○昭島市民会館・公民館駐車場条例施行規則

平成22年6月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認)

第2条 昭島市民会館・公民館駐車場を利用しようとする者は、入場の際、駐車券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する駐車券の交付を受けた者は、条例第6条の承認を受けたものとみなす。

(使用料の算定)

第3条 条例第7条に規定する使用料は、駐車券に記載された入場時刻から出場時刻までの時間により算定する。

2 前項の規定にかかわらず、駐車券の紛失、破損等により入場時刻を確認することができないときは、午前8時30分に入場したものとみなして同項の規定を適用する。

(使用料の減額又は免除)

第4条 条例第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるとおり使用料を減額し、又は免除する。

(1) 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた団体の会員で当該団体の活動のために昭島市公民館を利用するものが利用する場合 3時間まで免除

(2) 昭島市公民館が主催する各種講座の参加者が利用する場合 3時間まで免除

(3) 昭島市児童センターを利用する者のうち、小学生以下の児童に同伴する保護者が利用する場合 3時間まで免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める場合 減額又は免除

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

画像

昭島市民会館・公民館駐車場条例施行規則

平成22年6月24日 教育委員会規則第2号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月24日 教育委員会規則第2号