫定給料表 | 3 | 197~237 | 2 | 205 |
附則(平成22年3月9日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中昭島市一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第4項、別表第1並びに別表第2の改正規定 平成23年1月1日
(2) 第2条(中略)の規定 平成23年4月1日
(平成22年12月に支給する期末手当の特例)
2 平成22年12月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「100分の150」とあるのは「100分の147」と、同条第4項中「100分の70」とあるのは「100分の67」とする。
3 前項の規定は、昭島市教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和31年昭島市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける者には適用しない。
附則(平成23年11月30日条例第15号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、施行日において改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の3の規定により住居手当を支給されないこととなる職員及び新条例第10条の2第4項の規定により新条例第8条の3の規定が適用されないこととなる職員については、同条及び新条例第10条の2第4項の規定にかかわらず、施行日から平成25年11月30日までの間、月額2,500円の住居手当を支給する。
3 前項の規定は、同項の職員が同項に規定する期間の中途において、新条例第8条の3第1項に規定する住居手当の支給要件を具備することとなったとき、又は旧条例第8条の3第1項に規定する住居手当の支給要件を欠くこととなったときは、その支給要件を具備することとなった日又は欠くこととなった日以後の期間に係る住居手当については、適用しない。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第6条の3中「職員」の次に「のうち、34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているもの」を加える。
附則(平成25年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の給料表の適用について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き、その属する職務の級が4級である職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表の切替表に定める号給とし、その属する職務の級が5級である職員の新号給は1号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号給を定められた職員に対する施行日以後における最初の改正後の条例第4条第3項又は第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 31 |
33 | 32 |
34 | 33 |
35 | 34 |
36 | 35 |
37 | 36 |
38 | 37 |
39 | 38 |
40 | 39 |
41 | 40 |
42 | 41 |
43 | 42 |
44 | 43 |
45 | 43 |
46 | 44 |
47 | 45 |
48 | 46 |
49 | 47 |
50 | 48 |
51 | 49 |
52 | 50 |
53 | 51 |
54 | 51 |
55 | 52 |
56 | 53 |
57 | 53 |
58 | 54 |
59 | 54 |
60 | 55 |
61 | 56 |
62 | 56 |
63 | 57 |
64 | 57 |
65 | 58 |
66 | 58 |
67 | 59 |
68 | 59 |
69 | 60 |
70 | 60 |
71 | 60 |
72 | 61 |
73 | 61 |
74 | 61 |
75 | 61 |
76 | 62 |
77 | 62 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 63 |
81 | 64 |
82 | 64 |
83 | 65 |
84 | 65 |
85 | 66 |
86 | 67 |
87 | 67 |
88 | 68 |
89 | 69 |
90 | 69 |
91 | 70 |
92 | 71 |
93 | 71 |
94 | 72 |
95 | 73 |
96 | 73 |
97 | 74 |
98 | 75 |
99 | 75 |
100 | 76 |
101 | 77 |
102 | 78 |
103 | 79 |
104 | 79 |
105 | 80 |
106 | 81 |
107 | 82 |
108 | 83 |
109 | 83 |
附則(平成25年11月29日条例第26号)
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第9号)
この条例中第11条第4項第1号の改正規定は平成26年4月1日から、第7条第3項第3号の改正規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中昭島市一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第2項及び第4項の改正規定並びに第3条及び第5条の規定 平成26年12月1日
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(職務の級及び号給の切替え)
3 切替日における職員の職務の級及び号給は、第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給と同一の職務の級及び号給とする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給は、前項の規定中「切替日に」及び「切替日の前日に」を「適用又は異動の日に」と読み替えて適用した場合に決定される職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づき切替期間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の給料表の適用について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き、その属する職務の級が3級である職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表の切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号給を定められた職員に対する施行日以後における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日において改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって、施行日において改正後の条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受ける者(施行日の前日に退職し、引き続き改正後の条例第4条第8項に規定する再任用職員となった者を除く。)のうち、施行日以降にその者の受ける給料月額(改正後の条例第4条の2に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、同条の規定を適用する前の給料月額。以下「新給料月額」という。)が施行日の前日において受けていた給料月額(再任用短時間勤務職員にあっては、同条の規定を適用する前の給料月額。以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間において新給料月額が旧給料月額に達するまでの間、新給料月額にその差額に相当する額を加算した額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に改正後の条例第4条の2の規定を適用した後の額)を給料月額として、給料を支給する。
