○昭島市物品管理規則
昭和40年1月25日
規則第2号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 物品の管理
第1節 出納手続(第12条―第15条)
第2節 保管(第16条―第18条)
第3節 備品の整理(第19条―第22条)
第4節 分類換(第23条)
第5節 所管換(第24条)
第6節 処分(第25条―第27条)
第7節 その他の処理(第28条―第33条)
第8節 材料品の特別整理(第34条―第38条)
第9節 帳簿諸表(第39条・第40条)
第3章 引継検査その他(第41条―第50条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 昭島市の物品に関する事務については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号。以下「組織規則」という。)第3条第1項及び第2項に規定する課、昭島市議会事務局設置条例(昭和42年昭島市条例第17号)第1条に規定する事務局(次号において「議会事務局」という。)、昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第4号。以下「処務規則」という。)第2条第1項に規定する課及び同条第3項に規定する館、昭島市選挙管理委員会事務局規程(昭和45年昭島市選挙管理委員会訓令第1号)第1条の規定による事務局、昭島市監査委員に関する条例(昭和39年昭島市条例第32号)第3条の規定による事務局並びに昭島市農業委員会事務局処務規程(昭和35年昭島市農業委員会規程第2号)第1条の規定による事務局をいう。
(2) 供用 物品をその用途に応じて職員の使用に供することをいう。
(3) 分類換 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。
(4) 所管換 課の間において物品の所管を移すことをいう。
(5) 処分 物品の本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。
(6) 組替え 物品をその属する区分から他の区分に移し換えることをいう。
(7) 電子計算組織 庁舎内通信網又は通信回線で接続した電子計算機及び端末装置を利用し、与えられた処理手順に従い一連の事務処理をする電子計算組織をいう。
2 組織規則第10条第2項又は処務規則第4条第2項の規定に基づき部に担当課長が置かれたときは、その担任事務を所掌する課が置かれたものとみなすことができる。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和5年12号・6年29号〕)
(物品の管理に関する指導総括)
第3条 物品の管理に関する指導総括の事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(年度区分)
第4条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の区分等)
第5条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 材料品
(4) 動物
(5) 不用品
(6) 生産品
2 前項に規定する品名別区分は、別に定める。
(記載事項の訂正)
第6条 物品の出納保管、供用その他整理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。
2 物品の管理等に関する帳簿及び証拠書類の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、二重線を引き、その右側又は上位に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記しなければならない。ただし、帳簿については、欄外の訂正の表示を省略することができる。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和6年29号〕)
(物品出納通知)
第7条 物品の出納通知に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行う。
2 総務課長は、物品受入(払出)通知書(物品所管換通知書及び物品組替通知書も含む。以下同じ。)を発行しようとするときは、会計、所管する課、分類、区分、品名、数量及び納品者(受領者)並びに受入(払出)の時期及び理由等の適切であるか否かを調査しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則15号〕)
(物品出納員の設置)
第8条 会計管理者の権限に属する物品の出納又は保管に関する事務を行わせるため、課に物品出納員1人を置き、当該課の長(議会事務局にあつては、次長)をもつてこれに充てる。
2 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ物品出納員が指定した職員がその事務を行う。
(一部改正〔平成19年規則25号・27年18号〕)
(供用者の設置)
第9条 当該課に属する物品の請求、受領、供用、その他管理に関する事務を行わせるため課に供用者を置き、当該課の係長(第2条第2項の規定により、担当課長の担任事務を所掌する課が置かれたものとみなした場合にあつては、当該担任事務を掌理することとされた係長)のうちから市長が指定する者をもつてこれに充てる。
2 供用者に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ市長が指定した職員がその事務を行う。
(一部改正〔令和6年規則29号〕)
第10条 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(物品受入(払出)通知書の審査)
第11条 会計管理者は、物品受入(払出)通知書を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品受入(払出)通知書を総務課長に返付しなければならない。
(1) 物品受入(払出)通知書の内容に誤りがあるとき。
(2) 受入(払出)の数量が著しく妥当性を欠くとき。
(3) その他法令に違反しているとき。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
第2章 物品の管理
第1節 出納手続
(購入等に伴う受入)
