○昭島市予算事務規則
平成13年3月30日
規則第19号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
昭島市予算事務規則(昭和39年昭島市規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務事業の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 部 昭島市組織条例(昭和57年昭島市条例第20号)第1条に規定する部、昭島市議会事務局設置条例(昭和42年昭島市条例第17号)第1条に規定する事務局及び昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第4号)第2条に規定する部をいう。
(2) 課 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する課、昭島市教育委員会事務局処務規則第2条第1項に規定する課及び同条第3項に規定する館、昭島市選挙管理委員会事務局規程(昭和45年昭島市選挙管理委員会訓令第1号)第1条の規定による事務局、昭島市監査委員に関する条例(昭和39年昭島市条例第32号)第3条の規定による事務局並びに昭島市農業委員会事務局処務規程(昭和35年昭島市農業委員会規程第2号)第1条の規定による事務局をいう。
(3) 部長 第1号に規定する部の長及び組織規則第9条第2項の担当部長をいう。
(4) 局長 選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び会計課長をいう。
(5) 課長 第2号に規定する課の長(前号に規定する局長を除く。)及び組織規則第10条第2項の担当課長並びに昭島市議会事務局処務規程(平成12年昭島市議会議長訓令第1号)第2条に規定する次長をいう。
(6) 電子計算組織 庁舎内通信網又は通信回線で接続した電子計算機及び端末装置を利用し、与えられた処理手順に従い一連の事務処理をする電子計算組織をいう。
(一部改正〔平成27年規則11号・令和5年12号〕)
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入予算は、款、項、目及び節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目(細目及び細々目の項目をいう。以下同じ。)及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び歳出予算に係る事業項目の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に規定するところによる。
4 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出に係る節について、別に定めるところにより、細節を設けることができる。
(端数整理)
第4条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。ただし、特に理由がある場合については、この限りでない。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 企画部長は、市長の命を受けて会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長及び局長に通知するものとする。ただし、当初予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 当初予算の編成方針は、前年度の10月末日までに部長及び局長に通知するものとする。
(予算の見積書等)
第6条 部長及び局長は、前条第1項の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等のうち、必要な書類を企画部長に提出しなければならない。
(1) 予算見積書(第1号様式)
(2) 継続費見積書(第2号様式)
(3) 繰越明許費見積書(第3号様式)
(4) 債務負担行為見積書(第4号様式)
(5) 地方債見積書(第5号様式)
(6) 給与費見積書(第6号様式)
(7) 継続費執行状況等説明書(第7号様式)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(第8号様式)
(9) 長期継続契約支出予定額等説明書(第8号様式の2)
2 企画部長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、部長及び局長に対し資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(予算原案の決定)
第7条 企画部長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を予算の編成方針に従い精査し、緊急度、効果及び財源の状況によって調整を行い、関係部長及び局長の意見を聴いて査定し、その結果を関係部長及び局長に通知するものとする。
2 部長及び局長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、企画部長に意見書を提出することができる。
4 企画部長は、前項の決定があったときは、速やかに当該部長及び局長に通知しなければならない。
5 一時借入金の借入れの最高額については、企画部長はあらかじめ会計管理者と協議し、市長の決定を受けるものとする。
6 企画部長は、前項の決定があったときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(成立予算等の通知)
第9条 企画部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに部長及び局長に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第11条 企画部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を部長及び局長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行計画)
第12条 部長及び局長は、予算執行方針に従って、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書(第9号様式)を作成し、企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、前項の規定により提出された計画書を総合的に調整し、市長の決定を受けなければならない。
3 企画部長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに会計管理者並びに部長及び局長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(予算執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(予算執行の原則)
第14条 歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の執行は、部又は課の所管予算に基づき行うものとする。
2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。)の執行は、配当に基づき行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金、地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をすることができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成22年規則4号〕)
(歳入の所属決定)
第15条 歳入予算の所属決定は、第9条に規定する成立予算等の通知によって行う。
