○昭島市財政状況の公表に関する条例
昭和50年3月29日
条例第3号
昭島市財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和29年昭島市条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行う。
2 天災その他避けることができない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する場合における公表事項は、前年10月1日から同年3月31日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 市民負担の概況
(3) 公営企業の業務の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料を併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、昭島市公告式条例(昭和29年昭島市条例第19号)第2条第2項の例により行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。