○昭島市契約事務規則
昭和40年1月25日
規則第4号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格(第4条―第6条の2)
第2節 公告及び入札(第7条―第24条)
第3節 落札者の決定等(第25条―第31条)
第3章 指名競争入札(第32条―第37条)
第4章 随意契約(第38条―第40条)
第5章 契約の締結(第41条―第46条の2)
第6章 契約の履行
第1節 通則(第47条―第51条)
第2節 監督及び検査(第52条―第68条)
第7章 経理(第69条―第76条)
第8章 雑則(第77条―第79条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 昭島市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成20年規則3号〕)
(1) 契約 市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。
(2) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。
(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。
(4) 公示 広報、新聞紙、掲示、インターネットその他の方法により広く一般に知らせることをいう。
(5) 契約担当者 市長及び別に定めるところにより、市長からあらかじめ契約に関する事務を処理する権限を委任された者をいう。
(6) 課 昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号)第2条第1号に規定する課をいう。
(7) 課長 昭島市会計事務規則第2条第2号に規定する課長をいう。
(8) 資格審査サービス 市が行う入札に参加する者の登録に係る申請の受付、資格の審査及び登録に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。
(9) 電子入札サービス 市が行う入札及び随意契約に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。
(10) 電子入札案件 市長が別に定めるところにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。
(11) 公有財産売却システム 市が行う公有財産又は物品の売払いに係る入札に関する事務を処理するため、インターネットを通じて提供される情報処理システム(電子入札サービスを除く。)をいう。
(12) 公有財産売却システム案件 市長が別に定めるところにより、公有財産売却システムにより処理することとされた契約案件をいう。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号・30年28号・令和6年10号〕)
(競争入札参加者の資格)
第3条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(一部改正〔平成20年規則3号〕)
(暴力団関係者の排除措置)
第3条の2 市長は、昭島市暴力団排除条例(平成24年昭島市条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)が契約者又はその下請負人となること、入札者又は契約者に対し不当な要求をすること、契約の履行を妨害することなど、暴力団関係者が契約に関与することを防止するため、警察その他の関係機関との連携のもとに必要な措置を講ずるものとする。
(追加〔平成25年規則3号〕)
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格
(参加資格)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約について、その種類ごとにその金額等に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(一般競争入札の参加に係る申請等)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、前条第2項の規定による公示に従い、資格審査サービスにより市長に申請しなければならない。
3 他の地方公共団体が利用する資格審査サービスを市も利用する場合において、他の地方公共団体が行つた資格の審査及び登録は、前2項の規定に基づき市長が行つたものとみなす。
4 第2項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。
(全部改正〔平成25年規則3号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕)
(特別に定める参加資格)
第6条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく資格を有する者につき、更に当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により特別の参加資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(追加〔平成21年規則40号〕)
第2節 公告及び入札
(入札の公告)
第7条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件及び公有財産売却システム案件(以下「電子入札案件等」という。)にあつては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号・30年28号〕)
(入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札及び開札の場所及び日時(電子入札案件等にあつては、入札期間及び開札の日時)
(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)
(7) 公有財産売却システム案件である旨(公有財産売却システム案件の場合に限る。)
(8) その他必要と認める事項
2 市長は、政令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が市にとつて最も有利なものを決定するための基準
3 市長は、第1項の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号・25年3号・30年28号〕)
(入札保証金)
第9条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の3以上(公有財産売却システム案件にあつては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で過去5年度の間に市若しくは国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号のほか市長が特に必要がないと認めたとき。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号・30年28号・令和6年10号〕)
(入札保証金の納付)
第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従つて納付しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(入札保証保険証券の提出)
第11条 市長は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(入札保証金に代る担保)
第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行等に対する定期預金債権
(4) 銀行等の支払保証
(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の支払保証
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの
(一部改正〔平成20年規則3号・30年28号・令和6年10号〕)
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムへキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(4) 銀行等の支払保証 その保証する金額
(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の支払保証 その保証する金額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認める金額
(一部改正〔平成20年規則3号・30年28号・令和6年10号〕)
(担保提供の方法等)
第14条 第12条の担保をもつて、入札保証金の代用をしようとする者は、当該担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従つて提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
第15条 第12条第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
2 第12条第1号に掲げる物を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(予定価格の作成)
第16条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて定めなければならない。
