○昭島市奨学金等支給条例施行規則
平成29年8月17日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市奨学金等支給条例(平成29年昭島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 全教科の評定の平均値が3.5以上であること。
(2) 評定5の教科が1以上あること。
2 条例第2条第4号に規定する資格要件は、その属する世帯の収入が市の就学援助の認定基準を満たす者であることとする。
2 前項の願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 奨学生推薦調書(第2号様式)
(2) その他昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める書類
(出願期間)
第5条 条例第4条の教育委員会規則で定める期間は、9月1日から同月30日までの間で教育委員会が別に定める期間とする。
2 教育委員会は、候補者のうち奨学生とならなかった者があるときは、その旨を書面でその保護者に通知するものとする。
(1) 在学証明書
(2) 高等学校等に入学後1年を経過した奨学生にあっては、前年度の学業成績を証する書類
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(庶務)
第10条 奨学金等に関する事務は、学校教育部教育総務課において処理する。
(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略