5 施行日以後にその属する職務の級が下位の職務の級に異動した職員(当該異動が施行日後に行われた場合にあっては、前項の規定の適用を受けている職員に限る。)については、当該異動が施行日の前日に行われたものとして、同項の規定を適用する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 37 |
39 | 38 |
40 | 38 |
41 | 39 |
42 | 39 |
43 | 40 |
44 | 41 |
45 | 42 |
46 | 43 |
47 | 44 |
48 | 45 |
49 | 46 |
50 | 47 |
51 | 47 |
52 | 48 |
53 | 49 |
54 | 50 |
55 | 51 |
56 | 52 |
57 | 53 |
58 | 53 |
59 | 54 |
60 | 54 |
61 | 55 |
62 | 56 |
63 | 57 |
64 | 58 |
65 | 59 |
66 | 59 |
67 | 60 |
68 | 61 |
69 | 62 |
70 | 63 |
71 | 63 |
72 | 64 |
73 | 64 |
74 | 65 |
75 | 66 |
76 | 66 |
77 | 67 |
78 | 68 |
79 | 68 |
80 | 69 |
81 | 70 |
82 | 70 |
83 | 71 |
84 | 71 |
85 | 72 |
86 | 73 |
87 | 74 |
88 | 75 |
89 | 76 |
90 | 77 |
91 | 77 |
92 | 78 |
93 | 79 |
94 | 80 |
95 | 80 |
96 | 81 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 84 |
102 | 85 |
103 | 86 |
104 | 87 |
105 | 88 |
106 | 89 |
107 | 89 |
108 | 90 |
109 | 91 |
110 | 92 |
111 | 93 |
112 | 94 |
113 | 95 |
114 | 95 |
115 | 96 |
116 | 97 |
117 | 98 |
118 | 99 |
119 | 100 |
120 | 101 |
121 | 101 |
122 | 102 |
123 | 103 |
124 | 104 |
125 | 105 |
126 | 106 |
127 | 107 |
128 | 108 |
129 | 109 |
130 | 110 |
131 | 111 |
132 | 111 |
133 | 112 |
134 | 113 |
135 | 114 |
136 | 115 |
137 | 116 |
138 | 117 |
139 | 118 |
140 | 119 |
141 | 120 |
附則(平成28年3月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2第2項及び第4項の規定を除く。)並びに次項及び第4項の規定は平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から、改正後の条例第15条の2第2項及び第4項の規定は同年12月1日から適用する。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日において昭島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年昭島市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって、切替日において改正後の条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受ける者(切替日の前日に退職し、引き続き改正後の条例第4条第8項に規定する再任用職員となった者を除く。)のうち、切替日以後にその者の受ける給料月額(改正後の条例第4条の2に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、同条の規定を適用する前の給料月額。以下「新給料月額」という。)が切替日の前日において受けていた給料月額(再任用短時間勤務職員にあっては、同条の規定を適用する前の給料月額。以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間において新給料月額が旧給料月額に達するまでの間、新給料月額にその差額に相当する額を加算した額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に改正後の条例第4条の2の規定を適用した後の額)を給料月額として、給料を支給する。
4 切替日以後にその属する職務の級が下位の職務の級に異動した職員(当該異動が切替日後に行われた場合にあっては、前項の規定の適用を受けている職員に限る。)については、当該異動が切替日の前日に行われたものとして、同項の規定を適用する。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年11月30日条例第28号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の1級又は別表第2の1級の適用を受けていた職員のうち施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給の欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表新号給の欄に定める号給とする。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、施行日以降にその者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)
4 施行日から平成30年3月31日までの間における改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは「配偶者 10,000円」と、「3,000円」とあるのは「8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「
(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円 (3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円 (4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円 |
」とし、改正後の条例第8条第1項の規定は適用せず、改正前の条例第8条第1項の規定はなお効力を有し、改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第4項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項第2号中「及び孫」を削り、同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
第14条中「以前6箇月以内の」を「前で市長が定める」に改め、「おける」の次に「その」を加える。
附則別表(附則第2項関係)
行政職給料表(1)の切替表
旧号給 | 新号給 |
150 | 149 |
151 | |
152 | |
153 |
行政職給料表(2)の切替表
旧号給 | 新号給 |
262 | 261 |
263 | |
264 | |
265 | |
266 | |
267 | |
268 | |
269 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 |