第12条 総務課長は、物品の購入又は製造の請負にかかる契約について、その決定通知書を受けたときは、速やかに物品受入通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 物品出納員は、物品の納入があつたときは、物品受入通知書の内容に適合しているか否かを確認のうえ、当該物品を受入れなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定に基づき物品受入通知書の送付を受けた場合において、当該物品が備品であるときは、登録番号を記した備品シールを作成し、供用者に交付しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
(その他の受入)
第13条 物品出納員は、次の各号に掲げる物品の受入の事由が生じたときは、総務課長に報告しなければならない。この場合、総務課長は、物品受入通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 生産品
(2) 作業、製作及び工事等により、発見、発生、又は、副生した物品で、市の所有に属する物品
(3) 贈与若しくは寄付又は交換により受けた物品
(4) 拾得品で市の所有に属する物品
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
第14条 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(売払物品等の払出)
第15条 物品出納員は、次の各号に掲げる物品の払出しの事由が生じたときは、総務課長に報告しなければならない。
(1) 売払いを目的とする物品
(2) 贈与若しくは寄付又は交換のため払出す物品
(3) 工事又は製造等の請負契約に伴う支給材料
2 物品出納員は、前項の規定に基づき物品を払い出すときは、受領者から品名、数量、金額、歳入科目等を記した受領書を徴し、物品引渡書とともに物品を交付しなければならない。この場合、総務課長は、交付物品払出通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
第2節 保管
(保管の原則)
第16条 物品出納員は、その保管にかかる物品について、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう整理保管しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号〕)
(寄託)
第17条 物品出納員は、物品の保管上、特に必要があると認めたときは、あらかじめ会計管理者と協議して、市以外のものに物品を寄託することができる。
2 物品を寄託するときは、物品出納員は、品名、数量、期間等を記した預り書と引換えに受寄者に物品の引渡しをしなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号〕)
(供用不適品の報告)
第18条 物品出納員は、その保管する物品のうち、供用をすることができないもの、供用の必要がなくなつたもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めたときは、その旨を総務課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
第3節 備品の整理
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
第19条及び第20条 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(供用備品等の整理)
第21条 供用者は、備品及び動物について、品名ごとにこれを整理し、その使用状況を把握しておかなければならない。
2 供用者は、毎年3月末日現在において、物品現在数報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号〕)
(重要備品の特別整理)
第22条 総務課長は、購入価額又は評価額が50万円以上の備品(以下「重要備品」という。)については、備品整理票を作成し、当該備品に添えて供用者に引渡さなければならない。
2 総務課長又は供用者は、前項の備品整理票に修繕又は組替等に関する事項を記載整理しておかなければならない。
3 備品の処分又は所管換をするときは、当該備品に備品整理票を添えなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
第4節 分類換
(分類換)
第23条 物品出納員は、物品を効率的に供用するため、総務課長と協議のうえ、その物品について分類換をすることができる。
2 分類換を行うときは、総務課長は物品分類換通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、当該物品の分類換の整理をしなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
第5節 所管換
(所管換)
第24条 総務課長は、物品を効率的に使用するため必要があると認めるとき、又は物品出納員から請求があつたときは、関係課の物品出納員と協議のうえ所管換をすることができる。
2 総務課長の行う所管換は、次の各号に定める手続きにより行わなければならない。
(1) 総務課長は、物品所管換決定通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(2) 所管換決定通知書を受けた会計管理者は、当該物品の所管換の整理をするとともに受入れをする課の供用者から受領書を徴し、所管換物品引渡書とともに物品の引渡しをしなければならない。
3 所管換により分類が異なることとなるときは、前項の手続きは分類換にあわせて行うものとする。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
第6節 処分
(組替)
第25条 総務課長は、第18条の規定による報告を受けた場合において、その本来の用途に供することができないと認められる物品があるとき、又はその他必要があると認めるときは、他の区分に組替を行うことができる。
2 物品の組替を行うときは、総務課長は物品組替通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、当該物品の組替の整理をしなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
(不用品の売却)
第26条 総務課長は、物品出納員の保管している不用品を適宜とりまとめ、売却に必要な手続きをとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。
(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの
(2) 買受人がないもの
