○昭島市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用、職務等に関する規則
昭和47年4月11日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する昭島市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の任用、職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)
(任用及び任期)
第2条 学校医等は、当該学校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
2 学校医等は、非常勤とする。
3 学校医等の任期は、2年とする。
4 学校医等が欠けた場合における補欠学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)
(職務)
第3条 学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の規定により、それぞれの職務を執行する。
(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)
(報酬及び費用弁償)
第4条 学校医等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。