附則(平成29年12月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
2 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「100分の122.5」とあるのは「100分の157.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の172.5」を「100分の130」とあるのは、「100分の165」に改める。
附則(平成30年12月20日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附則(令和元年9月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第18号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
2 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「100分の130」を「、6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合においては100分の120」に改める。
3 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「、6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合においては100分の120」を「100分の125」に改める。
(昭島市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
4 昭島市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年昭島市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の130」を「、6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合においては100分の120」に改める。
5 昭島市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「、6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合においては100分の120」を「100分の125」に改める。
附則(令和3年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「管理職手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える。
第5条を次のように改める。
(管理職員特別勤務手当)
第5条 前条の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に4時間以上勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、市長がその勤務を要しない日を他の日に振り替え、又はその休日の勤務に替えて他の日に勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 前項に規定する場合のほか、前条の規定の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に2時間以上勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
附則(令和3年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
2 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「100分の125」を「、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の115」に改める。
3 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の115」を「100分の120」に改める。
(昭島市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
4 昭島市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年昭島市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の125」を「、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の115」に改める。
5 昭島市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の115」を「100分の120」に改める。
附則(令和4年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の2第2項及び第4項の規定は令和4年12月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定は同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
4 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「100分の165」を「100分の172.5」に改める。
附則(令和4年12月19日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例別表第1又は別表第2の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例別表第1又は別表第2の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第15条第4項、第15条の2第4項、第17条第3項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第9条第2項第2号、第11条第2項及び第14条の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第3条 昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改め、同条第3項中「、宿日直手当」を削る。
第12条を次のように改める。
第12条 削除
第21条第1項中「第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第1項」に改める。
附則を附則第1項とし、附則第1項の次に次の1項を加える。
2 職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)附則第6項及び第7項の規定の例により市長が別に定める。
(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、前条の規定による改正後の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条第1項及び附則第2項に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。
(昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第5条 昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、宿日直手当」を削る。
第5条中「、特殊勤務手当及び宿日直手当」を「及び特殊勤務手当」に改める。
