○昭島市社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年3月11日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、昭島市教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、6人以内とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育主事の職務を助け、昭島市における社会教育の振興を図るために必要な事項の助言と指導に関する事務に従事する。

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまでまたはその執行をうけることがなくなるまでの者

(3) 昭島市において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(任命)

第5条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

(1) 社会教育主事講習の修了証書を有し、または教育職員の普通免許状を有する者で、教育に関係のある職にあつたもの

(2) 社会教育に関係のある職または事業に関係のあつた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

(服務)

第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(免職)

第7条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務実績がよくない場合

(3) 予算の減少その他委員会の都合により、設置の必要がなくなつた場合

(4) 指導員としてふさわしくない非行のあつた場合

(在任期間)

第8条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができる。

(報酬および費用弁償)

第9条 指導員の報酬および費用弁償の額並びにその支給方法は、昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和51年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年3月11日 教育委員会規則第2号

(平成12年2月23日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月11日 教育委員会規則第2号
昭和48年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年2月23日 教育委員会規則第4号