○昭島市立会館条例施行規則
昭和43年7月20日
規則第17号
〔注〕平成17年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市立会館条例(昭和43年昭島市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(開館時間)
第3条 昭島市立会館(昭島市立あきしま会館を除く。以下「会館」という。)及び昭島市立あきしま会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、次に掲げる日については、会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項に規定する休日(この日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日(この日が月曜日又は火曜日に当たるときを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 会館及び昭島市立あきしま会館の休館日は、次の表のとおりとする。
市立会館の区分 | 休館日 | |
昭島市立福島会館 | 第2月曜日 | 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
昭島市立大神会館 | ||
昭島市立昭和会館 | ||
昭島市立やまのかみ会館 | ||
昭島市立富士見会館 | ||
昭島市立玉川会館 | 第4月曜日 | |
昭島市立朝日会館 | ||
昭島市立堀向会館 | ||
昭島市立緑会館 | ||
昭島市立拝島会館 | ||
昭島市立武蔵野会館 | ||
昭島市立あきしま会館 | 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日) |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(一部改正〔平成17年規則48号〕)
(利用の申請)
第5条 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものは、会館の集会室、休養室、保育室及び音楽室並びに昭島市立武蔵野会館の学習室1及び学習室2(以下「集会室等」という。)の利用について条例第3条の市長の承認を受けようとするときは、次に掲げる期間に公共施設予約システムにより市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 集会室等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで
(2) 利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで
5 会館の学習室(昭島市立武蔵野会館の学習室1及び学習室2を除く。)は、市長に申し出ることにより随時利用することができる。
(一部改正〔平成18年規則15号〕)
(利用の承認)
第6条 集会室等の利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に利用の申請があつたときは、抽選による。
2 市長は、前条第1項の規定による申請について承認又は不承認を決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。
(利用期間)
第7条 集会室等の利用期間は、引き続いて3日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用条件の変更等)
第8条 第6条の規定により集会室等の利用の承認を受けたものが利用の条件を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の制限等)
第9条 会館を利用するものは、市長が特に必要があると認めたもののほか、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 発火性又は引火性の物品を携行し、持ち込むこと。
(2) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行すること。
(3) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすこと。
(4) 寄附、募金等の行為をすること。
2 市長は、前項に該当するものがある場合は、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(昭島市立あきしま会館の利用の手続等)
第11条 昭島市立あきしま会館における利用の手続及び注意事項については、別に定める。
(全部改正〔平成18年規則15号〕)
附則
この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和45年4月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月26日から適用する。
附則(昭和49年7月13日規則第24号)
この規則は、昭和49年7月15日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第7号)抄
1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第13号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月23日規則第14号)
1 この規則は、平成2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の昭島市立会館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた会館の利用の申請及び承認は、改正後の昭島市立会館条例施行規則の規定によりされた会館の利用の申請及び承認とみなす。
3 改正前の規則により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月23日規則第5号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市立会館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年9月1日以後の利用に係る申請及び承認について適用し、同日前の利用に係る申請及び承認については、なお従前の例による。
3 昭島市立富士見会館及び昭島市立やまのかみ会館の利用に係る申請及び承認については、改正後の規則の規定にかかわらず、昭島市教育委員会教育長が別に定める日までの間、なお従前の例による。
附則(平成17年10月17日規則第48号)
この規則は、平成17年10月18日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市立会館条例施行規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔平成18年規則15号〕)
(全部改正〔平成18年規則15号〕)