附則(令和5年12月6日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)第8条第3項の改正規定に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の2第2項及び第4項の規定は令和5年12月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定は同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
4 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第1項の表を次のように改める。
号給 | 給料月額 |
1 | 373,200円 |
2 | 420,600円 |
3 | 470,700円 |
4 | 536,700円 |
5 | 609,300円 |
第8条第2項中「号級別基準職務表」を「号給別基準職務表」に改め、同項の表中「
号級 |
」を「
号給 |
」に改め、同条第3項中「100分の172.5」を「100分の175」に改める。
附則(令和6年12月6日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項及び第4項並びに第15条の2第2項及び第4項の規定並びに次項及び附則第5項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
3 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月6日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
2 改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、令和6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の昭島市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
(昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
4 昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和6年条例34号〕)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,100 | 235,800 | 254,800 | 303,400 | 502,700 | ||
2 | 185,000 | 237,000 | 256,200 | 305,400 | 517,900 | ||
3 | 186,000 | 238,200 | 257,600 | 307,400 | |||
4 | 187,000 | 239,400 | 259,000 | 309,300 | |||
5 | 188,000 | 240,600 | 260,500 | 311,200 | |||
6 | 189,000 | 241,800 | 261,900 | 313,100 | |||
7 | 190,100 | 243,000 | 263,300 | 315,200 | |||
8 | 191,200 | 244,200 | 264,700 | 317,200 | |||
9 | 192,300 | 245,400 | 266,200 | 319,100 | |||
10 | 193,400 | 246,600 | 267,600 | 321,100 | |||
11 | 194,500 | 247,800 | 269,100 | 323,100 | |||
12 | 195,700 | 249,100 | 270,700 | 325,100 | |||
13 | 196,900 | 250,400 | 272,300 | 327,100 | |||
14 | 198,100 | 251,700 | 274,000 | 329,200 | |||
15 | 199,400 | 252,900 | 275,700 | 331,300 | |||
16 | 200,700 | 254,300 | 277,400 | 333,300 | |||
17 | 202,100 | 255,800 | 279,200 | 335,400 | |||
18 | 204,200 | 257,200 | 281,200 | 337,500 | |||
19 | 206,300 | 258,400 | 283,100 | 339,700 | |||
20 | 208,500 | 259,800 | 285,100 | 341,900 | |||
21 | 210,700 | 261,300 | 287,000 | 344,100 | |||
22 | 212,500 | 262,700 | 289,000 | 346,600 | |||
23 | 214,300 | 264,000 | 291,000 | 349,100 | |||
24 | 216,100 | 265,400 | 292,900 | 351,600 | |||
25 | 217,900 | 266,900 | 294,800 | 354,100 | |||
26 | 219,800 | 268,500 | 296,800 | 356,600 | |||
27 | 221,700 | 270,000 | 298,800 | 359,100 | |||
28 | 223,600 | 271,500 | 300,700 | 361,900 | |||
29 | 225,500 | 273,100 | 302,600 | 364,600 | |||
30 | 226,800 | 275,100 | 304,600 | 367,600 | |||
31 | 228,200 | 277,000 | 306,600 | 370,500 | |||
32 | 229,600 | 279,000 | 308,500 | 373,400 | |||
33 | 231,200 | 280,900 | 310,400 | 376,400 | |||
34 | 232,400 | 282,500 | 312,300 | 379,200 | |||
35 | 233,500 | 284,100 | 314,400 | 381,900 | |||
36 | 234,600 | 285,600 | 316,400 | 384,600 | |||
37 | 235,700 | 286,900 | 318,300 | 387,100 | |||
38 | 236,700 | 288,200 | 320,300 | 389,600 | |||
39 | 237,800 | 289,500 | 322,200 | 391,900 | |||
40 | 238,900 | 290,900 | 324,200 | 394,300 | |||
41 | 240,100 | 292,300 | 326,200 | 396,700 | |||
42 | 241,100 | 293,700 | 328,100 | 399,000 | |||
43 | 242,200 | 295,000 | 330,100 | 401,300 | |||
44 | 243,300 | 296,300 | 332,100 | 403,600 | |||
45 | 244,500 | 297,600 | 334,100 | 406,000 | |||
46 | 245,500 | 298,900 | 336,100 | 408,300 | |||
47 | 246,600 | 300,200 | 338,100 | 410,500 | |||
48 | 247,700 | 301,500 | 340,100 | 412,700 | |||
49 | 248,900 | 302,800 | 342,200 | 415,000 | |||
50 | 250,000 | 304,100 | 344,700 | 417,300 | |||
51 | 251,100 | 305,400 | 347,200 | 419,500 | |||
52 | 252,100 | 306,700 | 349,700 | 421,700 | |||
