○昭島市自転車等駐車場条例施行規則
平成11年7月1日
規則第39号
〔注〕平成19年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市自転車等駐車場条例(平成10年昭島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年規則26号〕)
(一部改正〔平成19年規則35号・50号・26年25号〕)
(定期利用の承認)
第4条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該申請書を受理した順に定期利用の承認をするものとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、抽せんその他の方法により定期利用の承認をすることができる。
(一部改正〔平成19年規則35号・50号〕)
2 承認証の有効期間は、定期利用の承認をした月から24月とする。
3 定期利用の承認を受けた者(以下「定期利用承認者」という。)は、昭島市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する際に係員から承認証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
4 定期利用承認者は、承認証交付の日から14日以内に次条に規定する定期利用証の交付を受けないとき、又は当該定期利用証を継続して交付を受けないときは、承認証は無効とみなす。ただし、市長が定期利用証を継続して交付を受けられないことについてやむを得ない理由があると認め、かつ、定期利用証の有効期間経過後14日以内に定期利用証の交付を受けた場合は、この限りでない。
5 市長は、承認証を交付するときは、自転車等駐車場定期利用承認台帳(新・継)(第1号様式)を作成するものとする。
(一部改正〔平成19年規則35号・50号〕)
(定期利用証)
第6条 定期利用承認者は、承認証の有効期間において継続して定期利用証(第2号様式)の交付を受けなければならない。
2 定期利用証の有効期間は、1月、3月及び6月とする。
3 定期利用証は、自己の利用する自転車等(条例第2条第3号に規定する自転車等をいう。以下同じ。)の見やすい箇所(拝島駅南口地下自転車等駐車場(以下「地下駐車場」という。)の定期利用証にあっては、当該箇所及び承認証の裏面)に貼付しておかなければならない。
4 第2項に規定する定期利用証の有効期間が経過したときは、速やかに自己の利用する自転車等から当該定期利用証を取り外さなければならない。この場合において、定期利用証が取り外されていないときは、市長は当該定期利用証を取り外すことができる。
5 定期利用に係る条例第6条第1項に規定する駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、定期利用証の交付を受ける際、承認証を提示の上、納付するものとする。
(一部改正〔平成19年規則50号・23年26号・26年25号〕)
(定期利用の継続)
第7条 承認証の有効期限後も定期利用を継続しようとする者は、承認証の有効期限月の末日までに申請書を市長に提出し、定期利用の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(定期利用の開始日)
第8条 定期利用の開始日は、原則として駐車場の定期利用開始月の1日からとする。
3 一時利用券の交付を受けた者(次項において「一時利用券交付者」という。)は、駐車場の利用が終了するまで自己の利用する自転車等の見やすい箇所に一時利用券を貼付しておかなければならない。
4 一時利用券交付者が駐車場の利用を終了したときは、自己の利用する自転車等に貼付した一時利用券を取り外さなければならない。この場合において、一時利用券が取り外されていないときは、市長は当該一時利用券を取り外すことができる。
(1) 地下駐車場 入場の際に自転車等駐車場一時利用券(地下駐車場)(第3号様式の2)の交付を受けること。
(2) 東中神駅北口自転車等駐車場及び東中神駅西側自転車等駐車場 電磁ロック式の自転車ラックに自転車を収納し、車輪がロックされたことを確認すること。
6 一時利用に係る使用料は、一時利用の際、条例第6条第2項の定めるところにより納付するものとする。
(一部改正〔平成19年規則35号・50号・23年26号・26年25号・31年2号〕)
(収容台数)
第10条 条例第5条第4項第1号に規定する駐車場の自転車等の収容台数は、別表第2のとおりとする。
(使用料後納による一時利用ができる駐車場)
第11条 条例第6条第2項ただし書に規定する使用料後納による一時利用ができる駐車場は、別表第3のとおりとする。
自転車等駐車場自転車回数券
100円券 13枚つづり 1,000円
自転車等駐車場自転車回数券カード
13回分 1,000円
自転車等駐車場原動機付自転車回数券
200円券 13枚つづり 2,000円
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により遺族基礎年金の支給を受けている者及びその者が扶養する子
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている者及びその者が扶養する児童
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者及びその者が扶養する児童
(8) その他市長が特に必要と認める者
5 前項の規定による免除の承認をする期間は、6月とする。
(一部改正〔平成19年規則35号・50号・26年25号〕)
(使用料の還付)
第13条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 定期利用承認者が定期利用証の有効期間の始まる月の前日までに定期利用のとりやめの申出をしたとき。 納付した使用料の全額
(2) 定期利用承認者が利用期間中に定期利用のとりやめの申出をし、かつ、1月以上の利用承認期間があるとき。 駐車場の利用を開始した月から利用をとりやめた月までの期間の月数に当該駐車場の1月の使用料の額を乗じて得た金額を納付した使用料の額から控除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(3) 条例第10条の規定による駐車場の休止により駐車場の利用ができなかったとき。 納付した使用料の額に駐車場を利用できなかった期間の日数を定期利用の期間の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
3 市長は、還付請求書の提出を受けた場合において、当該還付請求書の内容を審査し、使用料の還付を決定したときは、自転車等駐車場使用料還付決定通知書(第9号様式)により当該還付請求書を提出した者に通知するものとする。
(一部改正〔平成19年規則35号・50号〕)
(承認証等の再交付)
第14条 承認証、定期利用証、免除承認証及び一時利用証を紛失し、又は毀損したときは、自転車等駐車場定期利用承認証等再交付申請書(第10号様式)により市長に再交付を申請するものとする。
(一部改正〔平成19年規則50号・23年26号〕)
(届出事項の変更)
