○昭島市教育福祉総合センター条例

平成30年3月30日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 国際交流教養文化棟(第6条―第15条)

第3章 校舎棟(第16条―第21条)

第4章 指定管理者(第22条―第25条)

第5章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的及び設置)

第1条 市民の学習活動と課題解決を支援し、国際交流と多文化共生を推進するとともに、教育と福祉の相互連携の下、子どもの健全育成と市民の社会参加の促進を図るため、昭島市教育福祉総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合センターの位置は、次のとおりとする。

昭島市つつじが丘三丁目3番15号

(総合センターの構成)

第3条 総合センターは、国際交流教養文化棟、校舎棟及び附帯施設をもって構成する。

(開館時間)

第4条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 総合センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

第2章 国際交流教養文化棟

(施設)

第6条 国際交流教養文化棟に、次に掲げる施設を置く。

(1) 市民図書館

(2) 郷土資料室

(3) シアター、講習・研修室その他の別表第1に掲げる施設(以下「シアター等」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

2 前項第1号及び第2号に掲げる施設が行う事業及びその管理運営については、それぞれ当該施設の設置及び運営に関する条例、規則等の定めるところによる。

(利用の承認)

第7条 シアター等(附属設備及び物品(以下「附属設備等」という。)を含む。以下この章及び第4章において同じ。)を利用しようとするものは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔令和元年条例23号〕)

(利用の不承認)

第8条 市長は、シアター等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(一部改正〔令和元年条例23号〕)

(使用料)

第9条 シアター等の利用については、別表第1に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、利用の承認を受ける際に納入しなければならない。ただし、駐車場の使用料にあっては自動車を駐車場から出場させる際に、附属設備等の使用料にあってはシアター等を利用する日までに納入しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例23号〕)

(使用料の減額又は免除)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用の承認を受けたものは、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の承認の取消し等)

第13条 市長は、シアター等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用の承認を受けたものは、シアター等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(準用)

第15条 駐車場の管理については、昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号)第10条第11条及び第13条の規定を準用する。この場合において、同条例第10条中「教育委員会」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

第3章 校舎棟

(施設)

第16条 校舎棟に、次に掲げる施設を置く。

(1) 教育センター

(2) 児童発達支援担当事務所

(3) 子ども家庭支援センター

(4) 子育てひろば

(5) 男女共同参画センター

(6) 会議室、体育館その他の別表第2に掲げる施設(以下「会議室等」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

2 前項第1号から第5号までに掲げる施設が行う事業及びその管理運営については、それぞれ当該施設の設置及び運営に関する条例、規則等の定めるところによる。

(会議室等の使用)

第17条 市長は、会議室等を市の事務・事業に支障のない範囲で市民等の使用に供することができる。

(使用の許可)

第18条 会議室等(附属設備等を含む。以下この章において同じ。)を使用しようとするものは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下「使用の許可」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔令和元年条例23号〕)

(使用の不許可)

第19条 市長は、会議室等の使用について第8条各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしてはならない。

(使用料)

第20条 会議室等の使用については、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、附属設備等の使用料は、会議室等を使用する日までに納入しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例23号〕)

(準用)

第21条 第10条から第14条までの規定は、使用の許可をした場合について準用する。

第4章 指定管理者

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に総合センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第23条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(2) 国際交流教養文化棟の運営に関する業務

(3) シアター等の利用の承認に関する業務

(4) シアター等の使用料又は利用に係る料金(次条において「利用料金」という。)の収納に関する業務

(5) その他市長が特に必要と認める業務

(利用料金)

第24条 市長は、第22条の規定により指定管理者に総合センターの管理を行わせるときは、第9条第1項の規定にかかわらず、シアター等の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める使用料の額を上限として、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準により、第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(読替規定)

第25条 第22条の規定により市長が指定管理者に総合センターの管理を行わせる場合においては、第7条第8条第13条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条において準用する昭島市民会館・公民館駐車場条例第13条(見出しを含む。)中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(損害賠償)

第26条 総合センターを利用するものは、その施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。第14条(第21条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復を怠ったときも、同様とする。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔令和元年条例23号〕)