53 | 253,200 | 308,000 | 352,200 | 423,700 | |||
54 | 254,200 | 309,300 | 354,500 | 425,600 | |||
55 | 255,300 | 310,600 | 356,700 | 427,600 | |||
56 | 256,400 | 311,800 | 358,800 | 429,500 | |||
57 | 257,500 | 313,100 | 360,800 | 431,300 | |||
58 | 258,500 | 314,300 | 362,800 | 433,100 | |||
59 | 259,600 | 315,500 | 364,700 | 434,800 | |||
60 | 260,700 | 316,800 | 366,500 | 436,600 | |||
61 | 261,800 | 318,100 | 368,400 | 438,400 | |||
62 | 262,800 | 319,400 | 370,300 | 439,900 | |||
63 | 263,900 | 320,600 | 372,200 | 441,000 | |||
64 | 265,000 | 321,900 | 374,000 | 441,900 | |||
65 | 266,100 | 323,100 | 375,800 | 442,800 | |||
66 | 267,100 | 324,300 | 377,500 | 443,600 | |||
67 | 268,200 | 325,500 | 379,100 | 444,300 | |||
68 | 269,300 | 326,800 | 380,500 | 445,000 | |||
69 | 270,300 | 328,000 | 382,000 | 445,700 | |||
70 | 271,300 | 329,200 | 383,000 | 446,400 | |||
71 | 272,400 | 330,400 | 383,900 | 447,100 | |||
72 | 273,400 | 331,600 | 384,700 | 447,800 | |||
73 | 274,500 | 332,900 | 385,500 | 448,500 | |||
74 | 275,500 | 334,000 | 386,300 | 449,200 | |||
75 | 276,600 | 335,200 | 387,000 | 449,900 | |||
76 | 277,600 | 336,300 | 387,700 | 450,500 | |||
77 | 278,700 | 337,500 | 388,500 | 451,100 | |||
78 | 279,700 | 338,600 | 389,200 | 451,800 | |||
79 | 280,700 | 339,600 | 389,900 | 452,400 | |||
80 | 281,800 | 340,500 | 390,600 | 453,000 | |||
81 | 282,900 | 341,300 | 391,300 | 453,600 | |||
82 | 283,900 | 342,100 | 391,900 | 454,200 | |||
83 | 285,000 | 342,900 | 392,500 | 454,800 | |||
84 | 286,000 | 343,600 | 393,000 | 455,400 | |||
85 | 287,100 | 344,300 | 393,500 | 456,000 | |||
86 | 288,100 | 345,100 | 394,000 | 456,600 | |||
87 | 289,100 | 345,700 | 394,500 | 457,200 | |||
88 | 290,100 | 346,400 | 395,100 | 457,700 | |||
89 | 291,200 | 347,100 | 395,700 | 458,200 | |||
90 | 292,200 | 347,700 | 396,300 | 458,800 | |||
91 | 293,300 | 348,200 | 396,900 | 459,300 | |||
92 | 294,300 | 348,600 | 397,400 | 459,800 | |||
93 | 295,300 | 349,100 | 397,900 | 460,300 | |||
94 | 296,300 | 349,600 | 398,500 | 460,800 | |||
95 | 297,300 | 350,100 | 399,000 | 461,300 | |||
96 | 298,300 | 350,600 | 399,500 | 461,800 | |||
97 | 299,400 | 351,000 | 400,000 | 462,200 | |||
98 | 300,400 | 351,500 | 400,500 | ||||
99 | 301,400 | 351,900 | 401,000 | ||||
100 | 302,400 | 352,400 | 401,500 | ||||
101 | 303,500 | 352,900 | 402,000 | ||||
102 | 304,600 | 353,300 | 402,500 | ||||
103 | 305,600 | 353,800 | 403,000 | ||||
104 | 306,600 | 354,300 | 403,500 | ||||
105 | 307,500 | 354,700 | 403,900 | ||||
106 | 308,400 | 355,100 | 404,400 | ||||
107 | 309,300 | 355,500 | 404,900 | ||||
108 | 310,200 | 355,900 | 405,300 | ||||
109 | 311,000 | 356,300 | 405,700 | ||||
110 | 311,700 | 356,700 | 406,200 | ||||
111 | 312,400 | 357,100 | 406,700 | ||||
112 | 313,100 | 357,500 | 407,100 | ||||
113 | 313,800 | 357,900 | 407,500 | ||||
114 | 314,200 | 358,300 | 408,000 | ||||
115 | 314,700 | 358,700 | 408,500 | ||||
116 | 315,200 | 359,100 | 408,900 | ||||
117 | 315,600 | 359,500 | 409,300 | ||||
118 | 316,000 | 359,900 | 409,800 | ||||
119 | 316,300 | 360,300 | 410,200 | ||||
120 | 316,600 | 360,700 | 410,600 | ||||
121 | 316,900 | 361,100 | 411,000 | ||||
122 | 317,300 | 361,400 | 411,500 | ||||
123 | 317,600 | 361,800 | 411,900 | ||||
124 | 317,900 | 362,200 | 412,300 | ||||
125 | 318,200 | 362,600 | 412,700 | ||||
126 | 318,600 | 362,900 | 413,200 | ||||
127 | 318,900 | 363,300 | 413,600 | ||||
128 | 319,200 | 363,700 | 414,000 | ||||
129 | 319,500 | 364,100 | 414,400 | ||||
130 | 319,900 | 414,900 | |||||
131 | 320,200 | 415,300 | |||||
132 | 320,500 | 415,700 | |||||