(3) 前各号のほか、売却を不適当と認めるもの
2 総務課長は、売却契約の決定通知書を受けたときは、売却物品払出通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、物品出納員は、契約の相手方から物品受領書を徴したうえ、当該物品の売渡代金の納付済を証する書類の提出(延納の特約のある場合を除く。)を求め、これを確認した後、物品を引渡さなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
(不用品の廃棄)
第27条 総務課長は、物品出納員の保管している不用品のうち、前条第1項各号のいずれかに該当するものがあるときは、適宜とりまとめ不用品廃棄処分調書を作成のうえ、会計管理者に通知し、焼却又は棄却をしなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年15号〕)
第7節 その他の処理
2 前項の規定により物品を修繕する場合は、物品出納員は契約の相手方から物品預り書を徴したうえ物品を引渡さなければならない。
3 各課において物品を修繕する場合において、供用者は、前項の規定に準じて処理しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則15号〕)
(物品の貸付)
第29条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により貸付ける場合の貸付の期間は、特別の事情のない限り3カ月を超えることができない。
(一部改正〔平成27年規則18号〕)
(物品の過不足の整理)
第30条 物品出納員は、物品の性質によつて、歩減り、はかりまし、その他これに類する過不足があつたときは、過不足調書によりその整理をし、その旨を会計管理者に報告するとともに総務課長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号・令和4年15号〕)
(残品の処理)
第31条 物品出納員は、年度末現在の保管物品については、繰越にかかる出納通知があつたものとみなして、翌年度の同一の分類に繰越して整理しなければならない。
2 事業の打切り、終了等の場合で残品があるときは、分類換又は所管換をしたうえ効率的に供用しなければならない。
(出納手続の省略)
第32条 次の各号に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。
(1) 賄品及び賄材料
(2) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品
(3) 新聞、官報、雑誌及び法規、追録等の定期刊行物
(4) 前3号に類する物品で市長の認めるもの
(一部改正〔令和6年規則29号〕)
(出納計算書)
第33条 物品出納員は、会計管理者が指定する物品を毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、物品出納計算書を作成し、翌年度5月20日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の計算書に基づき、速やかに物品総計算書を作成し、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
第8節 材料品の特別整理
(特別整理を要する材料品)
第34条 工事に使用する材料品で、その費用の精算上特別の整理を必要とするものについては、他の節に定めるもののほか、この節の規定により整理しなければならない。
(価格表示、分類の特例)
第35条 材料品は、受入価額を付して予算科目及び工事別に分類して整理しなければならない。ただし、受入価額が不明のものについては、買入見込価格によつて整理しなければならない。
第36条 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(供用者の帳簿)
第37条 供用者は、材料品受払簿を備え、材料品の受払いを整理しなければならない。
(材料品の供用実績の報告)
第38条 供用者は、材料品の供用実績について、毎月工事別材料品受払月報を作成し、翌月10日までに物品出納員に提出しなければならない。ただし、工事が終了したときは、その日から10日以内に提出しなければならない。
第9節 帳簿諸表
(出納機関等の帳簿)
第39条 物品出納員は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。
(1) 備品出納簿
(2) 消耗品出納簿
(3) 材料品出納簿
(4) 動物出納簿
(5) 不用品出納簿
(6) 貸付品、寄託品整理簿
2 物品出納員は、金券類その他会計管理者が指定する物品については、金券類等受払簿を備えて整理しなければならない。
3 供用者は、貸付品整理簿を備え、貸付を目的とする物品の貸付に関し必要な事項を記載しなければならない。
4 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。
5 備品に係る帳簿については、電子計算組織に記録することにより、これを調製することができる。
(一部改正〔平成27年規則18号・令和6年29号〕)
(帳簿記載上の注意)
第40条 帳簿の記載は、物品受入(払出)通知書、物品過不足調書又は事故報告書その他の通知に基づき、これを行わなければならない。
(1) 各口座の索引を付すること。
(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記入しないこと。
(3) 毎月末に月計を2月以上にわたるときは、累計を付すること。ただし、備品については、毎年度3月末に累計を付することにより月計を付することを省略することができる。
第3章 引継検査その他
(出納員、供用者の事務引継)
第41条 物品出納員及び供用者が異動したとき、及び死亡その他事故のあつたときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎをするときは、双方立会いのうえ、帳簿と現品を照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署のうえ会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
3 前任者が事故等のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に、前項の引継事務を処理させなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年29号〕)
(組織変更にともなう事務引継)
