○昭島市立学校等教職員の出退勤処理に関する事務取扱規程

平成7年3月23日

教育委員会教育長訓令第4号

〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年昭島市条例第43号)第2条に規定する職員のうち、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第2条第1項第2号に規定する昭島市の設置する学校に勤務する職員及び昭島市の設置する学校給食共同調理場に勤務する学校栄養職員(以下「教職員」という。)の出退勤処理に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務免除の承認)

第2条 昭島市教職員の職務専念義務の免除に関する規則(平成7年昭島市教育委員会規則第2号)第2条各号(第1号は除く。)に基づく職務に専念する義務の免除に係る申請は、学校職員の休暇処理に関する規程(平成15年東京都教育委員会訓令第5号)第2条に定める様式による休暇・職免等処理簿(以下「休暇・職免等処理簿」という。)により行わなければならない。

(一部改正〔平成22年教育長訓令2号〕)

(欠勤等の届出)

第3条 教職員は、学校職員勤務時間条例の規定による休暇等の場合を除き、勤務できないときは、休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

2 教職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年5月20日教育長訓令第2号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の昭島市立学校等教職員の出退勤処理に関する事務取扱規程別記様式による用紙で現に残存するものは、所用の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成18年1月6日教育長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市立学校等教職員の出退勤処理に関する事務取扱規程別記様式による用紙で、この訓令の施行前の日に現存するものについては、当分の間、所用の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成19年3月20日教育長訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年3月20日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市立学校等教職員の出退勤処理に関する事務取扱規程別記様式による用紙で、この訓令の施行前の日に現存するものについては、当分の間、所用の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成22年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

昭島市立学校等教職員の出退勤処理に関する事務取扱規程

平成7年3月23日 教育委員会教育長訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月23日 教育委員会教育長訓令第4号
平成8年5月20日 教育委員会教育長訓令第2号
平成18年1月6日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年3月20日 教育委員会教育長訓令第1号
平成22年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号