○昭島市公民館条例施行規則
昭和57年7月1日
教育委員会規則第7号
〔注〕平成19年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものは、昭島市公民館(以下「公民館」という。)の施設(条例別表第1に掲げる施設をいう。以下同じ。)の利用について条例第6条第1項の承認を受けようとするときは、公共施設予約システムにより次の表の左欄に掲げる施設の利用について同表右欄に定める期間に昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると委員会が認めたときは、第3項及び第4項の規定の例により申請することができる。
施設 | 期間 |
小ホール | 利用しようとする日(同一の内容で引き続き2日以上利用しようとするときは、利用期間の初日。以下「利用日」という。)の5月前の日が属する月の初日から10日まで又は利用日の4月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで |
小ホール以外の施設 | 利用日の3月前の日が属する月の初日から10日まで又は利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで |
2 前項の場合において、利用日の5月前の日が属する月の初日から10日までになされた小ホールの利用に係る申請及び利用日の3月前の日が属する月の初日から10日までになされた小ホール以外の施設の利用に係る申請は、それぞれすべて同時になされたものとみなす。
区分 | 施設 | 期間 |
昭島市(以下「市」という。)の区域内に住所若しくは事業所を有し、又は勤務するもの | 小ホール | 利用日の4月前の日が属する月の初日(この日が休館日に当たるときは、この日の後の最初の休館日でない日。以下同じ。)から利用日の前日まで |
小ホール以外の施設 | 利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日まで | |
上記以外のもの | 小ホール | 利用日の3月前の日が属する月の初日から利用日の前日まで |
小ホール以外の施設 | 利用日の1月前の日が属する月の初日から利用日まで |
6 暗室又は保育室(以下「暗室等」という。)を利用しようとするものは昭島市公民館会議室等利用申請書により、付属設備又は備品(以下「付属設備等」という。)を利用しようとするものは昭島市公民館小ホール等付属設備等利用申請書(第3号様式)により、あらかじめ委員会に申請しなければならない。
(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)
(利用の承認)
第3条 利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に利用の申請があつたときは、抽選による。
2 委員会は、公共施設予約システムによる施設の利用の申請について承認又は不承認を決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。
4 委員会は、暗室等の利用の申請を承認したときは昭島市公民館会議室等利用承認書により、付属設備等の利用の申請を承認したときは昭島市公民館小ホール等付属設備等利用承認書(第6号様式)により、当該申請をしたものに通知する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(3) 昭島市民会館条例施行規則(昭和57年昭島市規則第12号)第16条第1項の規定により指定を受けた団体
(4) 市その他官公署
(利用回数等)
第6条 施設を利用することができる回数は、1月につき3回まで(展示室については、うち1回まで)とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、展示室の利用回数については、引き続く7日間まで利用する場合を1回とする。ただし、当該期間には、休館日は算入しない。
4 展示室は、引き続き2回利用することができない。
5 展示室を引き続き2日以上利用する場合は、当該期間の初日が属する月に利用するものとみなす。
(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)
(利用条件の変更等)
第7条 第3条第2項の規定により施設の利用の承認を受けたものは、利用の条件を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、小ホールの利用にあつては利用日の30日前までに、小ホール以外の施設の利用にあつては利用日の7日前までに公共施設予約システムにより委員会に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書に規定する使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の事故により公民館を利用することができなくなつたとき。 全額
(2) 公民館の都合により利用の承認を取り消したとき。 全額
(3) 条例別表第1備考第4項に規定する内容に変更があつたとき。 当該変更によつて減額となる額
(準用)
第10条 公民館の管理及び運営については、昭島市民会館条例施行規則(昭和57年昭島市規則第12号)第11条から第15条までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月21日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市公民館条例施行規則第1号様式から第13号様式までの規定による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成13年7月30日教委規則第8号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月21日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市公民館条例施行規則の規定は、平成17年4月1日以後の昭島市公民館の利用に係る申請及び承認について適用し、同日前の利用に係る申請及び承認については、なお従前の例による。
3 改正前の昭島市公民館条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年4月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市公民館条例施行規則第7号様式及び第8号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成21年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月21日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市公民館条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成25年9月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市公民館条例施行規則第3号様式及び第6号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和3年7月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成21年教委規則3号〕、一部改正〔平成25年教委規則3号〕)
公民館付属設備等使用料
付属設備等の名称 | 単位 | 使用料 | |
円 | |||
小ホール設備 | フルコンサートピアノ | 1台 | 5,000 |
せり上げ | 1基 | 1,000 | |
平台 | 1台 | 300 | |
箱足 | 1台 | 100 | |
楽屋 | 1室 | 400 | |
ボーダーライト | 1列 | 500 | |
シーリングライト | 1列 | 1,500 | |
ホリゾントライト | 1列 | 800 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,500 | |
ミラーボール | 1台 | 500 | |
つり物バトン | 1掛 | 200 | |
拡声装置 | 1式 | 2,000 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,500 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 700 | |
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1式 | 2,000 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 800 | |
コンパクトディスクレコーダー | 1台 | 1,000 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000 | |
持込使用電源 | 1キロワット | 150 | |
音楽室設備 | 1式 | 5,000 | |
実習室設備 | 1式 | 3,000 | |
美術工芸室設備 | 1式 | 3,000 | |
集会室視聴覚設備 | 1式 | 5,000 | |
映写幕 | 1掛 | 800 |
備考
1 ピアノの使用料には、調律料は含まない。
2 ワイヤレスマイクロホン装置にあつては電池、各録音装置にあつては当該録音媒体を含まない。
(一部改正〔平成22年教委規則3号・令和3年7号〕)
(一部改正〔平成22年教委規則3号・令和3年7号〕)
(全部改正〔平成25年教委規則3号〕、一部改正〔令和3年教委規則7号〕)
(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)
(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)
(全部改正〔平成25年教委規則3号〕)
(全部改正〔平成19年教委規則3号〕)
(全部改正〔平成19年教委規則3号〕、一部改正〔平成22年教委規則3号〕)
(一部改正〔平成22年教委規則3号・令和3年7号〕)
(一部改正〔平成22年教委規則3号・令和3年7号〕)
(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)
(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)
(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)