第42条 物品出納員及び供用者は、その所属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。
(亡失、損傷の報告)
第43条 物品出納員は、その保管している物品について、亡失、損傷、その他の事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成し、総務課長の意見を付し市長及び会計管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号・27年18号・令和4年15号〕)
(自己検査)
第44条 市長は、物品出納員及び供用者の取扱いに係る物品の出納保管、供用、その他管理事務について、所属の職員のうちから検査員を命じて検査をさせることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いにかかる物品の管理事務について検査をさせることができる。
3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則18号〕)
第45条 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(検査の通知)
第46条 市長は、検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(検査の表示)
第47条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及びその職氏名を関係帳簿の最終ページに記載しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則29号〕)
(検査報告)
第48条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末に意見を付して報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた市長は、意見を付して直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年29号〕)
(この規則を準用する占有動産)
第49条 この規則の規定は、占有動産の管理についてこれを準用する。
(様式)
第50条 この規則施行について、必要な様式は、別記のとおりとする。
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の規定によつてなした手続き、その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。
3 この規則の施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年度にかぎり残品を使用することができる。
附則(昭和40年7月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和40年9月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和41年4月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月30日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 この規則により改正された様式は、この規則の規定にかかわらず、残品の限度で従前のまま使用することができる。
附則(昭和57年4月8日規則第7号)
1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。
2 この規則(中略)第11条による改正前の昭島市物品管理規則(昭和40年昭島市規則第2号)(中略)の規定により定めた様式は、この規則施行の際、用紙のなお現存するものについては、当分の間使用することができるものとする。
附則(昭和57年7月1日規則第14号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市物品管理規則(中略)の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の昭島市物品管理規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
目次
(一部改正〔平成27年規則18号〕)
削除 | ||
物品受入通知書 | ||
削除 | ||
物品受入通知書 | ||
削除 | ||
交付物品払出通知書 | ||
交付物品引渡書 | ||
供用不適品報告書兼物品組替通知書 | ||
削除 | ||
物品現在数報告書 | ||
備品整理票甲、乙 | ||
物品分類換伺書 | ||
物品分類換通知書 | ||
物品所管換伺書 | ||
物品所管換決定通知書 | ||
所管換物品引渡書 | ||
所管換物品受領書 | ||
削除 | ||
売却物品払出通知書 | ||
物品受領書 | ||
不用品廃棄処分調書 | ||
物品預り書 | ||
物品過不足調書甲、乙、丙 | ||
物品出納計算書 | ||
物品総計算書 | ||
削除 | ||
材料品受払簿 | ||
工事別材料品受払月報 | ||
備品出納簿 | ||
消耗品出納簿 | ||
材料品出納簿 | ||
動物出納簿 | ||
不用品出納簿 | ||
貸与品寄託品整理簿 | ||
引継報告書 | ||
物品事故報告書 | ||
検査通知書 | ||
検査報告書 |
第1号様式及び第2号様式 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
第4号様式 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
第6号様式及び第7号様式 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
第11号様式から第15号様式まで 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
第23号様式 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔平成27年規則18号〕)
(一部改正〔令和4年規則15号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
第31号様式 削除
(削除〔平成27年規則18号〕)
(全部改正〔令和4年規則15号〕)
(一部改正〔令和4年規則15号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
(一部改正〔平成19年規則25号〕)