○昭島市教育委員会事務決裁規程
昭和57年4月8日
教育委員会教育長訓令第1号
〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。
昭島市教育委員会事務決裁規程(昭和46年教育長訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の代決、専決その他の事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成21年教育長訓令2号〕)
(1) 決裁 教育長及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、自らの判断に基づき、常時、教育長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で一時当該責任者に代わつて決裁することをいう。
(4) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁責任者が、決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 部長 昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第4号)第4条に規定する部長をいう。
(6) 課長 昭島市教育委員会事務局処務規則第4条に規定する課長、室長及び担当課長並びに昭島市民会館条例(昭和57年昭島市条例第8号)及び昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)に規定する館長をいう。
(一部改正〔平成21年教育長訓令2号・27年1号・30年2号・31年1号〕)
(専決事案の制限)
第2条 この規程による専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(2) 異例に属し又は先例になると思われるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は紛議論争の生ずるおそれのあるもの
(4) 簡単なもので非常に政治性をともなうもの
(5) 部長又は重要な事由よる職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 重要な公文書の開示等の決定に関すること。
(7) その他教育長から特別の指示を受ける必要があると思われるもの
(一部改正〔令和4年教育長訓令4号〕)
(部長の専決事項)
第3条 次に掲げる事項は、部長が専決するものとする。
(1) 部長共通
ア 軽易な事業の計画に関すること。
イ 定例的な会議の招集に関すること。
ウ 会計年度任用職員の任免に関すること。
エ 職員の定数、配置の決定に関すること。
オ 所属課長の職務に専念する義務の免除に関すること。(重要な事由によるものを除く。)
カ 重要な物件の貸借に関すること。
キ 課長の宿泊を要しない出張命令に関すること。
ク 課長の休暇、欠勤等に関すること。
ケ 定例的な告示、公示、公表、照会、回答、通知、依頼、通達、申請及び訪問に関すること。
コ 定例的な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
サ 公文書の開示等の決定に関すること(重要なものを除く。)。
シ 1件100万円を超える歳入の調定及び収入の通知に関すること。
ス 次に掲げる国、都等の支出金の申請に関すること。
(ア) 1件1,000万円を超え、かつ、定例的なもの
(イ) 1件1,000万円以下のもの
セ 教育施設の目的外使用の許可に関すること。
(2) 学校教育部長
ア 職員の研修、計画に関すること。
イ 校長の宿泊を要しない出張命令に関すること。
ウ 校長の休暇、欠勤等に関すること。
エ 事務局及び部内の総合調整に関すること。
(3) 生涯学習部長
ア 社会教育の総合的な計画に関すること。
イ 図書館、公民館等に関すること。
ウ 部内の総合調整に関すること。
(一部改正〔平成26年教育長訓令3号・令和2年2号・4年4号・5年2号〕)
(課長の専決事項)
第4条 課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 課長共通
ア 所属職員(課長補佐、係長及び担当課長補佐、係長を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。
イ 所属職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。
ウ 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。(重要な事由によるものを除く。)
エ 所属職員の休暇、欠勤等に関すること。
オ 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。
カ 定例かつ、軽易な申請、届出、調査、回答、報告及び通知等に関すること。
キ 条例、規則等に基づく許可、証明、標識類その他これらに類するものの交付に関すること。
ク 作業命令、日報類、勤務日誌の検閲に関すること。
ケ 支出命令に関すること。
コ 1件100万円以下の歳入の調定及び収入の通知に関すること。
サ 国、都等の支出金の請求、実績報告及び精算に関すること。
(2) 教育総務課長
ア 令達に関すること。
イ 公印の管守及び取扱処理に関すること。
ウ 文書の編さん保存に関すること。
エ 校舎その他建物の営繕計画及び実施に関すること。
オ 教具その他の設備充実の実施に関すること。
カ 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
キ 生徒及び児童の予防接種計画の実施に関すること。
ク 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
(3) 指導課長
ア 学校教育の調査研究に関すること。
イ 教職員の扶養親族及び通勤手当の認定に関すること。
ウ 教職員の福利厚生に関すること。
エ 教育実習の受入承認に関すること。
オ 特別支援教育に係る学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
カ 教育支援室に関すること。
(4) 学校給食課長
