○昭島市公民館条例施行規則

昭和57年7月1日

教育委員会規則第7号

〔注〕平成19年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものは、昭島市公民館(以下「公民館」という。)の施設(条例別表第1に掲げる施設をいう。以下同じ。)の利用について条例第6条第1項の承認を受けようとするときは、公共施設予約システムにより次の表の左欄に掲げる施設の利用について同表右欄に定める期間に昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると委員会が認めたときは、第3項及び第4項の規定の例により申請することができる。

施設

期間

小ホール

利用しようとする日(同一の内容で引き続き2日以上利用しようとするときは、利用期間の初日。以下「利用日」という。)の5月前の日が属する月の初日から10日まで又は利用日の4月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで

小ホール以外の施設

利用日の3月前の日が属する月の初日から10日まで又は利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで

2 前項の場合において、利用日の5月前の日が属する月の初日から10日までになされた小ホールの利用に係る申請及び利用日の3月前の日が属する月の初日から10日までになされた小ホール以外の施設の利用に係る申請は、それぞれすべて同時になされたものとみなす。

3 公共施設予約システムの利用登録を受けていないものは、第1項に規定する場合においては、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表中欄に掲げる施設の利用について同表右欄に定める期間に委員会に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

区分

施設

期間

昭島市(以下「市」という。)の区域内に住所若しくは事業所を有し、又は勤務するもの

小ホール

利用日の4月前の日が属する月の初日(この日が休館日に当たるときは、この日の後の最初の休館日でない日。以下同じ。)から利用日の前日まで

小ホール以外の施設

利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日まで

上記以外のもの

小ホール

利用日の3月前の日が属する月の初日から利用日の前日まで

小ホール以外の施設

利用日の1月前の日が属する月の初日から利用日まで

4 前項の規定による申請は、次の表の左欄に掲げる施設の利用について、同表右欄に掲げる申請書により行うものとする。

施設

申請書

小ホール 音楽室 実習室 美術工芸室 集会室 展示室

昭島市公民館小ホール等利用申請書(第1号様式)

第一会議室 第二会議室 第三会議室 学習・会議室 第一和室 第二和室

昭島市公民館会議室等利用申請書(第2号様式)

5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、委員会が認めた団体が日常活動の成果を発表するために小ホールを利用しようとするときは、昭島市公民館小ホール等利用申請書により利用日の6月前の日が属する月の初日から7日までの間(休館日を除く。)に申請することができる。

6 暗室又は保育室(以下「暗室等」という。)を利用しようとするものは昭島市公民館会議室等利用申請書により、付属設備又は備品(以下「付属設備等」という。)を利用しようとするものは昭島市公民館小ホール等付属設備等利用申請書(第3号様式)により、あらかじめ委員会に申請しなければならない。

(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)

(利用の承認)

第3条 利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に利用の申請があつたときは、抽選による。

2 委員会は、公共施設予約システムによる施設の利用の申請について承認又は不承認を決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。

3 委員会は、昭島市公民館小ホール等利用申請書による施設の利用の申請を承認したときは昭島市公民館小ホール等利用承認書(第4号様式)により、昭島市公民館会議室等利用申請書による施設の利用の申請を承認したときは昭島市公民館会議室等利用承認書(第5号様式)により、当該申請をしたものに通知する。

4 委員会は、暗室等の利用の申請を承認したときは昭島市公民館会議室等利用承認書により、付属設備等の利用の申請を承認したときは昭島市公民館小ホール等付属設備等利用承認書(第6号様式)により、当該申請をしたものに通知する。

(付属設備等の使用料)

第4条 条例別表第1備考第6項の規定により委員会規則で定める付属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(付属設備等の使用料の免除)

第5条 次に掲げる市の区域内の団体がその主たる目的のために公民館を利用する場合は、条例第9条の規定に基づき付属設備等の使用料を免除する。ただし、第3号及び第4号に規定するものを除き、入場料の類を徴するときは、この限りでない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(4) 市その他官公署

2 前項の規定による付属設備等の使用料の免除を受けようとするものは、昭島市公民館小ホール等付属設備等使用料免除申請書(第7号様式)により委員会に申請しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、昭島市公民館小ホール等付属設備等使用料免除承認書(第8号様式)により当該申請をしたものに通知する。

(利用回数等)

第6条 施設を利用することができる回数は、1月につき3回まで(展示室については、うち1回まで)とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用回数は、条例別表第1に規定する各利用区分を利用する場合(同一の日に同一施設を2区分以上連続して利用する場合を含む。)をそれぞれ1回として計算する。

3 前項の規定にかかわらず、展示室の利用回数については、引き続く7日間まで利用する場合を1回とする。ただし、当該期間には、休館日は算入しない。

4 展示室は、引き続き2回利用することができない。

5 展示室を引き続き2日以上利用する場合は、当該期間の初日が属する月に利用するものとみなす。

(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)

