○昭島市奨学金等支給条例施行規則

平成29年8月17日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市奨学金等支給条例(平成29年昭島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格)

第3条 条例第2条第3号に規定する資格要件は、条例第4条の規定による出願の時において、5段階評価による成績評定が原則として次に掲げる基準のいずれかを満たし、かつ、在籍する中学校の校長の推薦を受ける者であることとする。

(1) 全教科の評定の平均値が3.5以上であること。

(2) 評定5の教科が1以上あること。

2 条例第2条第4号に規定する資格要件は、その属する世帯の収入が市の就学援助の認定基準を満たす者であることとする。

(願書等)

第4条 条例第4条の願書は、昭島市給付型奨学金等奨学生願書(第1号様式)とする。

2 前項の願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 奨学生推薦調書(第2号様式)

(2) その他昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める書類

(出願期間)

第5条 条例第4条の教育委員会規則で定める期間は、9月1日から同月30日までの間で教育委員会が別に定める期間とする。

(決定通知等)

第6条 条例第5条第2項の規定による通知は、昭島市給付型奨学金等奨学生決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 教育委員会は、候補者のうち奨学生とならなかった者があるときは、その旨を書面でその保護者に通知するものとする。

(入学届及び現況届)

第7条 条例第6条第1項の規定による届出は、昭島市給付型奨学金等奨学生入学届(第4号様式)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、毎年度6月1日から同月30日までの間で教育委員会が別に定める期間に昭島市給付型奨学金等奨学生現況届(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 在学証明書

(2) 高等学校等に入学後1年を経過した奨学生にあっては、前年度の学業成績を証する書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(異動等の届出)

第8条 奨学生の保護者は、条例第2条に規定する受給資格に異動が生じたとき、又は奨学金等の受給を辞退するときは、速やかに昭島市給付型奨学金等奨学生異動(辞退)(第6号様式)に必要な書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(支給停止等の通知)

第9条 条例第7条の規定による奨学金等の支給の停止又は中止の通知は、昭島市給付型奨学金等支給停止(中止)通知書(第7号様式)により行うものとする。

(庶務)

第10条 奨学金等に関する事務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年度の出願期間の特例)

2 平成29年度における条例第4条の規定による出願に係る第5条の規定の適用については、同条中「9月1日から同月30日まで」とあるのは、「10月1日から同月31日まで」とする。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

昭島市奨学金等支給条例施行規則

平成29年8月17日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)