○昭島市学校運営協議会規則

令和5年2月10日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、昭島市学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任のもと、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会の設置に当たっては、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を反映するよう努めるものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、学校運営に関する次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する次に掲げる事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

(1) 組織に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 施設に関すること。

(4) その他学校運営の改善に関すること。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項又は学校の教育上の課題を踏まえたものに限り、特定の個人に係るもの並びに分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員が都費負担教職員であるときは教育委員会を経由して東京都教育委員会に対して、当該職員が都費負担教職員以外の者であるときは教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は東京都教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は、10人(2以上の学校について1の協議会を置く場合にあっては、15人)以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、前項の規定による委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命するものとする。

(任期)

第9条 委員の任期は、任命した日から当該日の属する年度の翌年度の5月31日までとし、再任を妨げない。

2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の定めるところによる。

(守秘義務等)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は会議録を作成し、保管するものとする。

(意見聴取等)

第14条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第15条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、協議会の議決により非公開とすることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 第11条の規定に違反したとき。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号に掲げる事由に該当するとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に必要な事項等)

第19条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

3 協議会は、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。

(庶務)

第20条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

昭島市学校運営協議会規則

令和5年2月10日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)