○昭島市監査事務局の標準的な職を定める規程

平成31年4月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 地方公務員法第15条の2第2項に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、同表の右欄に掲げる標準的な職とする。

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)別表第1の行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務

昭島市監査事務局処務規程(昭和43年昭島市監査委員訓令第1号。以下「処務規程」という。)第3条第1項に規定する事務局長であって、処務規程第3条の2第2項に規定する副参事に該当する職員が属するもの

課長

処務規程第3条第1項に規定する次長であって、処務規程第3条の2第2項に規定する主事に該当する職員が属するもの

係長

昭島市主任設置規則(平成14年昭島市規則第30号)第4条の規定により任用された主任であって、処務規程第3条の2第2項に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

上記のいずれにも属さない職員であって、処務規程第3条の2第2項に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

昭島市監査事務局の標準的な職を定める規程

平成31年4月1日 監査委員訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成31年4月1日 監査委員訓令第1号