○昭島市立学校施設設備使用条例施行規則
平成元年4月1日
教育委員会規則第4号
〔注〕令和3年7月から改正経過を注記した。
昭島市立学校施設設備使用条例施行規則(昭和38年昭島市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 委員会は、使用を許可したときは、昭島市立学校施設設備使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。
2 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用を開始するとき前項の使用許可証を当該学校の長に提示しなければならない。ただし、校庭夜間照明設備に係る使用許可証は、当該校庭夜間照明設備のために委員会が別に定める者に提示しなければならない。
(使用料の免除)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により委員会が使用料の免除を認めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。ただし、第3号に掲げる団体が校庭夜間照明設備を使用する場合はこの限りではない。
(1) 法律又は法律に基く命令に基いて使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用のため使用するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内にある社会教育関係団体で委員会が認めたものがその目的のため使用するとき。
(4) その他委員会が特別の理由があると認めるとき。
(1) 災害その他の使用者の責任でない理由により使用することができなくなったと認めたとき。
ア 使用開始前の場合 全額
イ 使用時間の2分の1を経過しない場合 半額
(2) 使用前に使用の許可の取消の申請があり、相当の理由があると認めたとき。 全額
(3) 条例第8条第1項第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。 全額
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条ただし書、第3条第2項ただし書及び第4条第1項ただし書の規定は平成元年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)