133 | 320,800 | 416,100 | |||||
134 | 321,200 | 416,500 | |||||
135 | 321,500 | 416,900 | |||||
136 | 321,800 | 417,300 | |||||
137 | 322,100 | 417,700 | |||||
138 | 322,400 | 418,100 | |||||
139 | 322,800 | 418,500 | |||||
140 | 323,100 | 418,900 | |||||
141 | 323,400 | 419,300 | |||||
142 | 323,700 | ||||||
143 | 324,000 | ||||||
144 | 324,300 | ||||||
145 | 324,600 | ||||||
146 | 324,900 | ||||||
147 | 325,200 | ||||||
148 | 325,500 | ||||||
149 | 325,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
201,200 | 233,700 | 274,800 | 318,400 | 436,800 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員の給料月額は、この表の規定にかかわらず、199,700円とする。
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔令和6年条例34号〕)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 175,700 | 245,000 | 276,300 | ||
2 | 176,200 | 246,500 | 277,900 | ||
3 | 176,700 | 248,000 | 279,600 | ||
4 | 177,200 | 249,500 | 281,300 | ||
5 | 177,700 | 250,900 | 283,000 | ||
6 | 178,200 | 252,200 | 284,700 | ||
7 | 178,700 | 253,400 | 286,400 | ||
8 | 179,300 | 254,600 | 288,100 | ||
9 | 179,900 | 255,800 | 289,800 | ||
10 | 180,400 | 257,000 | 291,500 | ||
11 | 181,100 | 258,300 | 293,300 | ||
12 | 181,700 | 259,600 | 295,000 | ||
13 | 182,300 | 260,900 | 296,700 | ||
14 | 183,000 | 262,200 | 298,400 | ||
15 | 183,800 | 263,500 | 300,100 | ||
16 | 184,600 | 264,900 | 301,700 | ||
17 | 185,400 | 266,200 | 303,300 | ||
18 | 186,500 | 267,500 | 304,900 | ||
19 | 187,600 | 268,900 | 306,500 | ||
20 | 188,800 | 270,300 | 308,200 | ||
21 | 190,100 | 271,600 | 309,800 | ||
22 | 191,400 | 273,000 | 311,400 | ||
23 | 192,600 | 274,400 | 313,000 | ||
24 | 193,900 | 275,800 | 314,600 | ||
25 | 195,200 | 277,200 | 316,100 | ||
26 | 196,600 | 278,600 | 317,600 | ||
27 | 198,000 | 280,000 | 319,000 | ||
28 | 199,500 | 281,400 | 320,400 | ||
29 | 201,000 | 282,800 | 321,800 | ||
30 | 202,500 | 284,200 | 323,200 | ||
31 | 204,000 | 285,600 | 324,600 | ||
32 | 205,500 | 286,900 | 326,000 | ||
33 | 207,100 | 288,200 | 327,400 | ||
34 | 208,600 | 289,500 | 328,800 | ||
35 | 210,200 | 290,800 | 330,100 | ||
36 | 211,800 | 292,100 | 331,400 | ||
37 | 213,400 | 293,300 | 332,600 | ||
38 | 214,900 | 294,500 | 333,800 | ||
39 | 216,500 | 295,700 | 334,900 | ||
40 | 218,100 | 296,900 | 336,000 | ||
41 | 219,600 | 298,100 | 337,100 | ||
42 | 220,400 | 299,200 | 338,100 | ||
43 | 221,200 | 300,300 | 339,000 | ||
44 | 222,000 | 301,300 | 339,900 | ||
45 | 222,700 | 302,300 | 340,800 | ||
46 | 223,200 | 303,200 | 341,600 | ||
47 | 223,700 | 304,100 | 342,400 | ||
48 | 224,200 | 305,000 | 343,200 | ||
49 | 224,600 | 305,900 | 344,000 | ||
50 | 225,100 | 306,800 | 344,700 | ||
51 | 225,600 | 307,600 | 345,400 | ||
52 | 226,200 | 308,400 | 346,100 | ||
53 | 226,800 | 309,200 | 346,800 | ||
54 | 227,500 | 310,000 | 347,500 | ||
55 | 228,200 | 310,800 | 348,100 | ||
56 | 229,000 | 311,500 | 348,700 | ||
57 | 229,900 | 312,200 | 349,200 | ||
58 | 230,700 | 312,900 | 349,700 | ||
59 | 231,500 | 313,600 | 350,200 | ||
60 | 232,400 | 314,300 | 350,600 | ||
61 | 233,400 | 315,000 | 351,000 | ||
62 | 234,300 | 315,600 | 351,400 | ||
63 | 235,200 | 316,200 | 351,800 | ||
64 | 236,000 | 316,800 | 352,200 | ||
65 | 236,900 | 317,400 | 352,600 | ||
66 | 237,700 | 318,000 | 353,000 | ||
67 | 238,600 | 318,500 | 353,400 | ||
68 | 239,500 | 319,000 | 353,800 | ||
69 | 240,400 | 319,500 | 354,100 | ||
70 | 241,300 | 320,000 | 354,400 | ||
71 | 242,200 | 320,500 | 354,700 | ||
72 | 243,100 | 321,000 | 355,000 | ||
73 | 244,000 | 321,500 | 355,300 | ||
74 | 244,900 | 322,000 | 355,600 | ||
75 | 245,800 | 322,500 | 355,900 | ||
