○昭島市松原町コミュニティセンター条例
平成26年3月28日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 市民相互の交流及び連携の促進を図るため、昭島市松原町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
昭島市松原町一丁目3番10号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 施設の利用公開に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第4火曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の承認)
第6条 センターを利用しようとするものは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第7条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
2 使用料は、利用の承認を受ける際に納入しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の承認の取消し等)
第12条 市長は、センターの利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、センターの施設、附属設備又は物品を毀損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠ったときも、同様とする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年9月規則第27号で、同26年10月1日から施行)
(昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の一部改正)
2 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表中「
昭島市民交流センター条例(昭和41年昭島市条例第12号)に規定する昭島市民交流センター | 使用料の額の2分の1に相当する額 |
」を「
昭島市民交流センター条例(昭和41年昭島市条例第12号)に規定する昭島市民交流センター | 使用料の額の2分の1に相当する額 |
昭島市松原町コミュニティセンター条例(平成26年昭島市条例第4号)に規定する昭島市松原町コミュニティセンター | 使用料の額の2分の1に相当する額 |
」に改める。
別表(第8条関係)
施設名 | 使用料 | ||
多目的室 | 2時間 | 1,400円 | |
葬儀で利用する場合 | 1回 | 12,000円 | |
(2日にわたり利用する場合は、24,000円) | |||
集会室 | 2時間 | 1,000円 | |
学習室と併せて利用する場合 | 2時間 | 2,000円 | |
休養室(和室) | 2時間 | 1,000円 | |
調理実習室 | 2時間 | 1,000円 |
備考
1 2時間を超えて引き続き利用する場合(葬儀で利用する場合を除く。)の使用料の額は、1時間までごとにつき使用料の額の2分の1を加算した額とする。
2 多目的室を葬儀で利用することができる者は、市の区域内に住所を有する者で葬儀を主宰するもの又は死亡時に市の区域内に住所を有していた者の葬儀を主宰する者とする。
3 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。