○昭島市庁舎市民ホール・大会議室及び展示ギャラリー使用条例施行規則
平成9年10月23日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市庁舎市民ホール・大会議室及び展示ギャラリー使用条例(平成9年昭島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用日数)
第2条 昭島市庁舎内の市民ホール・大会議室(以下「市民ホール」という。)及び展示ギャラリー(以下「展示ギャラリー」という。)は、一の月においてそれぞれ次に掲げる日数を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これらの日数を変更することができる。
(1) 市民ホール 2日
(2) 展示ギャラリー 5日
2 市民ホールの使用については、連続する2日間の使用をすることはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 第1項第2号の日数には、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する日数は算入しない。ただし、市民ホールと併せて使用する場合は、この限りでない。
2 申請の期間は、それぞれ次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市民ホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)前3箇月の日の属する月の初日(この日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、この日後の最初の休日でない日。次号において同じ。)から使用日の7日前まで。
(2) 展示ギャラリー 使用日前6箇月の日の属する月の初日から使用日の7日前まで。
3 展示ギャラリーを連続する2日以上使用しようとする場合の申請については、当該使用日の初日をもって使用日とする。
(一部改正〔令和5年規則42号〕)
(使用の許可)
第4条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、くじにより定めるものとする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 入場料を徴するもの又はそれに類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(一部改正〔令和5年規則42号〕)
(使用料の還付)
第8条 条例第7条ただし書の規定により市長が使用料を還付できる場合及び還付の額は次のとおりとする。
(1) 災害その他の事故により市民ホール等を使用することができなくなったとき。全額
(4) 前条の規定により使用の変更の許可をした場合で使用料に減額が生じたとき。当該減額となる額
(5) 前条の規定により使用の取消しの許可をしたとき。半額(附属設備及び物品の使用料にあっては、全額)
(使用者の義務)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) プログラム等を配布する場合は、使用日の7日前までに届け出ること。
(2) 入場人員は、適正な収容人員とすること。
(3) 施設、附属設備、物品等の管理を適正に行うこと。
(4) 火気等を使用するときは、あらかじめ承認を受け、火災の予防及び事故の防止に万全を期すこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。
(管理担当者の立入り)
第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、現に使用されている市民ホール等に管理担当者を立ち入らせることができる。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、市民ホール等の使用を終了したときは、直ちに管理担当者の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成9年10月24日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市庁舎市民ホール・大会議室及び展示ギャラリー使用条例施行規則第1号様式から第3号様式まで、第5号様式及び第6号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和5年12月19日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市庁舎市民ホール・大会議室及び展示ギャラリー使用条例施行規則第1号様式から第8号様式までによる用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(一部改正〔平成31年規則5号・令和5年42号〕)
(一部改正〔平成31年規則5号・令和5年42号〕)
(一部改正〔平成31年規則5号・令和5年42号〕)
(一部改正〔令和5年規則42号〕)
(一部改正〔平成31年規則5号・令和5年42号〕)
(一部改正〔平成31年規則5号・令和5年42号〕)
(一部改正〔令和5年規則42号〕)
(一部改正〔令和5年規則42号〕)
(一部改正〔平成28年規則7号・令和5年42号〕)
(一部改正〔平成28年規則7号・令和5年42号〕)