○昭島市教育委員会事務局の標準的な職を定める規程

平成31年3月29日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 地方公務員法第15条の2第2項に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、同表の右欄に掲げる標準的な職とする。

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)別表第第1の行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務

(1) 昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第4号。以下「処務規則」という。)第4条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する担当部長であって、昭島市教育委員会の職名に関する規則(昭和48年昭島市教育委員会規則第6号。以下「職名規則」という。)第3条に規定する参事に該当する職員が属するもの

部長

(2) 処務規則第4条第1項に規定する課長及び室長、同条第2項に規定する担当課長、同条第3項に規定する主任指導主事等、昭島市民会館条例(昭和57年昭島市条例第8号)第15条及び昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)第16条に規定する館長であって、職名規則第3条に規定する副参事に該当する職員が属するもの

課長

(3) 処務規則第4条第1項及び昭島市民会館・公民館処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第8号)第2条第2項に規定する係長並びに処務規則第4条第2項及び昭島市民会館・公民館処務規則第2条第3項に規定する課長補佐及び担当係長であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

係長

(4) 昭島市主任設置規則(平成14年昭島市規則第30号)第4条の規定により任用された主任であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

(5) 前各号のいずれにも属さない職員であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務

(1) 昭島市技能長設置規則(平成20年昭島市規則第10号)第4条の規定により任用された技能長であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

技能長

(2) 昭島市主任設置規則第4条の規定により任用された主任であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

(3) 前各号のいずれにも属さない職員であって、職名規則第3条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

(一部改正〔令和5年教委訓令2号・6年1号〕)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

昭島市教育委員会事務局の標準的な職を定める規程

平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月16日 教育委員会訓令第2号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第1号