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第5号で、同2年3月28日から施行)

(昭島市民図書館条例の一部改正)

2 昭島市民図書館条例(昭和48年昭島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「昭島市東町二丁目6番33号」を「昭島市つつじが丘三丁目3番15号」に改める。

第4条第1項第1号中「午後5時」を「午後6時」に改め、同項第2号中「及び金曜日(それぞれ」を「から金曜日まで(」に改め、同項第3号及び第4号を削る。

(昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の一部改正)

3 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

公の施設等

減免する額

を「

公の施設等

減免する額

昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)に規定する昭島市教育福祉総合センター

使用料の額の2分の1に相当する額

」に改める。

(準備行為)

4 第22条の規定による指定管理者の指定に関する手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年12月24日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年3月規則第6号で、同2年3月28日から施行)

別表第1(第6条、第9条、第24条関係)

(全部改正〔令和元年条例23号〕)

1 施設

(1) シアター及び講習・研修室

施設名

利用区分及び使用料

午前

午後1

午後2

夜間

全日

シアター

1,900円

1,900円

1,900円

1,900円

6,500円

講習・研修室1

900円

900円

900円

900円

3,000円

講習・研修室2

700円

700円

700円

700円

2,300円

講習・研修室3

700円

700円

700円

700円

2,300円

備考

1 利用区分中の午前とは午前9時から正午まで、午後1とは午後1時から午後4時まで、午後2とは午後4時から午後7時まで、夜間とは午後7時から午後10時まで、全日とは午前9時から午後10時までとする。

2 午前及び午後1を引き続き利用する場合は、各利用区分の間の時間について使用料を徴収しない。

3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 講習・研修室は、2室以上を併せて1の講習・研修室として利用することができる。この場合における使用料の額は、各室の使用料を合計した額とする。

(2) 駐車場

利用単位

使用料

1台1回(30分を超え3時間まで)

100円

備考 3時間を超えて引き続き利用する場合の使用料の額は、超過1時間までごとにつき100円を加算した額とする。

2 附属設備等

附属設備等の種類

利用区分

使用料

規則で定める品目

1の(1)の表に定める施設の午前、午後1、午後2及び夜間の利用区分による

品目ごとに5,000円の範囲内で規則で定める額

別表第2(第16条、第20条関係)

(全部改正〔令和元年条例23号〕)

1 施設

施設名

使用区分及び使用料

午前

午後1

午後2

夜間

全日

会議室201

2,200円

2,200円

2,200円

1,500円

6,800円

会議室202

700円

700円

700円

500円

2,200円

会議室203

700円

700円

700円

500円

2,200円

会議室204

700円

700円

700円

500円

2,200円

会議室205

700円

700円

700円

500円

2,200円

会議室301

2,200円

2,200円

2,200円

1,500円

6,800円

会議室302

700円

700円

700円

500円

2,200円

会議室303

700円

700円

700円

500円

2,200円

会議室304

700円

700円

700円

500円

2,200円

理科・家庭科室

2,200円

2,200円

2,200円

1,500円

6,800円

音楽室

3,000円

3,000円

3,000円

2,000円

9,300円

体育館

9,500円

9,500円

9,500円

6,500円

30,000円

備考

1 使用区分中の午前とは午前9時から正午まで、午後1とは午後1時から午後4時まで、午後2とは午後4時から午後7時まで、夜間とは午後7時から午後9時まで、全日とは午前9時から午後9時までとする。

2 午前及び午後1を引き続き使用する場合は、各使用区分の間の時間について使用料を徴収しない。

3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 会議室202から会議室205まで及び会議室302から会議室304までは、それぞれ2室以上を併せて1の会議室として使用することができる。この場合における使用料の額は、各室の使用料を合計した額とする。

2 附属設備等

附属設備等の種類

使用区分

使用料

規則で定める品目

1の表に定める施設の午前、午後1、午後2及び夜間の使用区分による

品目ごとに5,000円の範囲内で規則で定める額

昭島市教育福祉総合センター条例

平成30年3月30日 条例第12号

(令和2年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月30日 条例第12号
令和元年12月24日 条例第23号
令和6年12月19日 条例第36号