○昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例

平成16年3月24日

条例第8号

〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第24条の規定に基づき、障害者が公の施設等を利用する場合の使用料を減免することにより、障害者の経済的負担を軽減するとともに、障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成23年条例17号〕)

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 この条例において「介護者」とは、次に掲げる障害者が公の施設等を利用する際、現に同伴して介護をする者(障害者1人につき、その者が2人以上いるときは、いずれか1人に限る。)をいう。

(1) 前項第1号に掲げる者のうち、12歳未満のもの又は交付を受けている身体障害者手帳に第1種身体障害者である旨の記載があるもの

(2) 前項第2号に掲げる者

(3) 前項第3号に掲げる者のうち、12歳未満のもの又は交付を受けている精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級若しくは2級である旨の記載があるもの

(使用料の減免)

第3条 障害者及びその介護者(以下「障害者等」という。)別表の左欄に掲げる公の施設等を利用する場合は、当該公の施設等の利用に係る使用料の減免について別段の定めがある場合を除き、その使用料(公の施設等の利用に伴う附属設備等の利用に係る使用料及び利用時間の延長等による加算分を含む。以下同じ。)を減免することができる。この場合において、当該使用料の額から減免する額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。障害者等及びそれ以外の者が共同で利用する場合(障害者等の人数がそれ以外の者の人数以上である場合に限る。)も、同様とする。

2 前項の規定は、入場料、会費その他これらに類するものを入場の対価として徴収する場合、又は営業の宣伝その他これに類する目的のために利用する場合には、適用しない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表の規定中昭島市総合スポーツセンターの利用に係る使用料の減免に関する部分は、昭島市総合スポーツセンター条例の施行の日から施行する。

(平成17年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)規則で定める日から施行する。

(平成18年6月規則第25号で、同18年7月1日から施行)

(平成20年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年12月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年9月規則第27号で、同26年10月1日から施行)

(平成27年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(令和2年3月規則第5号で、同2年3月28日から施行)

(令和5年7月4日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年7月規則第33号で、同5年8月1日から施行)

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成17年条例22号・18年9号・20年21号・21年25号・22年5号・26年4号・27年16号・30年12号・令和5年14号〕)

公の施設等

減免する額

昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)に規定する昭島市教育福祉総合センター

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市庁舎市民ホール・大会議室及び展示ギャラリー使用条例(平成9年昭島市条例第16号)に規定する市民ホール・大会議室及び展示ギャラリー

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号)に規定する昭島市立学校の校庭及び体育館

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市民会館条例(昭和57年昭島市条例第8号)に規定する昭島市民会館

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)に規定する昭島市公民館

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号)に規定する昭島市民会館・公民館駐車場

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市総合スポーツセンター条例(平成16年昭島市条例第7号)に規定する昭島市総合スポーツセンター

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市みほり体育館条例(平成10年昭島市条例第12号)に規定する昭島市みほり体育館

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市松原町コミュニティセンター条例(平成26年昭島市条例第4号)に規定する昭島市松原町コミュニティセンター

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市高齢者福祉センター条例(平成元年昭島市条例第6号)に規定する昭島市立朝日町高齢者福祉センター、昭島市立松原町高齢者福祉センター及び昭島市立拝島町高齢者福祉センター

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市勤労商工市民センター条例(平成13年昭島市条例第17号)に規定する昭島市勤労商工市民センター

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)に規定する昭島市民球場、昭島市立昭和公園の陸上競技場、テニスコート及び駐車場並びに昭島市立多摩川緑地くじら運動公園の水泳プール

使用料の額の2分の1に相当する額

昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例

平成16年3月24日 条例第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月24日 条例第8号
平成17年3月4日 条例第2号
平成17年9月27日 条例第22号
平成18年3月29日 条例第9号
平成20年12月25日 条例第21号
平成21年12月28日 条例第25号
平成22年3月30日 条例第5号
平成23年12月7日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第16号
平成30年3月30日 条例第12号
令和5年7月4日 条例第14号
令和6年12月19日 条例第35号