76 | 246,700 | 322,900 | 356,200 | ||
77 | 247,500 | 323,300 | 356,500 | ||
78 | 248,300 | 323,700 | 356,800 | ||
79 | 249,200 | 324,100 | 357,100 | ||
80 | 250,100 | 324,400 | 357,400 | ||
81 | 250,900 | 324,700 | 357,700 | ||
82 | 251,800 | 325,100 | 358,000 | ||
83 | 252,700 | 325,500 | 358,300 | ||
84 | 253,500 | 325,800 | 358,600 | ||
85 | 254,400 | 326,100 | 358,900 | ||
86 | 255,300 | 326,400 | 359,200 | ||
87 | 256,200 | 326,700 | 359,500 | ||
88 | 257,000 | 327,000 | 359,800 | ||
89 | 257,800 | 327,300 | 360,100 | ||
90 | 258,700 | 327,600 | 360,400 | ||
91 | 259,600 | 327,900 | 360,700 | ||
92 | 260,500 | 328,200 | 361,000 | ||
93 | 261,500 | 328,500 | 361,300 | ||
94 | 262,500 | 328,800 | 361,600 | ||
95 | 263,400 | 329,100 | 361,900 | ||
96 | 264,300 | 329,300 | 362,200 | ||
97 | 265,100 | 329,600 | 362,500 | ||
98 | 265,900 | 329,900 | 362,800 | ||
99 | 266,800 | 330,200 | 363,100 | ||
100 | 267,600 | 330,500 | 363,400 | ||
101 | 268,400 | 330,700 | 363,700 | ||
102 | 269,300 | 331,000 | 364,000 | ||
103 | 270,300 | 331,300 | 364,300 | ||
104 | 271,300 | 331,600 | 364,600 | ||
105 | 272,200 | 331,900 | 364,800 | ||
106 | 273,100 | 332,200 | 365,100 | ||
107 | 274,000 | 332,500 | 365,400 | ||
108 | 274,900 | 332,700 | 365,700 | ||
109 | 275,800 | 333,000 | 366,000 | ||
110 | 276,800 | 333,300 | 366,300 | ||
111 | 277,700 | 333,600 | 366,600 | ||
112 | 278,400 | 333,900 | 366,900 | ||
113 | 279,200 | 334,200 | 367,200 | ||
114 | 280,000 | 334,500 | 367,500 | ||
115 | 280,700 | 334,800 | 367,800 | ||
116 | 281,500 | 335,100 | 368,100 | ||
117 | 282,200 | 335,400 | 368,400 | ||
118 | 282,800 | 335,700 | 368,700 | ||
119 | 283,300 | 336,000 | 369,000 | ||
120 | 283,800 | 336,300 | 369,300 | ||
121 | 284,200 | 336,600 | 369,600 | ||
122 | 284,600 | 336,900 | 369,900 | ||
123 | 285,000 | 337,200 | 370,200 | ||
124 | 285,400 | 337,500 | 370,500 | ||
125 | 285,700 | 337,800 | 370,800 | ||
126 | 286,100 | 338,100 | 371,100 | ||
127 | 286,400 | 338,400 | 371,400 | ||
128 | 286,800 | 338,700 | 371,700 | ||
129 | 287,100 | 339,000 | 372,000 | ||
130 | 287,500 | 339,300 | 372,300 | ||
131 | 287,900 | 339,600 | 372,600 | ||
132 | 288,200 | 339,900 | 372,900 | ||
133 | 288,500 | 340,200 | 373,200 | ||
134 | 288,800 | 340,500 | 373,500 | ||
135 | 289,100 | 340,800 | 373,800 | ||
136 | 289,400 | 341,100 | 374,100 | ||
137 | 289,700 | 341,400 | 374,400 | ||
138 | 290,000 | 341,700 | 374,700 | ||
139 | 290,300 | 342,000 | 375,000 | ||
140 | 290,600 | 342,300 | 375,300 | ||
141 | 290,900 | 342,600 | 375,600 | ||
142 | 291,200 | 342,900 | 375,900 | ||
143 | 291,500 | 343,200 | 376,200 | ||
144 | 291,800 | 343,500 | 376,500 | ||
145 | 292,100 | 343,800 | 376,800 | ||
146 | 292,300 | 344,100 | 377,100 | ||
147 | 292,600 | 344,400 | 377,400 | ||
148 | 292,900 | 344,700 | 377,700 | ||
149 | 293,200 | 345,000 | 378,000 | ||
150 | 293,500 | 345,300 | 378,300 | ||
151 | 293,800 | 345,600 | 378,600 | ||
152 | 294,100 | 345,900 | 378,900 | ||
153 | 294,400 | 346,200 | 379,200 | ||
154 | 294,700 | 346,500 | 379,500 | ||
155 | 295,000 | 346,800 | 379,800 | ||
156 | 295,300 | 347,100 | 380,100 | ||
157 | 295,600 | 347,400 | 380,400 | ||
158 | 295,900 | 347,700 | 380,700 | ||
159 | 296,200 | 348,000 | 381,000 | ||
160 | 296,500 | 348,300 | 381,300 | ||
161 | 296,800 | 348,600 | 381,600 | ||
162 | 297,100 | 348,900 | 381,900 | ||
163 | 297,400 | 349,200 | 382,200 | ||
164 | 297,700 | 349,500 | 382,500 | ||
165 | 298,000 | 349,800 | 382,800 | ||
166 | 298,300 | 350,100 | 383,100 | ||
167 | 298,600 | 350,400 | 383,400 | ||
168 | 298,900 | 350,700 | 383,700 | ||
