○昭島市学校給食費会計規則

平成12年3月29日

教育委員会規則第5号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

昭島市学校給食費会計規則(昭和58年昭島市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給食費会計(第9条―第15条)

第3章 監査(第16条―第18条)

第4章 決算の公表(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、昭島市立学校(以下「学校」という。)において実施する給食(以下「給食」という。)に係る昭島市学校給食費会計(以下「給食費会計」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(給食の実施日及び実施日数)

第2条 給食は、授業日の昼食時に実施するものとし、その年間実施日数は、小学校にあっては185日、中学校にあっては180日とする。

2 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の年間実施日数(以下「年間実施日数」という。)に相当する回数を超えて給食を実施することができる。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(給食費の額)

第3条 年間実施日数に係る給食費(以下「給食費」という。)の額は、次のとおりとし、年間11箇月分を納入するものとする。

(1) 小学生 低学年 月額 3,850円

(2) 小学生 中学年 月額 4,000円

(3) 小学生 高学年 月額 4,150円

(4) 中学生 月額 4,700円

(5) 職員等

 小学校に勤務する教職員及び市職員 月額 4,250円

 中学校に勤務する教職員及び市職員 月額 4,800円

 昭島市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に勤務する教職員及び市職員のうち小学校給食の調理等を担当するもの 月額 4,250円

 共同調理場に勤務する教職員及び市職員のうち以外のもの 月額 4,800円

 学校又は共同調理場に勤務する非常勤特別職等の職員(以下「非常勤職員」という。)で勤務条件が常勤職員に準ずる者と昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたもの 又はの職員に準ずる額

2 前条第2項の規定により実施する給食に係る給食費(以下「超過給食費」という。)の額は、1食につき、第5条に規定する給食費の基準額に相当する額とする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号・7号〕)

(給食費の納入)

第4条 給食費の納入は、毎年5月から翌年2月までの各月とし、5月は4月及び5月の2箇月分を、6月及び7月はそれぞれ当該月分を、8月から翌年2月まではそれぞれ翌月分を納入する。

2 給食費の納入は、毎月月末(ただし、12月は25日)を納入期限とし、教育委員会が定める昭島市学校給食費収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)から預金口座振替で納入するものとする。ただし、預金口座振替による納入が困難な場合は、昭島市学校給食費納入通知書により納入することができる。

3 児童又は生徒が第9条第1項に規定する会計年度の途中に転入した場合において、前2項による給食費の納入が困難な場合は、転入した日の属する月の翌月に当該給食費を納入することができる。

4 超過給食費は、当該給食の実施日の属する年度の2月に納入するものとし、その納入方法については、第2項の規定を準用する。

5 非常勤職員で前条第1項第5号オに掲げる者以外のもの、視察来訪者及び試食会の参加者等で給食を食すものは、1食につき、次条に規定する給食費の基準額に相当する額を当該給食を食した日に納入するものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号・令和元年2号〕)

(給食費の基準額)

第5条 給食費の1日の基準額は、第3条第1項各号に掲げる月額に11を乗じ、年間実施日数(小学校にあっては185日、中学校にあっては180日)で除した額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該小数点以下第1位を四捨五入した額とする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(給食費の日割算定)

第6条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するときは、日割で算定することができる。

(1) 転入による場合 当該月の食した日数

(2) 転出又は死亡の場合 当該月の食した日数

(3) 病気又は事故その他の理由で給食を受けない日が引続き5日を超えた場合 6日目から

(4) 学級閉鎖を行った場合 その決定した日の翌日から2日間を経過した以後学級閉鎖期間内における給食費

(5) 年間実施日数が不足するとき。

(6) 教育委員会又は学校において給食を中止したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が日割算定を必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づき日割算定した当該月の合計額(以下「合計額」という。)が、第3条第1項各号に定める月額を超えるときは、合計額にかかわらず、第3条第1項各号に定める月額を当該月の給食費とする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(給食費の返戻)

第7条 前条第1項第2号から第7号までに該当し、納入済の給食費との差額が生じたときは、当該差額を保護者又は納入者に返戻する。

2 教育委員会は別に定めるところにより、保護者又は納入者に、納入済の給食費を返戻することができる。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(給食費の援助)

第8条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項に該当する児童及び生徒の給食費については、全額市負担とする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

第2章 給食費会計

(会計年度及び予算の調製等)

第9条 給食費会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 給食費会計は、会計年度ごとに予算を調製し、これを執行するとともに、決算を調製するものとする。

(学校長の職務)

