○昭島市学校給食運営審議会条例

平成4年9月25日

条例第33号

昭島市学校給食共同調理場運営審議会条例(昭和43年昭島市条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 昭島市立学校の学校給食の円滑な運営を図るため、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に昭島市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食の運営に関する事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市立小学校長 3人以内

(2) 市立中学校長 1人

(3) 市立学校のPTA連合組織の代表者 1人

(4) 学校医 2人以内

(5) 所轄保健所の職員 1人

(6) 学識経験者 4人以内

(7) 公募による市民 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、学校給食担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 この条例施行前に改正前の昭島市学校給食共同調理場運営審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき昭島市学校給食共同調理場運営審議会委員に委嘱された者で、この条例施行の際、現にその職にある者については、この条例により委嘱された委員とみなし、その任期は、改正前の条例の規定に基づき委嘱された期間とする。

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)

3 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「学校給食共同調理場運営審議会委員」を「学校給食運営審議会委員」に改める。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)・(2) (略)

(3) 第11条中昭島市学校給食運営審議会条例第3条第2項の改正規定 平成13年7月1日

(4)~(7) (略)

(経過措置)

3 改正後の昭島市学校給食運営審議会条例第3条第2項第7号の規定により、平成13年7月1日以後最初に昭島市学校給食運営審議会の委員として委嘱される者の委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成14年7月31日までとする。

昭島市学校給食運営審議会条例

平成4年9月25日 条例第33号

(平成13年7月1日施行)