○昭島市総合スポーツセンター条例

平成16年3月24日

条例第7号

〔注〕平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 体育・スポーツ及びレクリエーションの普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与することを目的とし、昭島市総合スポーツセンター(以下「センター」という。)を昭島市東町五丁目13番1号に設置する。

(管理)

第2条 センターは、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 第3月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用の承認)

第5条 センターの施設、駐車場及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第6条 教育委員会は、施設等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(利用の区分)

第7条 センターの利用の区分(以下「利用区分」という。)は、貸切利用及び個人利用とする。

2 第一体育室、第二体育室及び研修室の利用区分は、貸切利用とする。

3 トレーニングルームの利用区分は、個人利用とする。

4 柔道場、剣道場、弓道場、屋内温水プール、第一軽体操室及び第二軽体操室の利用区分の割振りは、教育委員会が、日又は時間を単位として定める。

(使用料)

第8条 施設等の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用の承認を受けた後、速やかに納入しなければならない。ただし、駐車場の使用料は、自動車を駐車場から出場させる際に納入しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第9条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更の禁止)

第12条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の承認の取消し等)

第13条 教育委員会は、施設等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反して利用したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設等又は物品をき損し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(準用)

第16条 センターの駐車場の管理については、昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号)第10条第11条及び第13条の規定を準用する。

(追加〔平成22年条例5号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成22年条例5号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成16年6月教委規則第8号で、同16年7月1日から施行)

(昭島市都市公園条例の一部改正)

2 昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第18条を第19条とし、第17条の次に次の1条を加える。

(管理の特例)

第18条 公園施設である昭島市総合スポーツセンターの管理については、この条例の規定にかかわらず、昭島市総合スポーツセンター条例(平成16年昭島市条例第7号)の定めるところによる。

別表第1中「

有料公園施設の種別

野球場 陸上競技場 庭球場

」を「

有料公園施設の種別又は名称

野球場 陸上競技場 庭球場 昭島市総合スポーツセンター

」に改める。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成17年6月教委規則第5号で、同17年7月1日から施行)

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(一部改正〔平成22年条例5号〕)

1 施設

(1) 貸切利用

施設の区分

利用単位

使用料

第一体育室

午前(午前9時から正午まで)

6,000円

午後1(正午から午後3時まで)

6,500円

午後2(午後3時から午後6時まで)

7,700円

夜間(午後6時から午後10時まで)

9,700円

午前・午後1(午前9時から午後3時まで)

10,000円

午後1・午後2(正午から午後6時まで)

13,700円

午後2・夜間(午後3時から午後10時まで)

15,000円

午前・午後1・午後2(午前9時から午後6時まで)

17,500円

午後1・午後2・夜間(正午から午後10時まで)

21,200円

全日(午前9時から午後10時まで)

25,000円

第二体育室

午前(午前9時から正午まで)

3,100円

午後1(正午から午後3時まで)

3,600円

午後2(午後3時から午後6時まで)

4,300円

夜間(午後6時から午後10時まで)

5,400円

午前・午後1(午前9時から午後3時まで)

5,800円

午後1・午後2(正午から午後6時まで)

7,700円

午後2・夜間(午後3時から午後10時まで)

8,200円

午前・午後1・午後2(午前9時から午後6時まで)

9,900円

午後1・午後2・夜間(正午から午後10時まで)

11,700円

全日(午前9時から午後10時まで)

14,000円

柔道場、剣道場又は弓道場

午前(午前9時から正午まで)

1,800円

午後1(正午から午後3時まで)

2,050円

午後2(午後3時から午後6時まで)

2,450円

夜間(午後6時から午後10時まで)

3,000円

午前・午後1(午前9時から午後3時まで)

3,100円

午後1・午後2(正午から午後6時まで)

4,370円

午後2・夜間(午後3時から午後10時まで)

4,800円

午前・午後1・午後2(午前9時から午後6時まで)

5,500円

午後1・午後2・夜間(正午から午後10時まで)

6,770円

全日(午前9時から午後10時まで)

7,900円

屋内温水プール

1回(2時間以内)

1コース

2,500円

第一軽体操室

1回(2時間以内)

1,300円

第二軽体操室

1回(2時間以内)

1,300円

研修室

1回(2時間以内)

800円

備考

1 利用単位に掲げる時間には準備及び原状回復の時間を含むものとする。

2 第一体育室及び第二体育室の半面を利用する場合の使用料の額は、全面を利用するときの使用料の額の2分の1とする。

3 第一体育室、第二体育室、柔道場、剣道場及び弓道場の利用時間の延長は、管理上支障がない場合に限り承認し、1時間につき、新たに利用を承認した利用単位に係る使用料の額の3分の1を加算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 個人利用

施設の区分

区別

利用単位

大人

小人

屋内温水プール

使用料

1回(2時間以内)

290円

140円

超過使用料

1回(1時間以内)

140円

70円

柔道場、剣道場、第一軽体操室又は第二軽体操室

使用料

1回(2時間以内)

140円

70円

超過使用料

1回(1時間以内)

70円

30円

トレーニングルーム又は弓道場

使用料

1回(2時間以内)

290円

超過使用料

1回(1時間以内)

140円

備考

1 小人とは、中学生以下をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。

2 利用単位に掲げる時間には準備及び原状回復の時間を含むものとする。

3 屋内温水プール、トレーニングルーム及び弓道場の使用料は、教育委員会規則で定める回数券により納入することができる。

2 駐車場

利用単位

使用料

1台1回(30分を超え3時間まで)

100円

備考 3時間を超えて引き続き利用する場合の使用料の額は、超過1時間までごとにつき100円を加算した額とする。

3 附属設備

附属設備の名称

利用単位

使用料

拡声装置(一式)

1回(1時間以内)

400円

昭島市総合スポーツセンター条例

平成16年3月24日 条例第7号

(平成22年7月1日施行)