○昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月25日

条例第30号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条の3)

第2章 補償及び福祉事業(第5条―第23条)

第3章 審査(第24条・第25条)

第4章 雑則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)等に関する制度等を定め、もつて議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(3) 東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第19号)の適用を受ける者

(一部改正〔平成21年条例22号〕)

(通勤)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものをやむを得ない理由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、議長及び当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 議会の議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長

(3) その他の職員 任命権者

(補償基礎額)

第4条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 議会の議員 議会の議長が市長と協議して定める額

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長が定める額

(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が市長と協議して別に定める額)

(4) 報酬が日額以外の方法によつて定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が市長と協議して定める額

第4条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき理由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて市長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の市長が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第4条の3 休業補償を支給すべき理由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき理由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて市長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の市長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第2章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(療養補償)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

3 公務で外国旅行中の職員に係る療養の範囲は、前項に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

(休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務又はその他の業務に従事することができない場合において、給与又は給与に相当するその他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その勤務又はその他の業務に従事することができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(傷病補償年金)

第7条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において、次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、当該状態が継続している期間、別表第1に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

3 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第1に定める他の傷病等級に該当することとなつたときは、新たに該当することとなつた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(障害補償)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき別表第2に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

2 別表第2に定める障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

3 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級

4 前項第1号の規定による障害等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

5 別表第2に定める各障害等級に該当しない障害であつて、同表に定める各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に定める当該障害等級に該当する障害とする。

6 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

7 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第2に定める他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(休業補償等の制限)

第9条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務上の負傷、疾病若しくは通勤による負傷、疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあつては10日間(10日未満で補償理由が消滅するものについては、その補償理由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

第9条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき理由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として市長が定めるものに入所している場合

(一部改正〔平成18年条例14号・24年3号・25年3号・26年1号〕)

(遺族補償)

第10条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、規則で定める障害の状態にあること。

2 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第12条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は規則で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(第1項第1号の規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

(2) 第1項第1号の規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

(4) 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

(6) 第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳未満であるに達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳未満であるに達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでもその支給の停止の解除を申請することができる。

3 第12条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「その増減を生じた月」とあるのは、「その支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)

第15条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第16条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち、特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

第17条 遺族補償一時金の額は、第15条第1号にあつては、補償基礎額の400倍に相当する額、同条第2号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

2 第12条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(遺族からの排除)

第18条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第13条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(年金たる補償の額の端数処理)

第18条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(年金たる補償の支給期間等)

第19条 年金たる補償の支給は、支給すべき理由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき理由が生じたときは、その理由が生じた月の翌月からその理由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(支払の調整)

第20条 年金たる補償の支給を停止すべき理由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき理由が生じたにもかかわらず、その理由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)について、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、当該消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、当該支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病について、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、当該支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

(葬祭補償)

第21条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。

(補償の手続)

第22条 公務上又は通勤による災害に係る補償は、傷病補償年金を除き、その補償を受けるべき者の請求により行う。

2 実施機関は、前項の規定による請求があつた場合又は傷病補償年金を支給すべき理由が生じた場合においては、速やかに認定又は決定をし、補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(福祉事業)

第23条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

第3章 審査

(審査)

第24条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、昭島市非常勤職員等公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

3 第1項の申立てについては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求の例による。

(一部改正〔平成28年条例6号〕)

(審査会)

第25条 昭島市に審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

5 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

8 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第26条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第27条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第28条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第28条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として200円を超えない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。

2 この条例により、前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれその支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除してこれを当該職員に代わつて納付することができる。

(規則への委任)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第2条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

第2条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(障害補償年金前払一時金)

第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(遺族補償年金前払一時金)

第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が、規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第15条第17条又は次条の規定の適用については、第15条第2号第17条第1項又は次条中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。

(遺族補償一時金の額の特例)

第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第17条第1項の規定にかかわらず、補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第15条第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第16条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第16条第1項第3号に該当する者のうち職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第11条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第16条第1項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第11条及び第13条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第11条第1項第1号及び第3号並びに第13条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和61年7月1日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第11条第1項第4号に規定する者であつて第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第11条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第11条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第3条の規定の適用を妨げるものではない。

(他の法令による給付との調整)

第5条 年金たる補償の額は、当該補償の理由となつた障害又は死亡について附則別表第1の左欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第18条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(当該額が当該年金たる補償の年額から当該補償の理由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の額の合計額を差し引いた残額未満である場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

第6条 休業補償の額は、同一の理由について、附則別表第2の左欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に同表の左欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(当該額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の理由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を差し引いた残額未満である場合には、当該残額)とする。