第10条 学校長は、給食費会計の円滑公正な運営を図るため、学校教育部学校給食課長(以下「学校給食課長」という。)との連絡調整を密にし、互いに協力するものとする。

2 学校長は、毎会計年度の開始前に当該会計年度の給食実施計画表を作成し、学校給食課長に提出する。

3 学校長は、給食実施月ごとに給食開始初日の人員を把握し、給食基本人員報告書により、学校給食課長へ報告するものとする。この場合において、当該人員に異動が生じたときは、給食基本人員変更届により、直ちに届け出るものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(学校給食課長の職務)

第11条 学校給食課長は、学校別に給食費納入額を調査決定(以下「調定」という。)し、給食費調定額調書(以下「調書」という。)を作成するものとする。

2 学校給食課長は、調書に基づき、常に学校別の調定額を把握するとともに、給食費収支月計表及び給食費個人別台帳を備え、給食費の納入を管理するものとする。

3 学校給食課長は、金銭出納簿を備え、給食費会計の記録を行うものとする。

4 学校給食課長は、第7条による給食費の返戻を行うときは、給食費返戻調書を作成し、給食費納入金から返戻するものとする。

(金融機関)

第12条 教育委員会は、給食費の収納について、取扱金融機関及び取扱金融機関取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)を指定しなければならない。

2 納入された給食費は、取りまとめ店に開設する普通預金口座に預金するものとする。

(業者の登録)

第13条 給食費会計に係る物資を納入しようとする業者は、昭島市学校給食用物資納入業者登録申請書を提出し、業者の登録をするものとする。

(物資の購入及び支払い)

第14条 給食費会計に係る物資の購入に当たっては、前条の登録業者から学校給食用物資見積書及び当該物資を徴し、共同調理場及び自校給食実施校で開札を行い、関係職員の協議により、購入物資及び購入先業者を決定するものとする。

2 前項の規定により、購入先業者を決定したときは、昭島市学校給食用物資供給契約書を取り交わすものとする。

3 給食物資を納入した業者への支払いは、物資購入の翌月末とする。

(物資の受払い等)

第15条 給食物資の受払いは、記録簿を作成し、厳正な管理を行うものとする。

第3章 監査

(監査の実施)

第16条 給食費会計について、その執行状況の適正を期するため毎会計年度の上半期終了時及び決算時において監査を実施するものとする。

(監査役員)

第17条 前条に規定する監査を実施する監査役員(以下「役員」という。)は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校長 1人

(2) 学校のPTA連合組織の代表者 1人

(3) 学識経験者 1人

2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 教育委員会は、役員が欠けた場合は、補欠役員を委嘱することができる。

4 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、昭島市学校給食運営審議会委員を兼ねることができない。

6 役員の報酬の額は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(監査の報告)

第18条 役員は、監査の結果について、教育長に報告するものとする。

第4章 決算の公表

(決算の公表)

第19条 教育委員会は、給食費会計の年度末決算を昭島市教育委員会公告式規則(昭和31年昭島市教育委員会規則第2号)に定めるところにより公表し、かつ、昭島市が発行する広報紙に掲載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年教委規則10号〕)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の昭島市学校給食費会計規則第16条の規定による役員の委嘱を受けている者の任期は、当該委嘱状に記載された任期にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

(一部改正〔令和2年教委規則10号〕)

(令和2年度の給食費の納入の特例)

3 令和2年度において児童又は生徒の保護者が納入すべき給食費に係る第3条第1項並びに第4条第1項及び第4項の規定の適用については、第3条第1項中「11箇月分」とあるのは「10箇月分」と、第4条第1項中「毎年5月から翌年2月まで」とあるのは「令和2年6月から令和3年3月まで」と、「5月は4月及び5月の2箇月分を、6月及び7月はそれぞれ当該月分を、8月から翌年2月まではそれぞれ翌月分」とあるのは「それぞれ当該月分」と、同条第4項中「2月」とあるのは「3月」とする。

(追加〔令和2年教委規則10号〕)

(平成13年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年4月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成21年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭島市学校給食費会計規則第3条の規定は、平成21年11月以後の月分の給食費について適用し、平成21年10月分までの給食費については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日教委規則第2号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年5月22日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市学校給食費会計規則

平成12年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和2年5月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月29日 教育委員会規則第5号
平成13年3月26日 教育委員会規則第4号
平成14年4月2日 教育委員会規則第3号
平成16年4月19日 教育委員会規則第6号
平成21年3月25日 教育委員会規則第1号
平成21年9月30日 教育委員会規則第7号
令和元年9月24日 教育委員会規則第2号
令和2年5月22日 教育委員会規則第10号