第15条 定期利用承認者は、申請書等の届出事項に変更があったときは、速やかに市長に申し出るものとする。
(一部改正〔平成19年規則35号〕)
(追加〔平成19年規則50号〕、一部改正〔平成26年規則25号・29年33号〕)
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市自転車等駐車場条例施行規則第7号様式の2、第8号様式及び第9号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成16年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市自転車等駐車場条例施行規則第6号様式及び第7号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年7月2日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭島市自転車等の放置防止等に関する条例施行規則の一部改正)
2 昭島市自転車等の放置防止等に関する条例施行規則(平成4年昭島市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第14条の見出し中「承認」を「申請」に改める。
第15条中「前条に規定する」を削る。
第16条第2項中「前項に規定する」を削る。
第20条の見出し中「手続き」を「手続」に改める。
第21条第5項中「市長は、」を削り、同条第6項中「免除承認期間」を「前項の期間」に改める。
第22条第1項中「次の各号の」を「次に」に改め、同条第3項中「前項に規定する」を削る。
第24条の見出しを「(届出事項の変更)」に改め、同条中「申出る」を「申し出る」に改める。
第25条及び第27条第2項中「次の各号に」を「次に」に改める。
第8号様式、第11号様式、第12号様式(表)、第17号様式、第19号様式及び第21号様式から第23号様式までの規定中「昭島市長殿」を「(あて先)昭島市長」に改める。
附則(平成19年12月21日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭島市自転車等駐車場条例(平成10年昭島市条例第33号)第16条の規定により市長が指定管理者に駐車場の管理を行わせる日前に第1条の規定による改正後の昭島市自転車等駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によりされた自転車等駐車場の利用に係る手続又は処分は、同日以後においては、新規則の相当規定により指定管理者によりされた手続又は処分とみなす。
附則(平成23年9月16日規則第26号)
この規則は、平成23年9月20日から施行する。
附則(平成23年12月5日規則第35号)
この規則は、平成23年12月6日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第22号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第33号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月22日規則第25号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市自転車等駐車場条例施行規則第4号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第24号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成27年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則33号・31年2号〕)
1 原動機付自転車を駐車することができない自転車等駐車場
東中神駅北口自転車等駐車場 |
東中神駅西側自転車等駐車場 |
東中神駅北口第二自転車等駐車場 |
東中神駅南側自転車等駐車場 |
東中神駅公団西側自転車等駐車場 |
中神駅南口第一自転車等駐車場 |
中神駅南口第二自転車等駐車場 |
中神駅北口第二自転車等駐車場 |
昭島駅北口第二自転車等駐車場 |
昭島駅南口立体自転車等駐車場 |
昭島駅南口駅舎下自転車等駐車場 |
昭島駅北口第一自転車等駐車場 |
昭島駅南口第二自転車等駐車場 |
拝島駅北口自転車等駐車場 |
拝島駅南口地下自転車等駐車場 |
2 自転車を駐車することができない自転車等駐車場
拝島駅東自転車等駐車場 |
別表第2(第10条関係)
(全部改正〔平成19年規則50号〕、一部改正〔平成23年規則26号・35号・25年22号・26年25号・27年26号・33号・30年25号・31年2号・令和3年24号〕)
自転車等駐車場名称 | 収容台数 | |
自転車 | 原動機付自転車 | |
西立川駅南口自転車等駐車場 | 288台 | 96台 |
東中神駅北口自転車等駐車場 | 200台 | |
東中神駅西側自転車等駐車場 | 93台 | |
東中神駅北口第二自転車等駐車場 | 168台 | |
東中神駅南側自転車等駐車場 | 29台 | |
東中神駅公団西側自転車等駐車場 | 148台 | |
中神駅北口第一自転車等駐車場 | 600台 | 100台 |
中神駅南口第一自転車等駐車場 | 455台 | |
中神駅南口第二自転車等駐車場 | 340台 | |
中神駅北口第二自転車等駐車場 | 925台 | |
昭島駅北口第二自転車等駐車場 | 1,225台 | |
昭島駅南口立体自転車等駐車場 | 1,284台 | |
昭島駅南口駅舎下自転車等駐車場 | 208台 | |
昭島駅北口第一自転車等駐車場 | 2,128台 | |
昭島駅南口第二自転車等駐車場 | 457台 | |
拝島駅北口自転車等駐車場 | 470台 | |
拝島駅南口地下自転車等駐車場 | 2,450台 | |
拝島駅東自転車等駐車場 | 110台 |
別表第3(第11条関係)
(一部改正〔平成26年規則25号・31年2号〕)
使用料後納による一時利用ができる自転車等駐車場名称 |
東中神駅北口自転車等駐車場 |
東中神駅西側自転車等駐車場 |
中神駅北口第二自転車等駐車場 |
拝島駅南口地下自転車等駐車場 |
(一部改正〔平成19年規則35号・50号・23年26号〕)
(一部改正〔平成19年規則50号・26年25号〕)
(追加〔平成26年規則25号〕)
(一部改正〔平成26年規則25号〕)
(追加〔平成26年規則25号〕)
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(追加〔平成26年規則25号〕)
(全部改正〔平成31年規則2号〕)
(追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔平成31年規則2号〕)
(追加〔平成31年規則2号〕)
(一部改正〔平成19年規則35号・23年26号・令和6年23号〕)
(一部改正〔平成19年規則50号・25年22号・31年2号〕)
(追加〔平成31年規則2号〕)
(一部改正〔平成19年規則35号・23年26号・令和6年23号〕)
(一部改正〔平成19年規則35号・50号・23年26号・令和6年23号〕)