○昭島市立学校事案決定規程

平成11年3月1日

教育委員会訓令第1号

〔注〕平成20年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭島市立学校(以下「学校」という。)の校長の権限に属する事務及び昭島市立学校の管理運営に関する規則(昭和47年昭島市教育委員会規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第8条第4項の規定に基づく副校長の権限に属する事務(以下「副校長の権限に属する事務」という。)に係る決定権限の合理的配分と決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 起案文書 事案決定のための決定案を記載した文書をいう。

(3) 決定権者 この規程の規定に基づき、事案の決定を行う者をいう。

(4) 審議 事案について関連を有する者が、起案文書について調査検討し、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(5) 協議 決定すべき事案の担当者と、それ以外の者とが、起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。

(6) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査検討し、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(事案決定の原則)

第3条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(決定対象事案)

第4条 前条の規定に基づき、校長又は副校長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 昭島市教育委員会教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(関連事案の決定)

第5条 校長は、自己の権限に属する事務及び自己が補助執行する事務に係る事案のうち、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適切であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(事案の決定権の委譲)

第6条 校長は、第4条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(事案の決定の臨時代行)

第7条 第4条の規定により校長の決定の対象とされた事案(前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。以下「校長決定対象事案」という。)について至急に決定を行う必要がある場合において、校長が出張、休暇その他の理由により不在であるときは、副校長が決定するものとする。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

第8条 第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、副校長が出張、休暇その他の理由により不在であるときは、校長が決定するものとする。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(事案決定の例外措置)

第9条 副校長は、第4条及び第7条の規定により決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち、当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

2 校長は、第4条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(事案の決定への関与)

第10条 校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議及び協議を必要とするものについては、副校長に審議又は協議を行わせ、若しくは自ら協議するものとする。

2 副校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議及び協議を必要とするものについては、主幹教諭(管理運営規則第8条の2第1項の規定に基づき学校に置かれる主幹教諭をいう。以下同じ。)に審議又は協議を行わせ、若しくは自ら協議するものとする。

3 決定権者は、審査を必要とする事案については、文書主任に審査を行わせるものとする。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(事案の決定関与の臨時代行)

第11条 事案の決定に当たり至急に審議、協議又は審査(以下「決定関与」という。)を行う必要がある場合において、当該事案の決定に係る決定関与を行うこととされている者(以下「決定関与者」という。)が出張、休暇その他の理由により不在であるときは、決定関与者があらかじめ指定する者が決定関与を行うことができる。

(決定事案の報告)

第12条 校長は、第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)について、定期又は臨時に報告を求めることができる。

2 第7条の規定により校長決定対象事案の決定を行った副校長は、その都度、当該決定の内容について校長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(事案の決定方法等)

第13条 事案の決定は、当該事案の起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方法により行うものとする。

2 起案文書は、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて作成させるものとする。ただし、決定権者自らが作成し、決定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又は極めて軽易な事案については、起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。

4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は当該事案に関係を有する者に対し、起案文書の供覧その他の適切な方法により決定の内容を周知するものとする。

5 起案文書は、別に定めがあるものを除き、文書取扱規程第11条第2項の回議様式により作成するものとする。

(決定関与の方法)

第14条 事案の決定に当たり、決定関与が必要とされる場合には、決定関与者に起案文書を回付して、決定関与者の署名又は押印を求める方法により決定関与を行わせるものとする。

(他の規程との関係)

第15条 この規定に定めるもののほか、起案文書の処理については、文書取扱規程の定めるところによる。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成20年教委訓令1号・2号・4号〕)

区分

件名

校長

副校長

学校教育の管理に関すること。

教務に関すること。

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 重要な行事の計画に関すること。

4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 防災に係る計画に関すること。

2 教務に係る事項の決定(重要な計画及び方針の決定を除く。)及び実施に関すること。

学事に関すること。

1 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分の取扱いに関すること。

2 児童・生徒に係る重要な調査、照会証明及び報告に関すること。

3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 学事に係る事項の決定(重要な計画及び方針の決定を除く。)及び実施に関すること。

