○昭島市田中孝奨学基金条例

平成29年6月30日

条例第18号

(設置)

第1条 昭島市奨学金等支給条例(平成29年昭島市条例第19号)に基づく奨学金等支給事業の資金に充てるため、田中孝氏からの寄附金及び同条例の趣旨に賛同する寄附金を財源として、昭島市田中孝奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、昭島市一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、昭島市一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の奨学金等支給事業の資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市田中孝奨学基金条例

平成29年6月30日 条例第18号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年6月30日 条例第18号