○昭島市手数料条例施行規則
平成18年12月26日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市手数料条例(平成12年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(戸籍事項の証明の手数料を免除する者)
第2条 条例第6条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条の規定に該当する者
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項及び第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条の規定に該当する者
(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者
(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者
(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者
(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者
(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者
(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者
(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者
(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者
(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者
(28) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条の規定に該当する者
(29) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者
(30) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条の規定に該当する者
(31) ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)第25条の規定に該当する者
(32) 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第17条の規定に該当する者
(一部改正〔平成19年規則31号・20年2号・25号・27年36号・28年25号・令和2年1号・5年7号〕)
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第31号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第2号)
この規則中第1条の規定は平成20年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月4日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則中第2条第18号の改正規定は公布の日から、同条に1号を加える改正規定は平成20年12月18日から施行する。
2 改正後の昭島市手数料条例施行規則第2条第18号の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成27年10月1日規則第36号)
この規則中第2条第5号、第6号及び第25号の改正規定は公布の日から、同条の次に1条を加える改正規定は平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月30日規則第25号)
この規則は、平成28年11月30日から施行する。
附則(令和2年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月24日規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。