○昭島市教育委員会職員被服等貸与規程

昭和55年4月1日

教育委員会教育長訓令第1号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

昭島市教育委員会職員被服等貸与規程(昭和47年昭島市教育委員会教育長訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、昭島市教育委員会事務局及び昭島市教育委員会が所管する学校その他の教育機関の職員(会計年度任用職員を除く。)に対し、職務の執行上必要と認められる被服等を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年教育長訓令2号〕)

(貸与の範囲)

第2条 被貸与者並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

2 この規程で定める貸与期間は、貸与を受けた日の属する月を始めの1月として月で計算する。

(共用貸与品)

第3条 職務の性質により、前条第1項に規定する貸与品以外に共同で使用する被服等(以下「共用貸与品」という。)を備えることが必要と認められる職場に、別表第2のとおり共用貸与品を備えることができる。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与については、昭島市職員被服等貸与規程(昭和55年昭島市訓令第3号)を準用する。この場合において、同規程第9条中「主管課長又は担当課長」とあるのは「主管課長、室長、担当課長、昭島市民会館条例(昭和57年昭島市条例第8号)及び昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)に規定する館長(以下この条において「館長」という。)又は校長」と、「市長」とあるのは「教育長」と、同規程第13条中「主管課長又は担当課長」とあるのは「主管課長、室長、担当課長、館長又は校長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年教育長訓令3号・令和5年3号〕)

(その他)

第5条 この規程に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令施行の際、現に貸与品を貸与されている職員については、この訓令により貸与されたものとみなす。

(平成7年10月20日教育長訓令第9号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与品を貸与されている教職員については、この訓令により貸与されたものとみなす。

(平成9年4月18日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月18日から施行する。

(平成10年3月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育長訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成21年教育長訓令3号・29年2号・令和2年1号・4年2号・5年3号〕)


被貸与者

貸与品

貸与期間

(月)

摘要

1

教育施設の維持管理作業及び土木建築事業の現場の指導監督又は検査に従事する職員

冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

12

作業服(下)

6

ゴム半長ぐつ

36

安全ぐつ

24

画像

一点のみ貸与

半長靴(皮)

24

布ぐつ

12

雨衣

36

画像

必要と認めた者

防寒衣

60

白衣(上・下)

12

学校給食共同調理場に勤務する者のみ

2

一般事務(教育総務課施設係に勤務する者に限る。)の職務に従事する職員

事務服

60


冬作業服(上)

24

夏作業服(上)

24

作業服(下)

24

ゴム半長ぐつ

48

防寒衣

60

3

一般用務の職務に従事する職員

冬作業服(上)

12


夏作業服(上)

12

作業服(下)

6

ゴム半長ぐつ

36

雨衣

36

防寒衣

60

作業用帽子

12

必要と認めた者

布ぐつ

12

4

給食調理の職務に従事する職員

調理服(上・下)

4

勤務初年度は貸与期間4を3とする

調理用ゴム半長ぐつ

24

調理用防寒ゴム長ぐつ

24

前掛(ビニロン)

6

調理用手袋(ゴム)

6

調理用帽子

6

画像

一点のみ貸与 勤務初年度は貸与期間6を4とする

三角布

6

作業服(上・下)

24

5

一般事務(学校給食共同調理場に勤務する者に限る。)及び栄養士の職務に従事する職員

事務服

60


白衣

6

調理用ゴム半長ぐつ

12

前掛(ビニロン)

12

調理用帽子

12

画像

一点のみ貸与

三角布

12

6

一般事務(スポーツ振興課に勤務する者に限る。)の職務に従事する職員

事務服

60


トレーニング

シャツ・ズボン

24

ウインドブレーカー

36

運動ぐつ

24

7

東京都が給与を負担する教職員



画像

一点のみ貸与

事務服

24

トレーニング

シャツ・ズボン

24

ジャンパー

24

白衣

24

運動ぐつ

24

8

参事、副参事及び主事(係長(これに相当する職を含む。)に限る。)の職にある職員

事務服

60


雨衣(防災用)

60

ゴム長ぐつ(防災用)

60

9

前各項に規定する職員以外の職員

事務服

60


10

全ての職員

防災服(上・下)

60


安全ぐつ(防災用)

60

ヘルメット(防災用)

60

ベルト(防災用)

60

備考 貸与品には、原則として市章を表示する。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成31年教育長訓令2号〕)


共用貸与品を備えることができる職場

共用貸与品

摘要

1

社会教育課

雨衣

使用に耐えなくなつたときは、再設置するものとする。

2

公民館

防寒衣

雨衣

昭島市教育委員会職員被服等貸与規程

昭和55年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年12月1日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和57年7月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成4年8月3日 教育委員会教育長訓令第5号
平成7年10月20日 教育委員会教育長訓令第9号
平成9年4月18日 教育委員会教育長訓令第2号
平成10年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成11年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成15年3月26日 教育委員会教育長訓令第3号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成27年3月25日 教育委員会教育長訓令第3号
平成29年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号
令和2年2月28日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号