○昭島市教育委員会の所管に係る公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則

平成30年3月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成29年昭島市条例第21号)第15条の規定に基づき、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等については、昭島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成29年昭島市規則第33号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」又は「昭島市長」とあるのは、「昭島市教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

昭島市教育委員会の所管に係る公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則

平成30年3月15日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月15日 教育委員会規則第1号