○昭島市社会教育委員会議規則

昭和35年9月12日

教育委員会規則第2号

第1条 昭島市社会教育委員設置条例(昭和35年昭島市条例第1号)に基き、昭島市社会教育委員会議(以下「委員会議」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 委員会議に、委員の互選による議長1名、副議長1名をおく。

2 議長及び副議長の任期は1年とする。但し再選を妨げない。

3 議長は、委員会議を主宰する。

4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたとき、その職務を代理する。

第3条 委員会議は、議長が招集する。

2 委員会議は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は原則として月1回招集し、臨時会は必要ある場合これを招集する。

第4条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定め、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5条 教育委員及び事務局関係職員は、委員会議に出席し、意見を述べることができる。

第6条 委員会議の庶務は、教育委員会事務局社会教育委員担当課において処理する。

第7条 委員会議の円滑な運営を図るために、専門部会をおくことができる。

第8条 この規則に定めるもののほか委員会議に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和45年4月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月17日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市社会教育委員会議規則

昭和35年9月12日 教育委員会規則第2号

(平成12年11月17日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年9月12日 教育委員会規則第2号
昭和45年4月11日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月8日 教育委員会規則第6号
平成12年11月17日 教育委員会規則第10号