2 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

図書館の整備に関すること。


1 図書館の利用計画に関すること。

2 図書の除籍に関すること。

給食に関すること。

1 給食に係る重要な計画に関すること。

2 給食費の執行管理及び決算に関すること。

1 給食に係る計画(重要なものを除く。)に関すること。

学校徴収金に関すること。

1 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。

2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

1 学校徴収金の執行管理に関すること。

所属職員の管理に関すること。

職員の人事に関すること。

1 職員の人事に係る具申に関すること。

2 職員の人事に係る報告及び届出(副校長の決定すべき事案とされたものを除く。)に関すること。

3 その他職員の人事に係る決定に関すること。

1 職員(副校長を除く。)の人事に係る軽易な報告及び届出に関すること。

職員の服務に関すること。

1 職員の校務分掌に関すること。

2 主幹教諭が担当する校務の範囲を決定し、及び報告すること。

3 主任の充て命じに関すること。

4 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

5 副校長の週休日の指定及び変更、代休日の指定、日直勤務、週休日の勤務、休日勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

6 職員の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。以下この表において同じ。)の命令に関すること。

7 職員の欠勤、早退その他の届出に関すること。

8 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。

9 副校長及び教育職員の国内旅行の届出及び休業期間中の海外旅行の届出並びに職員(副校長及び教育職員を除く。)の旅行の届出に関すること。

10 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下この表において同じ。)命令に関すること。

11 服務に関する重要な証明等に関すること。

12 各種表彰等候補者等の推薦に関すること。

13 その他職員の服務に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員(副校長を除く。)の週休日の指定及び変更、代休日の指定、日直勤務、週休日の勤務、休日勤務、超過勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

2 時間講師及び非常勤教員並びに嘱託員の服務に関すること。

3 服務に関する証明等(重要なものを除く。)に関すること。

4 その他職員の服務に係る決定及び報告(重要なものを除く。)に関すること。

職員の給与、旅費等に関すること。

1 職員の給与に係る具申(副校長の決定すべき事案とされたものを除く。)に関すること。

2 副校長の各種手当(扶養手当及び児童手当を除く。)の認定に関すること。

3 その他給与、旅費等に係る重要な決定に関すること。

1 職員(副校長を除く。)の給与に係る軽易な具申に関すること。

2 職員(副校長を除く。)の各種手当(扶養手当及び児童手当を除く。)の認定に関すること。

3 その他給与、旅費等に係る決定(重要なものを除く。)に関すること。

福利厚生及び安全衛生に関すること。

1 職員の退職手当等の具申に関すること。

2 公務災害の認定の副申に関すること。

3 安全衛生委員会に関すること。

1 資格取得等の申請に関すること。

2 被服貸与の申請に関すること。

3 職員の健康診断の実施に関すること。

学校施設の管理に関すること。

学校の環境の整備に関すること。

1 環境整備計画の決定に関すること。

1 環境整備計画の実施に関すること。

施設・設備その他財産に関すること。

1 施設・設備その他財産の維持管理計画に関すること。

2 重要な教育財産の目的外使用に関すること。

1 教育財産(重要なものを除く。)の目的外使用に関すること。

学校開放に関すること。

1 開放事業の実施に関すること。


学校事務の管理に関すること。

文書に関すること。

1 公印に関すること。

2 公文書の開示等に関すること。

3 個人情報の開示等に関すること。

4 報告、答申、進達及び副申(副校長の決定すべき事案とされたものを除く。)に関すること。

5 申請、照会、回答及び通知(副校長の決定すべき事案とされたものを除く。)に関すること。

1 文書の管理に関すること。

2 教務及び学事に係る軽易な報告、答申、進達及び副申に関すること。

3 教務及び学事に係る軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

予算・決算に関すること。

1 配当予算に係る事務事業の方針及び計画の策定、変更又は廃止(副校長の決定すべき事案とされたものを除く。)に関すること。

2 配当予算の重要な決算に関すること。

3 その他予算・決算に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 配当予算に係る事務事業の計画(軽易なものに限る。)の策定、変更又は廃止に関すること。

2 配当予算の決算(重要なものを除く。)に関すること。

3 配当予算の執行状況等の報告に関すること。

4 その他予算・決算に係る決定及び報告(重要なものを除く。)に関すること。

収入及び支出に関すること。

1 資金前渡の請求及び精算に関すること。


請負又は委託による事業及び物品の買入等に関すること。

1 請負又は委託による事業及び物品の買入等に係る重要な決定に関すること。

1 請負又は委託による事業及び物品の買入等に係る決定(重要なものを除く。)に関すること。

物品管理に関すること。

1 物品の管理に係る重要な決定に関すること。

1 物品の管理に係る決定(重要なものを除く。)に関すること。

学校の警備に関すること。

1 学校警備計画の決定に関すること。


備考

1 この表において「職員」とは、校長を除く学校に勤務する常勤の職員(東京都教育委員会の任命する職員に限る。)をいう。

2 この表において「教育職員」とは、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。

昭島市立学校事案決定規程

平成11年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成20年7月1日施行)