(利用条件の変更等)

第7条 第3条第2項の規定により施設の利用の承認を受けたものは、利用の条件を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、小ホールの利用にあつては利用日の30日前までに、小ホール以外の施設の利用にあつては利用日の7日前までに公共施設予約システムにより委員会に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 第3条第3項の規定により施設の利用の承認を受けたものは、前項に規定する場合においては、小ホールの利用にあつては利用日の30日前までに昭島市公民館小ホール等利用条件変更・利用取消申請書(第9号様式)により、小ホール以外の施設の利用にあつては利用日の2日前までに昭島市公民館小ホール等利用条件変更・利用取消申請書又は昭島市公民館会議室等利用条件変更・利用取消申請書(第10号様式)により委員会に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 条例別表第1備考第2項に規定する小ホールの利用時間の延長については、前2項の規定にかかわらず、いつでも申し出ることができる。

4 第3条第2項の規定は、第1項本文の規定による申請に係る承認及び不承認について準用する。

5 委員会は、第2項の規定による申請があつた場合において、利用条件の変更又は利用の取消しを承認したときは、昭島市公民館小ホール等利用条件変更・利用取消承認書(第11号様式)又は昭島市公民館会議室等利用条件変更・利用取消承認書(第12号様式)により当該申請をしたものに通知する。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書に規定する使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他の事故により公民館を利用することができなくなつたとき。 全額

(2) 公民館の都合により利用の承認を取り消したとき。 全額

(3) 条例別表第1備考第4項に規定する内容に変更があつたとき。 当該変更によつて減額となる額

(4) 前条第1項又は第2項に規定する日までに利用の取消しの申請をし、承認を受けたとき。 100分の50(付属設備等の使用料にあつては、全額)

(利用の取消し等)

第9条 条例第12条の規定に基づき利用の条件の変更又は利用の停止若しくは利用の承認の取消しを決定したときは、昭島市公民館利用承認取消等通知書(第13号様式)により利用の承認を受けたものに通知する。

(準用)

第10条 公民館の管理及び運営については、昭島市民会館条例施行規則(昭和57年昭島市規則第12号)第11条から第15条までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月21日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市公民館条例施行規則第1号様式から第13号様式までの規定による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成13年7月30日教委規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年10月21日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市公民館条例施行規則の規定は、平成17年4月1日以後の昭島市公民館の利用に係る申請及び承認について適用し、同日前の利用に係る申請及び承認については、なお従前の例による。

3 改正前の昭島市公民館条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成19年4月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市公民館条例施行規則第7号様式及び第8号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成21年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市公民館条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成25年9月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市公民館条例施行規則第3号様式及び第6号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和3年7月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成21年教委規則3号〕、一部改正〔平成25年教委規則3号〕)

公民館付属設備等使用料

付属設備等の名称

単位

使用料




小ホール設備

フルコンサートピアノ

1台

5,000

せり上げ

1基

1,000

平台

1台

300

箱足

1台

100

楽屋

1室

400

ボーダーライト

1列

500

シーリングライト

1列

1,500

ホリゾントライト

1列

800

サスペンションライト

1列

1,500

ミラーボール

1台

500

つり物バトン

1掛

200

拡声装置

1式

2,000

コンデンサーマイクロホン

1本

1,500

ダイナミックマイクロホン

1本

700

ワイヤレスマイクロホン装置

1式

2,000

コンパクトディスクプレーヤー

1台

800

コンパクトディスクレコーダー

1台

1,000

カセットテープレコーダー

1台

1,000

持込使用電源

1キロワット

150

音楽室設備

1式

5,000

実習室設備

1式

3,000

美術工芸室設備

1式

3,000

集会室視聴覚設備

1式

5,000

映写幕

1掛

800

備考

1 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

2 ワイヤレスマイクロホン装置にあつては電池、各録音装置にあつては当該録音媒体を含まない。

(一部改正〔平成22年教委規則3号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成22年教委規則3号・令和3年7号〕)

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(全部改正〔平成25年教委規則3号〕、一部改正〔令和3年教委規則7号〕)

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(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(全部改正〔平成25年教委規則3号〕)

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(全部改正〔平成19年教委規則3号〕)

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(全部改正〔平成19年教委規則3号〕、一部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(一部改正〔平成22年教委規則3号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成22年教委規則3号・令和3年7号〕)

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(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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昭島市公民館条例施行規則

昭和57年7月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年7月1日 教育委員会規則第7号
昭和60年2月1日 教育委員会規則第1号
平成12年7月21日 教育委員会規則第7号
平成13年7月30日 教育委員会規則第8号
平成16年10月21日 教育委員会規則第13号
平成19年4月27日 教育委員会規則第3号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
平成22年10月21日 教育委員会規則第3号
平成25年9月26日 教育委員会規則第3号
令和3年7月1日 教育委員会規則第7号