○昭島市学校給食運営審議会条例施行規則

平成4年11月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市学校給食運営審議会条例(平成4年昭島市条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、昭島市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項)

第2条 審議会は、条例第2条の規定により昭島市教育委員会が諮問する次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 学校給食の献立に関すること。

(2) 学校給食用物資(給食材料)の購入に関すること。

(3) 学校給食に係る衛生管理に関すること。

(4) 学校給食費に関すること。

(5) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する学校給食の目標達成に必要な事項

(関係者の出席)

第3条 会長は、審議会の運営上必要があると認めたときは、審議会委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(会議録)

第4条 会長は、会議録を調製し、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 審議会の日時及び場所

(2) 審議会に出席した委員の氏名

(3) 審議会において調査審議した事項及びその概要

(4) その他必要事項

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市学校給食運営審議会条例施行規則

平成4年11月27日 教育委員会規則第6号

(平成4年11月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年11月27日 教育委員会規則第6号