○昭島市行政財産使用料条例施行規則

平成7年12月26日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市行政財産使用料条例(平成7年昭島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の算定)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する当該土地の適正な価格を算定する場合には、当該土地に昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号)第2章第2節に規定する固定資産税を賦課したとした場合における固定資産税課税標準額相当額に基づき算定するものとする。

2 条例第2条第1項第2号アに規定する当該建物の適正な価格を算定する場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2第1項の規定に基づく相互救済事業の委託を受けた公益的法人が、当該事業のため定める当該建物の再調達価格に基づき算定するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条第4号に規定する特に必要があると認めるときとは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市の職員の福利厚生又は市の施設の利用者のため、低廉な価格又は料金で、食堂、売店等を経営させる目的をもって使用させるとき。

(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 本人の責に帰さない理由により、行政財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(4) 前3号のほか、使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様等により、特に減額又は免除の必要があると認めるとき。

2 条例第5条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(第1号様式)を市長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては、教育委員会。以下同じ。)に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請に対して使用料の減額又は免除を承認したときは、行政財産使用料減免承認通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の徴収の特例)

第4条 条例第6条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 使用許可の期間が引き続き2年以上にわたる場合で、会計年度ごとに徴収することが適当であるとき。

(2) 使用料が特に多額で、一時に納付することが困難であるとき。

(3) 国又は地方公共団体その他公共団体において、予算措置等の理由から使用を開始する日までに納付することができないとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第5条の規定に基づき使用料を減額又は免除したとき。

(2) 本人の責に帰さない理由により行政財産を使用することができなくなった場合で、当該行政財産を返還するとき。

(3) 使用許可を受けた者が、使用を開始する日の前日までに使用の取消しをしたとき。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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昭島市行政財産使用料条例施行規則

平成7年12月26日 規則第35号

(平成8年4月1日施行)