2 予定価格を定めたときは、当該予定価格を記載した予定価格調書を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、入札前に予定価格を公表する場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件等にあつては、予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札サービス又は公有財産売却システムに登録しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・30年28号〕)
(予定価格の決定方法)
第17条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもつて定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(入札の方法)
第18条 一般競争入札をしようとする者は、入札書(電子入札案件等にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従つて契約担当者に提出しなければならない。
2 代理人をもつて入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
3 契約担当者は、入札書を受領したときは、開札時まで封のまま保管しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号・25年3号・30年28号〕)
(入札価格の表示効力等)
第19条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
(入札の無効)
第20条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効としなければならない。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの(電子入札案件等にあつては、市長が別に定める方法による記名及び押印に相当する電磁的記録がないもの)
(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(7) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号・30年28号〕)
(入札無効の理由明示)
第21条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会つた入札者に対しその面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
2 電子入札案件等において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、当該入札を無効とする者に対し、当該入札が無効である旨を電子入札サービス又は公有財産売却システムにより知らせなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・30年28号〕)
(入札保証金等の返還等)
第22条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。ただし、落札者からの申出により、落札者の入札保証金又はこれに代わる担保を契約保証金又はこれに代わる担保の全部又は一部に充当することができる。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(再度入札に対する入札保証金)
第23条 政令第167条の8第4項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(入札保証金に対する利息)
第24条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。
第3節 落札者の決定等
(落札者)
第25条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者を落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者を落札者とする。
3 前項の規定にかかわらず、総合評価一般競争入札に付する場合においては、予定価格以下の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号〕)
(1) 政令第167条の10第1項の規定に該当するとき。
(2) 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたとき。
2 前条第3項の規定にかかわらず、政令第167条の10の2第2項の規定に該当するときは、落札者となるべき入札者を落札者とせず、同項の規定により他の者を落札者とすることができる。
(全部改正〔平成20年規則34号〕)
(落札の通知)
第27条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札案件等において、落札者があるときはその者の氏名等(法人にあつては、その名称等)及び金額を、落札者がないときはその旨を電子入札サービス又は公有財産売却システムにより入札者に知らせなければならない。
(一部改正〔平成20年規則34号・25年3号・30年28号〕)
(最低制限価格の決定方法)
第28条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により、工事又は製造その他についての請負の契約について、あらかじめ最低制限価格を設けようとする場合は、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において、予定価格を構成する材料費、労働費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、最低制限価格を記載した最低制限価格調書を封書にし、開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。
4 前2項の規定は、入札前に最低制限価格を公表する場合には、適用しない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号・令和元年5号・16号〕)
(入札経過調書)
第29条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件等にあつては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(電子入札案件等にあつては、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。
2 前項の入札経過調書は、これを公表するものとする。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号・30年28号〕)
(再度公告入札の公告期間)
第30条 契約担当者は、入札若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に定める公告の期間を5日まで短縮することができる。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号〕)
(せり売り)
第31条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札
(参加資格)
第32条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合、又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。
(2) 市長が定める国税又は地方税の税額を直接納付していること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、毎年契約の種類及びその金額に応じて事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について2月末日までに公示しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号・25年3号〕)
(指名競争入札の参加に係る申請等)
第33条 指名競争入札に参加しようとする者は、前条第2項の規定による公示に従い、資格審査サービスにより市長に申請しなければならない。
3 他の地方公共団体が利用する資格審査サービスを市も利用する場合において、他の地方公共団体が行つた資格の審査及び登録は、前2項の規定に基づき市長が行つたものとみなす。
4 第2項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。
(全部改正〔平成25年規則3号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕)
(指名基準)
第34条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。
(一部改正〔平成20年規則3号〕)
(入札者の指名)
第35条 市長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて資格審査サービスに登録された者の中から、3人以上指名しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(委員会への付議)
第35条の2 1件の予定価格が2,000万円以上の工事若しくは物品の購入その他の契約において前条の規定により指名競争入札の参加者を指名しようとするとき、又は契約担当者が必要と認めるときは、委員会の審議を経なければならない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成20年規則3号・21年40号〕)
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(一部改正〔平成20年規則34号〕)
第4章 随意契約
(予定価格の決定)
第38条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第17条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(随意契約の範囲)
第38条の2 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき、随意契約できる予定価格の限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(一部改正〔平成20年規則3号〕)
(随意契約の内容等の公表)
第38条の3 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約の内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法その他必要な事項を公表するものとする。
2 契約担当者は、前項に規定する随意契約を締結したときは、契約の締結状況その他必要な事項を公表するものとする。
(追加〔平成26年規則26号〕)
(見積書の徴取)
第39条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、2人以上から見積書(電子入札案件にあつては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。ただし、1件の予定価格が10万円以下のもの又は緊急に必要とする物件の購入、賃貸借及び修繕その他の契約の性質若しくは目的によりこれにより難いものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成20年規則3号〕)
(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令等により価格の定められている物件を購入するとき。
(3) 見積書を徴取できない特別の事由のあるとき。
(4) 前各号のほか見積書を必要としないものと認められるとき。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号〕)
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第41条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前2項の場合において、記名押印が完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。
4 落札者が正当な理由なく、相当の期間内に契約書の作成に応じないときは、その落札は効力を失うものとする。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(契約書の記載事項)
第42条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(一部改正〔平成20年規則3号・令和2年16号〕)
(契約書作成の省略)
第43条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件50万円を超えない随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国、地方公共団体その他公法人と契約をするとき。
(5) 前各号を除くほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号・令和6年10号〕)
(請書の徴取等)
第44条 契約担当者は、前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、当該契約の内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額(単価契約による場合においては、単価に予定数量を乗じて得た額とする。)が10万円以下の契約を締結する場合であって、特に必要がないと認められるときは、請書の徴取を省略することができる。
(一部改正〔平成20年規則3号・令和6年10号〕)
(契約保証金)
第45条 市長は、契約者をして、契約金額の100分の10以上(公有財産売却システム案件にあつては、第9条の規定による入札保証金と同額)の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が10万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要がないと認めたとき。
(一部改正〔平成20年規則3号・34号・30年28号・令和6年10号〕)
(契約保証金に代わる担保等)
第46条 第10条から第15条まで及び第24条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、「入札の公告において定められた」とあるのは「契約時において別に指定する」と、第11条中「第9条第2項第1号」とあるのは「第45条第2項第1号又は第2号」と、「入札保証保険契約に係る保険証券」とあるのは「履行保証保険契約に係る保険証券又は公共工事履行保証契約に係る保証証券」と、第12条中「第9条」とあるのは「第45条」と、第12条第4号及び第13条第4号中「銀行等の支払保証」とあるのは「銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成20年規則3号・令和6年10号〕)
(仮契約に係る通知)
第46条の2 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年昭島市条例第4号)第4条の規定により仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
(追加〔平成25年規則3号〕)
第6章 契約の履行
第1節 通則
(追加〔平成25年規則3号〕)
(前金払)
第47条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木工事、建築工事及び設備工事については契約金額の4割を超えない範囲で3億円を限度とし、土木建築に関する工事の設計及び地質調査又は測量については契約金額の3割を超えない範囲で3億円を限度とし、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。この場合において、当該公共工事が国又は東京都の補助又は助成に係る事業であり、かつ、その工期が当該年度の翌年度以降にわたるときは、当該年度分と翌年度分とに分割して前金払をすることができる。
2 前項の規定により、前金払を受けようとする契約者は、公共工事の前払金保証事業会社の保証書又は保証書謄本を契約担当者に提出しなければならない。
3 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
4 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 市との間の工事請負契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号・27年9号・令和6年10号〕)
(中間前金払)
第47条の2 前条第1項の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、契約金額の2割を超えない範囲で1億5,000万円を限度とし、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和6年規則10号〕)
(部分払)
第48条 検査に合格した工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(部分払の限度額)
第49条 前条の部分払における当該支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の購入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割することができる性質の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業会社の保証に係る請負工事については、その既済部分に対する代価の10分の9以内を支払うことができる。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(持込材料に対する支払)
第50条 工期が6月を超える請負契約に係る持込材料に対し、市の検査に合格した部分に限り、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。
2 前項の持込材料の代価は、設計書その他により契約担当者が認定する。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(契約保証金等の返還)
第51条 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約者が契約を履行し、かつ、市の検査に合格した後これを返還するものとする。
(全部改正〔平成25年規則3号〕)
第2節 監督及び検査
(追加〔平成25年規則3号〕)
(監督職員の一般的職務)
第52条 市長又はその委任を受けた課長から、監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等を行い、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(監督職員の報告)
第53条 監督職員は、監督に当たつては契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
