○昭島市民会館・公民館処務規則
昭和57年7月1日
教育委員会規則第8号
〔注〕令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 昭島市教育委員会に管理及び運営を委任された昭島市民会館並びに公民館(以下「市民会館・公民館」という。)における処務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(係の設置)
第2条 市民会館・公民館に管理係及び事業係を置く。
2 係に係長その他必要な職員を置く。
3 市民会館・公民館に課長補佐及び担当係長を置くことができる。
(一部改正〔令和5年教委規則4号〕)
(市民会館・公民館の分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さんに関すること。
(3) 市民会館・公民館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 市民会館・公民館の利用承認並びに使用料の徴収、付属設備等の使用料の免除及び還付に関すること。
(5) 市民会館の舞台等の操作業務に関すること。
(6) 公民館施設のうち小ホールの舞台等の操作業務に関すること。
(7) 市民会館・公民館の庶務に関すること。
(8) 市民会館の自主文化事業に関すること。
事業係
(1) 公民館運営審議会の処務に関すること。
(2) 各対象別、課題別講座等の開設に関すること。
(3) 討論会、展示会、音楽会、美術展その他の集会に関すること。
(4) 視聴覚教育及び視聴覚教材用具の貸出しに関すること。
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条第5号に規定する各種団体及び機関等の連絡調整並びに援助に関すること。
(6) 公民館事業に係る情報収集及び提供に関すること。
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受け、市民会館・公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、館長の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐及び担当係長は、館長の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(一部改正〔令和5年教委規則4号〕)
(館長の専決事案)
第5条 館長の専決できる事案は、昭島市教育委員会事務決裁規程(昭和57年昭島市教育委員会教育長訓令第1号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 市民会館・公民館の営繕計画及び実施に関すること。
(3) 市民会館・公民館の利用承認及び取消等に関すること。
(昭島市立あきしま会館の事務)
第6条 昭島市立あきしま会館の管理に伴う事務処理は、公民館において処理するものとする。
(準用)
第7条 市民会館・公民館における事務の処理、職員の服務等については、特別の定めがあるもののほか、昭島市教育委員会事務局職員について適用される規則及び規程を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。