○昭島市支出負担行為手続規則
平成13年3月30日
規則第20号
(通則)
第1条 昭島市予算事務規則(平成13年昭島市規則第19号。以下「予算事務規則」という。)第22条の規定に基づく支出負担行為の手続に関しては、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支出負担行為の執行)
第2条 予算事務規則第2条第2号に規定する課の長及び予算事務規則第18条に規定する機関の長(以下「課長等」という。)は、予算事務規則第16条により、部長及び局長に配当された予算のうち、当該課又は当該機関の所管に係る事務事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
(支出負担行為の手続の原則)
第3条 課長等は、支出負担行為の手続を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成のうえ、支出負担行為の決定の権限を有する者(市長又は昭島市事務決裁規程(昭和46年昭島市訓令第15号)に規定する決裁責任者をいう。以下「支出負担行為決定者」という。)の決定を受けなければならない。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
(支出負担行為の手続の特例)
第4条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第8章に規定する給与その他の給付に係る経費。ただし、宿泊を伴う出張は除く。
(2) 電気料金、ガス料金、上下水道料金、後納郵便料及び電話料金に係る経費
(3) 前2号のほか、支出を決定するときに支出負担行為の整理を行う経費
(一部改正〔令和3年規則9号・6年8号〕)
(会計管理者への協議)
第5条 支出負担行為決定者が、1件3,000万円以上の支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし、前条第3号に掲げる事項に係る支出負担行為をしようとするときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則25号・令和3年9号・6年8号〕)
(支出負担行為の変更等)
第6条 課長等は、支出負担行為の決定があった後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為の内容を変更し、又は当該支出負担行為を取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じて当該支出負担行為の内容の変更又は取消しの手続をとらなければならない。
(支出負担行為の整理)
第7条 課長等は、支出負担行為の決定があったときは、電子計算組織により整理しなければならない。
(支出負担行為の整理区分等)
第8条 課長等が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に支出の原因が生じた賃金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に支出の原因が生じた経費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(一部改正〔令和2年規則23号・3年9号・6年8号〕)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 | |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該支給期間分又は支出しようとする額 | 報酬支給調書 | ||
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 手当支給調書その他諸手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 払込通知書その他支給すべき事実の発生を証明する書類 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書その他支給すべき事実の発生を証明する書類 | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
7 報償費 | 交付及び支出決定のとき(契約を締結するとき) | 交付し、及び支出しようとする額(契約を締結しようとする額) | 支給決定書 支給調書 (需用費に準ずる書類) | 購入契約をするときは、括弧書による。 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 命令書 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき (契約を締結するとき) | 支出しようとする額(契約を締結しようとする額) | 請求書 (需用費に準ずる書類) | 購入契約をするときは、括弧書による。 | |
10 需用費 | |||||
ア 消耗品費 燃料費 賄材料費 飼料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 仕様書 (請求書) | 単価契約によるものは、括弧書によることができる。 | |
イ 食糧費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 請求書 | ||
ウ 印刷製本費 修繕料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 仕様書 (請求書) | 単価契約によるものは、括弧書によることができる。 | |
エ 光熱水費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 検針表 単価契約書 請書 内訳書 | ||
11 役務費 | |||||
ア 電話料 郵便料 | 請求のあったとき及び電話加入申込を承認する旨の通知があったとき | 請求のあった額及び加入料 | 請求書 内訳書 申込書の写し | ||
イ 運搬費 保管料 広告料 筆耕翻訳料 手数料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書 請書 受領書 数量調書 (請求書) | 運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。 | |
ウ 火災保険料 自動車保険料 | 契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき | 払込指定金額 | 契約書 払込通知書 | ||
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 (請求書) | 後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 (請求書) | 継続的契約、後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 仕様書 (請求書) | 単価契約によるものは、括弧書によることができる。 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書 請書 見積書 仕様書 (請求書) | 単価契約によるものは、括弧書によることができる。 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 請書 見積書 | ||
17 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 請書 見積書 仕様書 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき又は契約を締結するとき) | 交付しようとする額(請求のあった額又は契約を締結しようとする額) | 交付決定を確認することができる書類(請求書又は需用費に準ずる書類) | 交付決定を要しないとき又は購入契約をするときは、括弧書による。 | |
19 扶助費 | 支出決定のあったとき | 支出しようとする額 | 請求書 扶助決定書の写し | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書 申請書 | ||
21 補償、補塡及び賠償金 | 支出決定のとき (契約を締結するとき) | 支出しようとする額(契約を締結しようとする額) | 判決書謄本 示談書 請求書 (契約書) | 補償金で契約によるものは、括弧書による。 | |
22 償還金、利子及び割引料 | |||||
ア 償還金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本 請求書 | ||
イ 利子及び割引料 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに要する書類 | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 借入書類の写し | ||
24 積立金 | 積立決定のとき | 積み立てようとする額 | 関係書類 | ||
25 寄附金 | 交付決定のとき | 交付しようとする額 | 関係書類 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 関係書類 |
備考
1 支出負担行為に必要な書類で、他の書類に記載すべき項目が記載されているものは、当該他の書類を兼ねることができる。
2 支出負担行為に必要な書類により難い場合は、当該書類に記載すべき項目が記載された他の書類をもって替えることができる。
3 この表の区分にかかわらず、委託料のうち次に掲げるものは、扶助費の区分によるものとする。
(1) 助産施設入所委託及び母子生活支援施設入所委託
(2) 保育所運営事業委託、認証保育所運営委託及び時間外保育事業委託
4 この表の区分にかかわらず、市長が指定する経費については、支出を決定するときに支出負担行為の整理を行うことができる。
別表第2(第8条関係)
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 歳出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 概算払 | 概算払をするとき | 概算払を要する額 | 概算払内訳書 | |
3 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
4 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | |
5 繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | |
6 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |
7 債務負担行為 | 債務負担を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |