○昭島市いじめ問題の調査に関する条例
令和3年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭島市立学校に在籍する児童又は生徒について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合において同項及び法第30条第2項の規定に基づき市が行う調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査委員会の設置)
第2条 法第28条第1項の規定に基づく調査(以下「28条調査」という。)を行うため、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として昭島市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 調査委員会は、教育委員会の求めに応じ、重大事態に係る事実関係を明らかにするとともに、当該重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために必要な調査審議を行い、その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第4条 調査委員会は、委員3人以内をもって組織する。
2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから教育委員会が委嘱する。
4 教育委員会は、委員が欠けたときは、補欠委員を委嘱することができる。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
3 委員長は、調査委員会の議長となる。
4 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
2 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員を派遣して、関係人又は関係機関に対し、事情を聴取し、又は実地調査を行うことについて協力を求めることができる。
(会議の非公開)
第8条 調査委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第9条 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
(特別調査委員会)
第12条 市長は、法第30条第1項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として昭島市いじめ問題特別調査委員会(以下「特別調査委員会」という。)を置くことができる。
2 特別調査委員会は、市長の求めに応じ、当該報告に係る28条調査の結果について調査審議を行い、その結果を市長に報告する。
3 特別調査委員会は、学識経験のある者及び法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者(当該報告に係る28条調査に関与した者を除く。)のうちから市長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。
4 特別調査委員会の委員の任期は、第2項の規定による報告を終了したときまでとする。
6 特別調査委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
7 前各項に定めるもののほか、特別調査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
自殺対策計画審議会委員 | 日額 | 10,000円 |
」を「
自殺対策計画審議会委員 | 日額 | 10,000円 | |
いじめ問題調査委員会 | 委員長 | 日額 | 22,000円 |
委員及び臨時委員 | 日額 | 20,000円 | |
いじめ問題特別調査委員会 | 委員長 | 日額 | 22,000円 |
委員 | 日額 | 20,000円 |
」に改める。