169 | 299,200 | 351,000 | 384,000 | ||
170 | 299,500 | 351,300 | 384,300 | ||
171 | 299,800 | 351,600 | 384,600 | ||
172 | 300,100 | 351,900 | 384,900 | ||
173 | 300,400 | 352,200 | 385,200 | ||
174 | 300,700 | 352,500 | 385,500 | ||
175 | 301,000 | 352,800 | 385,800 | ||
176 | 301,300 | 353,100 | 386,100 | ||
177 | 301,600 | 353,400 | 386,400 | ||
178 | 301,900 | 353,700 | 386,700 | ||
179 | 302,200 | 354,000 | 387,000 | ||
180 | 302,500 | 354,300 | 387,300 | ||
181 | 302,800 | 354,600 | 387,600 | ||
182 | 303,100 | 354,900 | 387,900 | ||
183 | 303,400 | 355,200 | 388,200 | ||
184 | 303,700 | 355,500 | 388,500 | ||
185 | 304,000 | 355,800 | 388,800 | ||
186 | 304,300 | 356,100 | 389,100 | ||
187 | 304,600 | 356,400 | 389,400 | ||
188 | 304,900 | 356,700 | 389,700 | ||
189 | 305,200 | 357,000 | 390,000 | ||
190 | 305,500 | 357,300 | 390,300 | ||
191 | 305,800 | 357,600 | 390,600 | ||
192 | 306,100 | 357,900 | 390,900 | ||
193 | 306,400 | 358,200 | 391,200 | ||
194 | 306,700 | 358,500 | |||
195 | 307,000 | 358,800 | |||
196 | 307,300 | 359,100 | |||
197 | 307,600 | 359,400 | |||
198 | 307,900 | 359,700 | |||
199 | 308,200 | 360,000 | |||
200 | 308,500 | 360,300 | |||
201 | 308,800 | 360,600 | |||
202 | 309,100 | 360,900 | |||
203 | 309,400 | 361,200 | |||
204 | 309,700 | 361,500 | |||
205 | 310,000 | 361,800 | |||
206 | 310,300 | 362,100 | |||
207 | 310,600 | 362,400 | |||
208 | 310,900 | 362,700 | |||
209 | 311,200 | 363,000 | |||
210 | 311,500 | 363,300 | |||
211 | 311,800 | 363,600 | |||
212 | 312,100 | 363,900 | |||
213 | 312,400 | 364,200 | |||
214 | 312,700 | 364,500 | |||
215 | 313,000 | 364,800 | |||
216 | 313,300 | 365,100 | |||
217 | 313,600 | 365,400 | |||
218 | 313,900 | 365,700 | |||
219 | 314,200 | 366,000 | |||
220 | 314,500 | 366,300 | |||
221 | 314,800 | 366,600 | |||
222 | 315,100 | 366,900 | |||
223 | 315,400 | 367,200 | |||
224 | 315,700 | 367,500 | |||
225 | 316,000 | 367,800 | |||
226 | 316,300 | ||||
227 | 316,600 | ||||
228 | 316,900 | ||||
229 | 317,200 | ||||
230 | 317,500 | ||||
231 | 317,800 | ||||
232 | 318,100 | ||||
233 | 318,400 | ||||
234 | 318,700 | ||||
235 | 319,000 | ||||
236 | 319,300 | ||||
237 | 319,600 | ||||
238 | 319,900 | ||||
239 | 320,200 | ||||
240 | 320,500 | ||||
241 | 320,800 | ||||
242 | 321,100 | ||||
243 | 321,400 | ||||
244 | 321,700 | ||||
245 | 322,000 | ||||
246 | 322,300 | ||||
247 | 322,600 | ||||
248 | 322,900 | ||||
249 | 323,200 | ||||
250 | 323,500 | ||||
251 | 323,800 | ||||
252 | 324,100 | ||||
253 | 324,400 | ||||
254 | 324,700 | ||||
255 | 325,000 | ||||
256 | 325,300 | ||||
257 | 325,600 | ||||
258 | 325,900 | ||||
259 | 326,200 | ||||
260 | 326,500 | ||||
261 | 326,800 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
211,500 | 226,000 | 246,500 |
備考 この表は、昭島市職員の職名に関する規則(昭和48年昭島市規則第19号)第5条に規定する一般業務の職務に従事する職員に適用する。
別表第2の2(第3条関係)
(追加〔平成28年条例1号〕、一部改正〔平成30年条例30号・令和4年18号〕)
1 行政職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 課長補佐又は係長の職務 |
4級 | 課長の職務 |
5級 | 部長の職務 |
2 行政職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 技能長の職務 |
別表第3(第10条関係)
(一部改正〔平成20年条例8号〕)
手当の種類 | 区分 | 手当額 | |
感染症防疫作業従事手当 | 患者 | 日額 | 500円 |
行旅病人及び行旅死亡人 取扱従事手当 | 1件につき | 2,000円 | |
災害出動時手当 | 日額 | 1,000円 |
別表第4(第15条、第15条の2関係)
(全部改正〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成21年条例23号・令和4年18号〕)
給料表 | 職員の区分 | 割合 |
行政職給料表(1) | 5級の給料月額の適用を受ける職員 | 100分の20 |
4級の給料月額の適用を受ける職員 | 100分の15 | |
3級の給料月額の適用を受ける職員のうち課長補佐の職にあるもの | 100分の10 | |
3級の給料月額の適用を受ける職員(課長補佐の職にある者を除く。) | 100分の6 | |
2級の給料月額の適用を受ける職員 | 100分の3 | |
行政職給料表(2) | 3級の給料月額の適用を受ける職員 | 100分の5 |
2級の給料月額の適用を受ける職員 | 100分の3 |