○昭島市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用、職務等に関する規則

昭和47年4月11日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する昭島市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の任用、職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)

(任用及び任期)

第2条 学校医等は、当該学校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

2 学校医等は、非常勤とする。

3 学校医等の任期は、2年とする。

4 学校医等が欠けた場合における補欠学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)

(職務)

第3条 学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の規定により、それぞれの職務を執行する。

(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)

(報酬及び費用弁償)

第4条 学校医等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

昭島市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用、職務等に関する規則

昭和47年4月11日 教育委員会規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月11日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号