ア 共同調理場の施設及び設備の管理に関すること。
イ 給食用物資の購入に関すること。
(5) 社会教育課長
ア 社会教育施設の管理及び運営に関すること。
イ 社会教育機関との連絡調整に関すること。
ウ 社会教育教材用具の管理及び貸出しに関すること。
(6) スポーツ振興課長
ア 総合スポーツセンターの管理及び運営に関すること。
イ 多摩川緑地くじら運動公園の水泳プールの管理及び運営に関すること。
エ みほり体育館の管理及び運営に関すること。
(7) アキシマエンシス管理課長
ア アキシマエンシスにおける指定管理業務の評価・モニタリングに関すること。
イ 事業計画に基づく市史及び文化財の保護、調査に関する事業の実施に関すること。
(一部改正〔平成21年教育長訓令2号・25年2号・26年3号・27年1号・令和2年2号・4年1号・4号・5年1号・2号〕)
(契約事務の専決)
第5条 市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則(昭和57年昭島市規則第10号)第3条の規定に基づき、教育長に委任された契約の専決は、別表のとおりとする。
(合議)
第6条 経費を伴うもので、教育長の決裁を要する事案については、企画部長及び企画部財政課長の合議を経なければならない。
(全部改正〔平成21年教育長訓令2号〕)
(類推事項の専決)
第7条 この規程に定めるもののほか、その内容が定例又は軽易なものは適宜類推して専決することができる。
決裁責任者 | 決裁順位 | |
第1順位 | 第2順位 | |
教育長 | 学校教育部長 | 生涯学習部長 |
部長 | 庶務担当課長 | 主管課長 |
課長 | 庶務担当係長 | 主管係長 |
(代決の制限)
第9条 前条の規定により代決することができる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要な事案、異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案は、代決することができない。
(一部改正〔平成21年教育長訓令2号〕)
(代決の方法)
第10条 前2条の規定により代決した場合は、起案書の当該欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」の字を記さなければならない。
2 重要な事案について代決した場合は、起案書の当該欄に「後閲」の旨を記し、事後速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。
(一部改正〔平成21年教育長訓令2号〕)
(報告)
第11条 専決又は代決した事案で必要と認めるときは、その専決又は代決した事項を速やかに上司又は決裁責任者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成21年教育長訓令2号〕)
附則(平成7年3月30日教育長訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教育長訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市教育委員会事務決裁規程第4条第7号アの規定は、昭島市総合スポーツセンター条例(平成16年昭島市条例第7号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育長訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成21年教育長訓令2号・31年1号・令和4年1号・6年1号〕)
(単位 万円)
専決区分 項目 | 学校教育部長 | 部長 | 教育総務課長 | 課長 | |
1 使用料及び賃借料に関するもの | 40 | ||||
2 原材料費に関するもの | 80 | 30 | |||
3 需用費 | 食糧費 | 10 | 3 | ||
光熱水費 | 全 | 50 | |||
修繕料(6の項に定める修繕料を除く。) | 50 | ||||
上記以外のもの | 80 | 30 | |||
4 備品購入費に関するもの | 50 | 30 | 10 | ||
5 委託契約に関するもの | 50 | ||||
6 校舎その他の施設の維持管理のための工事請負契約及び修繕料に関するもの | 130 | 100 | 50 | ||
7 役務費に関するもの | 全 | 50 | |||
8 物件の借入れに関するもの | 全 | ||||
9 昭島市立学校における図書館用資料の購入契約に関するもの | 全 | 100 | |||
10 学校給食用食材の購入契約に関するもの | 全 | 50 | |||
備考 この表中「10」等とあるのは、「10万円以下の金額で、同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」等を、「全」とあるのは「同項中のすべての金額又は同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」を示す。 |
(1) この表の教育総務課長及び課長の専決区分にかかわらず、単価契約してある物品の購入契約については、主管課長の専決事案とする。
(2) この表の専決区分にかかわらず、食糧費のうち備蓄食料の購入に係るものについては、需用費の消耗品費の専決区分によるものとする。
(3) この表の専決区分にかかわらず、役務費のうち人材派遣に係るものについては、委託料の専決区分によるものとする。
(4) この表の専決区分にかかわらず、光熱水費のうち契約電力50キロワット以上の電力供給契約に係るものについては、総務部長の専決事案とする。
(5) この表の専決区分にかかわらず、修繕料のうち車両の修繕に係るものについては主管課長の専決事案とする。
(6) この表の専決区分にかかわらず、使用料及び賃借料のうち、100万円を超え、500万円以下の施設の入場料に係るものについては主管部長の、100万円以下の施設の入場料に係るものについては主管課長の専決事案とする。
(7) 事業の実施に関する内部意思の決定については、この表の専決区分に従つて行うものとする。この場合において、「教育総務課長」とあるのは「主管課長」と読み替えるものとする。
(8) 前号の規定にかかわらず、定例的な事業の実施に関する内部意思の決定については、主管課長の専決事案とする。