○昭島市監査事務局の標準的な職を定める規程
平成31年4月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定めるものとする。
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)別表第1の行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | 昭島市監査事務局処務規程(昭和43年昭島市監査委員訓令第1号。以下「処務規程」という。)第3条第1項に規定する事務局長であって、処務規程第3条の2第2項に規定する副参事に該当する職員が属するもの | 課長 |
処務規程第3条第1項に規定する次長であって、処務規程第3条の2第2項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 係長 | |
昭島市主任設置規則(平成14年昭島市規則第30号)第4条の規定により任用された主任であって、処務規程第3条の2第2項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主任 | |
上記のいずれにも属さない職員であって、処務規程第3条の2第2項に規定する主事に該当する職員が属するもの | 主事 |
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。