○昭島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成29年12月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成29年昭島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募に係る公表事項)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定管理者が管理を行う公の施設の名称、設置の目的、規模その他の概要

(2) 指定管理者が公の施設の管理を行う業務の範囲

(3) 指定管理者が公の施設の管理を行う期間(以下「指定期間」という。)

(4) 指定管理者が指定を受けるために必要な資格

(5) 指定管理者の候補者を選定する基準

(6) 申請に必要な書類及び申請の期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、昭島市公の施設指定管理者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 公の施設の管理に係る事業計画書

(2) 公の施設の管理に係る収支計画書

(3) 経営状況等法人その他の団体(以下「団体」という。)の概要を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 市長は、条例第4条又は第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、その結果を昭島市公の施設指定管理者候補者選定結果通知書(第2号様式)により前条の申請書を提出した団体に通知するものとする。

(指定書の交付)

第5条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、昭島市公の施設指定管理者指定書(第3号様式)を当該指定管理者に交付する。

(指定期間)

第6条 指定期間は、5年以内とする。

(協定締結事項)

第7条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 管理の基準に関する事項

(4) 管理に係る経費に関する事項

(5) 事業報告書の作成及び提出に関する事項

(6) 管理の業務又は経理の状況の報告等に関する事項

(7) 管理に当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(8) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第8条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 使用料又は利用に係る料金の収入状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の取消し等の通知)

第9条 市長は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては昭島市公の施設指定管理者指定取消通知書(第4号様式)により、管理の業務の停止の命令については昭島市公の施設指定管理者業務停止命令書(第5号様式)により当該指定の取消し又は管理の業務の停止の命令に係る指定管理者に通知するものとする。

(指定等に係る公表事項)

第10条 条例第12条の規定による指定管理者の指定に係る公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定した団体の名称、代表者の氏名及び所在地

(2) 指定管理者が管理を行う公の施設の名称

(3) 指定期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止に係る公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び所在地

(2) 指定の取消し又は管理の業務の停止の命令の対象となる公の施設の名称

(3) 指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じた日

(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)

(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公表の方法)

第11条 条例第2条及び第12条の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 市の掲示場に掲示する方法

(2) 市の広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) その他市長が必要と認める方法

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭島市自転車等駐車場条例施行規則の一部改正)

2 昭島市自転車等駐車場条例施行規則(平成11年昭島市規則第39号)の一部を次のように改正する。

第16条から第27条までを削り、第28条を第16条とする。

第11号様式から第15号様式までを削る。

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昭島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成29年12月28日 規則第33号

(平成29年12月28日施行)