2 部長及び局長は、歳入予算に計上されていない歳入が生じたときは、企画部長に報告しなければならない。
3 企画部長は、前項の規定による報告を受けたときは、歳入の所属を決定し会計管理者に対してその内容を通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課単位に区分して部長及び局長に配当する。
2 企画部長は、資金計画等の事由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算の全部又は一部を減額することができる。
4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(四半期配当)
第17条 前条第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、年間を四半期に区分して配当(以下「四半期配当」という。)することができる。
2 四半期配当するときは、部長及び局長は、企画部長に予算配当要求書(第12号様式)を提出しなければならない。
3 四半期配当したときは、部長及び局長は、企画部長に歳出予算配当変更要求書(第13号様式)を提出して、追加配当を受けることができる。
(歳出予算の配付及び執行委任)
第18条 部長及び局長は、配当された歳出予算を所管の機関に配付する必要がある場合は、当該機関を企画部長に届け出て、承認を得なければならない。
2 企画部長は、前項の規定により歳出予算の配付を承認したときは、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。
3 部長及び局長は、配当された歳出予算について、他の部長に執行を委任する必要がある場合は、あらかじめ当該他の部長と協議し、その執行を委任することができる。
4 部長及び局長は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号・26年10号・27年11号〕)
(電子計算組織による処理)
第19条 企画部財政課長(以下「財政課長」という。)は、配当又は配付された歳出予算をその所管する部長又は機関の長が電子計算組織により処理するために適切な措置を講じなければならない。
(配当替え)
第20条 部長は、各課単位に区分して配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、予算配当替要求書(第14号様式)を企画部長に提出し、配当された歳出予算の全部又は一部の配当替えを要求することができる。
2 企画部長は、予算配当替要求書を審査し、配当替えを決定したときは、予算配当替通知書(第15号様式)により、関係部長及び局長並びに会計管理者にその結果を通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(歳入歳出科目の新設)
第21条 部長及び局長は、予算の成立後、予算科目(目、事業項目、節及び細節)の新設を必要とするときは、歳入歳出科目新設要求書(第16号様式)により、企画部長に申し出なければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(支出負担行為手続)
第22条 歳出予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為に関する手続をとらなければならない。
(歳出予算の流用)
第23条 部長及び局長は、歳出予算の各項の間、各目の間又は各節の間の流用を必要とする場合は、予算流用要求書(第18号様式)に必要な書類を添えて企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、提出された予算流用要求書その他の書類を審査し、意見を付して、市長の決定を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(1) 同一事業項目内の流用 予算流用要求書
(2) 事業項目間の流用 事業項目間予算流用要求書(第20号様式)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(予備費の充当)
第25条 部長及び局長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書(第22号様式)に必要書類を添えて企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、前項の規定により提出された予備費充当要求書その他の書類を審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(一時借入金の借入れ)
第26条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
3 会計管理者は、一時借入金を返済したときは、一時借入償還通知書(第25号様式)により企画部長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
2 企画部長は、前項の規定により提出された調書を審査し、令第145条第3項及び第146条第3項の規定に基づく繰越計算書を繰り越すべき年度の5月末日までに調製して、市長の決定を受けなければならない。
3 企画部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長及び局長並びに会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(事故繰越し)
第28条 部長及び局長は、その所管する事務事業について法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越し繰越申請書兼調書(第28号様式)を企画部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長及び局長は、速やかに事故繰越し繰越申請書兼調書を企画部長に提出しなければならない。
3 企画部長は、前項の規定により提出された調書を審査し、令第150条の規定に基づく事故繰越し繰越計算書を繰越すべき年度の5月末日までに調製して、市長の決定を受けなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第29条 部長及び局長は、国庫支出金、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入に係る金額、収入の時期等について、重大な変更が生じ、又は生じることが明らかになったときは、速やかに企画部長に報告しなければならない。
2 企画部長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに市長に報告し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
第4章 雑則
(予算執行状況の把握)
第30条 部長及び局長は、予算の執行状況を常に把握しなければならない。
2 企画部長は、必要がある場合は、予算の執行状況について説明を求めることができる。
(予算を伴う条例等)
第31条 部長及び局長は、新たに予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定又は改正するときは、あらかじめ企画部長に協議しなければならない。
(記録整理)
第32条 財政課長は、予算事務に関する事項を電子計算組織によりデータベースに記録して、整理しなければならない。
(特別会計への準用)
第33条 この規則の規定は、特別会計予算の編成及び執行に準用する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第34号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(追加〔平成22年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)
(全部改正〔平成26年規則10号〕)