2 市長は、検査員に事故があるとき、又は特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(検査員の兼務禁止)
第55条 検査員は、同一契約について監督職員の職務を行つてはならない。
(全部改正〔平成25年規則3号〕)
(監督及び検査の実施細目)
第56条 監督及び検査の実施についての細目は、別に定める。
(全部改正〔平成25年規則3号〕)
第57条から第68条まで 削除
(削除〔平成25年規則3号〕)
第7章 経理
(契約締結の請求)
第69条 課長は、別に定めるもののほかその所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、予算執行伺書又は予算執行変更伺書により契約担当者に請求しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(1) 契約担当者が当該年度中に履行が完了すると認めた契約
(2) 複数年度にわたる契約で、債務負担行為その他の必要な予算上の措置が講じられているもの
(3) 長期継続契約に該当する契約
(全部改正〔平成25年規則3号〕)
(請求書返戻)
第71条 契約担当者は、契約締結の請求が前条本文の期日内であつても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(請求書類の整備)
第72条 課長は、契約締結の請求をする場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ、契約履行の期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面、様式、見本、原稿、契約書案等の必要書類(当該必要書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
(特殊物件の指定等)
第73条 課長は、契約締結の請求をする場合において、特殊の物件で1種類を指定する必要があるとき、又は契約の性質上特定の者を契約者とする必要があるときは、その詳細な理由を記した書面を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、契約締結の請求書に記載することができる。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(契約締結の制限)
第74条 契約担当者は、請求元から示された金額を超過して契約を締結することはできない。
2 前項の予算超過の場合においては、契約担当者は、速やかに請求元に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。
(契約締結の通知)
第75条 契約担当者は、契約締結後速やかに、支出負担行為書又は支出負担行為更正書により請求元に通知しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(処理)
第76条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて契約担当者に通知しなければならない。
(1) 契約者から納期若しくは工期の延長の願出又は契約の履行不能の申出があつたとき。
(2) 契約者から契約の履行に当たり暴力団関係者による妨害又は不当な要求を受けたことについて報告があつたとき。
(3) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。
(4) 市の都合により工事の完了前にその目的物の全部又は一部を使用する必要があるとき。
(5) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。
(6) 契約者の契約の履行に当たり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。
(7) 監督又は検査について疑義があるとき。
2 契約担当者は、前項の規定による通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則3号・25年3号〕)
第8章 雑則
(契約解除等の通告)
第77条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によつてこれを行うものとする。
2 前項の場合において、契約者がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達に代えて公示する。
(一部改正〔平成20年規則3号〕)
(帳簿)
第78条 契約担当者は、契約事務を処理するため、帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則3号〕)
(付属様式)
第79条 この規則施行について必要な様式は、別記のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するまでなお従前の例による。
3 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、当分の間従前のものを使用することができる。
附則(昭和40年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和40年9月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月30日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 この規則により改正された様式は、この規則の規定にかかわらず、残品の限度で従前のまま使用することができる。
附則(昭和51年2月20日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月3日規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月23日規則第15号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和53年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月29日規則第23号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年5月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月25日規則第16号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年10月29日規則第39号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月16日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市契約事務規則附則第4項の規定は、施行日以後に締結される契約に係る前金払について適用し、施行日前に締結された契約に係る前金払については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の(中略)昭島市契約事務規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の昭島市契約事務規則の様式第2号による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成16年11月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(昭島市検査事務規則の一部改正)
2 昭島市検査事務規則(昭和51年昭島市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第2条第2項」を「第2条第5号」に改める。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成20年2月29日規則第3号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(昭島市検査事務規則の一部改正)
2 昭島市検査事務規則(昭和51年昭島市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第54条第3項」を「第56条」に改める。
附則(平成26年9月29日規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市契約事務規則第28条第1項(第37条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に公告を行う一般競争入札又は指名を行う指名競争入札について適用し、同日前に公告を行う一般競争入札又は指名を行う指名競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市契約事務規則第28条第1項(第37条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に公告を行う一般競争入札又は指名を行う指名競争入札について適用し、同日前に公告を行う一般競争入札又は指名を行う指名競争入札については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号・令和4年12号〕)
様式第4号及び様式第5号 削除
(削除〔平成25年規則3号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号・令和4年12号〕)
様式第7号から様式第8号の2まで 削除
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(追加〔平成25年規則3号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)