○昭島市教育委員会請願処理規則

平成7年10月20日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)が受理する請願の処理について必要な事項を定めるものとする。

(請願書の提出)

第2条 請願は、請願書によりすべて教育長を通じて行わなければならない。

2 前項の請願書は、邦文を用い、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

(請願書の処理)

第3条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、必要な調査をして請願文書表を作成し、これを委員会の会議に提出しなければならない。

2 前項の請願文書表には、次の事項を記載するものとする。

(1) 請願者の住所及び氏名

(2) 請願の要旨

(教育長の専決)

第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず、請願で軽易な事項については、適宜これを処理することができる。緊急その他やむをえない事情のあるときも、また同様とする。

2 教育長は、前項の規定により処理した事項は、その旨を次の委員会の会議に報告しなければならない。

(説明の聴取)

第5条 委員会は、必要がある場合には、請願者及びその関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。

(発言)

第6条 請願者が委員会の会議で発言を許されたときは、所定の位置において、その発言内容に責任をもつ旨を述べて発言しなければならない。

(処理)

第7条 委員会は、第3条第1項の規定により提出された請願文書表を迅速かつ慎重に審議し、審議の結果は、教育長を経て請願者に通知するのを原則とする。

(準用)

第8条 この規則は、委員会に対する陳情、嘆願等請願に類するものについて準用する。

(委任)

第9条 この規則の実施について、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭島市教育委員会会議規則の一部改正)

2 昭島市教育委員会会議規則(昭和31年昭島市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第12条を次のように改める。

第12条 削除

(令和3年7月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市教育委員会請願処理規則

平成7年10月20日 教育委員会規則第5号

(令和3年7月1日施行)