附則別表第1(附則第5条関係)

(全部改正〔平成27年条例31号〕、一部改正〔平成28年条例4号〕)

種別

年金たる給付

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

附則別表第2(附則第6条関係)

(全部改正〔平成27年条例31号〕、一部改正〔平成28年条例4号〕)

年金たる給付

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

(昭和43年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和45年12月28日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

2 改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第12条第1項及び別表の規定は、昭和45年11月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第21条の改正規定(「公務上」の次に「死亡し、または通勤により」を加える部分を除く。)は、昭和48年9月1日から適用する。

2 この条例による改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2、第6条から第10条まで、第21条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)及び第23条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和49年12月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

2 この条例による改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項及び別表の規定は、昭和49年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき理由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき理由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3条第1項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡または通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡または通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和52年12月21日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年昭島市条例第42号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「、第23条および附則第3条」を「及び第23条」に改める。

(昭和56年6月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条の次に2条を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第2条の2の規定は、障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例附則第2条の3の規定は、同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

3 改正前の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第3条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和57年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第14号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条及び第13条の規定(新条例附則第4条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

(昭和62年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

3 新条例第4条の2の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第4条の2第2項第2号の市長が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第13条第1項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同条例第14条第1項後段の規定により、次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

6 新条例第4条の2第2項第1号の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、新条例の規定による年金たる補償の内払とみなす。

7 新条例附則第5条及び第6条の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和63年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年9月29日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則別表第1及び附則別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき理由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき理由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第4条の3の規定の適用については、同条第1項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年昭島市条例第30号)の施行の日以後」とする。

4 昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年昭島市条例第28号)附則第4項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場合には、同項中「新条例第4条の2第2項第2号の市長が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年昭島市条例第30号)による改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条の2第1項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じて市長が最高限度額として定める額」と、「施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基礎額」と、同条例附則第5項中「前項」とあるのは、「昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年昭島市条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた前項」とする。

(平成4年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第6条第2項の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年9月26日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2章の章名の改正規定、第12条第1項の改正規定及び第23条の改正規定並びに次項の規定及び次条の規定は公布の日から、第30条の改正規定及び附則第3条の規定は平成7年10月1日から、第19条第3項の改正規定は平成8年8月1日から施行する。

2 改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第12条第1項の規定は、平成7年8月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 平成7年8月1日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

第3条 平成7年10月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月8日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例別表第1の備考の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年3月29日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける改正前の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第8条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新条例別表第2の規定の適用については、同表第7級の項6中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失ったもの、母指若しくは示指」と、同表第8級の項3中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項4中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第9級の項13中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項7中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項8中「示指、中指又は環指を失なったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失なったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項10中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項7中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項6及び7中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

4 旧条例第8条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下「読替え後の新条例」という。)第8条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第8条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第8条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

5 旧条例第8条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第8条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第8条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第8条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

(平成18年6月23日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2、第8条及び別表第2の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 新条例第2条の2の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、適用日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

4 昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、適用日前に治ったとき、又は適用日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける改正前の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条第4号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

(平成21年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例附則別表第1及び附則別表第2の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附則第5条の規定は、適用しない。

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則別表第1及び附則別表第2の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

(平成28年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則別表第1及び附則別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第7条の2関係)

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

種別

傷病等級

倍数

傷病補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

備考 この表に定める傷病等級に応ずる障害については、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第2の例による。

別表第2(第8条関係)

(全部改正〔平成18年条例14号〕)

種別

障害等級

倍数

障害補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害補償一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める障害等級に応ずる障害については、地方公務員災害補償法施行規則別表第3の例による。

昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月25日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第6章 公務災害補償
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第30号
昭和43年6月17日 条例第16号
昭和45年12月28日 条例第29号
昭和48年12月24日 条例第42号
昭和49年12月26日 条例第37号
昭和52年12月21日 条例第37号
昭和56年6月20日 条例第12号
昭和57年10月1日 条例第29号
昭和61年6月24日 条例第14号
昭和62年12月24日 条例第28号
昭和63年6月30日 条例第13号
昭和63年9月29日 条例第17号
平成2年12月21日 条例第30号
平成4年3月30日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第7号
平成7年9月26日 条例第31号
平成9年12月22日 条例第24号
平成12年12月8日 条例第35号
平成13年3月8日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第12号
平成16年3月8日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第5号
平成18年6月23日 条例第14号
平成21年12月14日 条例第22号
平成24年3月1日 条例第3号
平成25年2月28日 条例第3号
平成26年3月4日 条例第1号
平成27年12月4日 条例第31号
平成28年3月1日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第6号