○昭島市社会教育委員会議規則
昭和35年9月12日
教育委員会規則第2号
第1条 昭島市社会教育委員設置条例(昭和35年昭島市条例第1号)に基き、昭島市社会教育委員会議(以下「委員会議」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会議に、委員の互選による議長1名、副議長1名をおく。
2 議長及び副議長の任期は1年とする。但し再選を妨げない。
3 議長は、委員会議を主宰する。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたとき、その職務を代理する。
第3条 委員会議は、議長が招集する。
2 委員会議は、定例会及び臨時会とする。
3 定例会は原則として月1回招集し、臨時会は必要ある場合これを招集する。
第4条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定め、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第5条 教育委員及び事務局関係職員は、委員会議に出席し、意見を述べることができる。
第6条 委員会議の庶務は、教育委員会事務局社会教育委員担当課において処理する。
第7条 委員会議の円滑な運営を図るために、専門部会をおくことができる。
第8条 この規則に定めるもののほか委員会議に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月17日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。