○昭島市民会館・公民館駐車場条例

平成22年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、昭島市民会館、昭島市公民館及び昭島市児童センターに自動車で来館する者の駐車の用に供するため、昭島市民会館・公民館駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 駐車場の位置は、次のとおりとする。

昭島市つつじが丘三丁目773番地7

(管理)

第3条 駐車場は、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用時間)

第4条 駐車場の利用時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休止日等)

第5条 駐車場の休止日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 教育委員会は、駐車場の補修その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の休止日を変更し、若しくは臨時に休止し、又は駐車場の利用を制限することができる。

(利用の承認)

第6条 駐車場を利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料)

第7条 駐車場の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、自動車を駐車場から出場させる際に納入しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第8条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。

(駐車の拒否)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第11条 駐車場を利用する者は、当該駐車場において次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の自動車を損傷すること。

(3) 騒音を発生させること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為をすること。

(損害賠償)

第12条 駐車場の施設又は設備を損傷した者は、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(市の免責)

第13条 駐車場において天災若しくは第三者の行為に起因して生じた損害又は盗難については、市は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(昭島市都市公園条例の一部改正)

2 昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第19条を第20条とし、第18条の次に次の1条を加える。

(準用)

第19条 公園施設である駐車場の管理については、昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号)第10条から第13条までの規定を準用する。

別表第2第4号イを次のように改める。

イ 昭島市立昭和公園の駐車場

単位

使用料

1台1回(30分を超え3時間まで)

100円

備考 3時間を超えて引き続き利用する場合の使用料の額は、超過1時間までごとにつき100円を加算した額とする。

(昭島市総合スポーツセンター条例の一部改正)

3 昭島市総合スポーツセンター条例(平成16年昭島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第16条を第17条とし、第15条の次に次の1条を加える。

(準用)

第16条 センターの駐車場の管理については、昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号)第10条、第11条及び第13条の規定を準用する。

別表の2を次のように改める。

2 駐車場

利用単位

使用料

1台1回(30分を超え3時間まで)

100円

備考 3時間を超えて引き続き利用する場合の使用料の額は、超過1時間までごとにつき100円を加算した額とする。

(昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の一部改正)

4 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)に規定する昭島市公民館

使用料の額の2分の1に相当する額

」を「

昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)に規定する昭島市公民館

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号)に規定する昭島市民会館・公民館駐車場

使用料の額の2分の1に相当する額

」に改める。

別表(第7条関係)

単位

使用料

1台1回(30分を超え3時間まで)

100円

備考 3時間を超えて引き続き利用する場合の使用料の額は、超過1時間までごとにつき100円を加算した額とする。

昭島市民会館・公民館駐車場条例

平成22年3月30日 条例第5号

(平成22年7月1日施行)