○昭島市総合スポーツセンター条例施行規則

平成16年6月25日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市総合スポーツセンター条例(平成16年昭島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものは、昭島市総合スポーツセンター(以下「センター」という。)の施設(研修室を除く。)の利用について条例第5条第1項の承認を受けようとするときは、公共施設予約システムにより、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで又は利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前までに昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると委員会が認めたときは、第3項の規定の例により申請することができる。

2 前項の場合において、利用日の3月前の日が属する月の初日から10日までになされた申請は、すべて同時になされたものとみなす。

3 公共施設予約システムの利用登録を受けていないものは、第1項に規定する場合においては、昭島市総合スポーツセンター利用兼使用料減額・免除申請書(第1号様式。以下「利用兼使用料減額・免除申請書」という。)により、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表中欄に掲げる施設の利用について同表右欄に定める期間に委員会に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

区分

施設

期間

昭島市(以下「市」という。)の区域内に居住し、若しくは事業所を有し、又は通勤し、若しくは通学するもの

第一体育室 第二体育室

利用日の3月前の日が属する月の21日(この日が休館日に当たるときはこの日の後の最初の休館日でない日。以下同じ。)から利用日まで

柔道場 剣道場 弓道場 屋内温水プール 第一軽体操室 第二軽体操室

利用日の3月前の日が属する月の21日から利用日の7日前まで

上記以外のもの

第一体育室 第二体育室

利用日の2月前の日が属する月の初日(この日が休館日に当たるときはこの日の後の最初の休館日でない日。以下同じ。)から利用日まで

柔道場 剣道場 弓道場 屋内温水プール 第一軽体操室 第二軽体操室

利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで

4 センターの附属設備を利用しようとするものは、利用兼使用料減額・免除申請書により、あらかじめ委員会に申請しなければならない。

(利用の承認)

第3条 利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に利用の申請があったときは、抽選による。

2 委員会は、公共施設予約システムによる施設の利用の申請について承認又は不承認を決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。

3 委員会は、利用兼使用料減額・免除申請書による施設及び附属設備の利用の申請を承認したときは、昭島市総合スポーツセンター利用兼使用料減額・免除承認書(第2号様式。以下「利用兼使用料減額・免除承認書」という。)により当該申請をしたものに通知する。

(研修室の利用の申請等)

第3条の2 センターの研修室の利用に係る申請及び承認については、委員会教育長が別に定める。

(個人利用の申込み及び承認)

第4条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、個人利用に係る利用の承認を受けようとする者は、教育委員会に申し出て、入場券(第3号様式)又は条例別表の1の(2)の表の備考3に規定する教育委員会規則で定める回数券の交付を受けることにより、利用の承認を受けるものとする。

2 前項の回数券は、昭島市総合スポーツセンター共通回数利用券(第4号様式)又は屋内温水プール回数利用券(第5号様式)(以下「回数利用券」と総称する。)とする。

(駐車場の利用の承認)

第4条の2 センターの駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとするものは、入場の際、駐車場利用券(第6号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の交付を受けたものは、駐車場の利用の承認を受けたものとみなす。

(使用料の減額又は免除)

第5条 条例第9条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるとおり使用料を減額し、又は免除する。

(1) 市又は教育委員会が主催して体育・スポーツ及びレクリエーションの行事の実施のためにセンターの施設及び附属設備を利用する場合 免除

(2) 国又は他の地方公共団体が主催して体育・スポーツ及びレクリエーションの行事の実施のためにセンターの施設及び附属設備を利用する場合 2分の1に相当する額を減額

(3) 次に掲げる市の区域内の団体が主催して体育・スポーツ及びレクリエーションの行事の実施のためにセンターの施設及び附属設備を利用する場合 2分の1に相当する額を減額

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所

(4) 教育委員会が認める市民の団体が運動競技大会の実施のためにセンターの施設及び附属設備を利用する場合 2分の1に相当する額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める場合 2分の1に相当する額を減額又は免除

2 前項に定めるもののほか、条例別表の1の(2)の表の備考3の規定により使用料を回数利用券により納入するときは、次に掲げるとおり当該使用料を減額することができる。

(1) 大人 290円券 5枚つづり 1,300円

(2) 小人 140円券 5枚つづり 630円

3 第1項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第2条第1項の規定により利用の申込みをする際に、当該利用の申込みに係る利用兼使用料減額・免除申請書にその旨を記載し、教育委員会に申請しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認したときは、前項の利用の申込みに係る利用兼使用料減額・免除承認書にその旨を記載し、当該申請を行ったものに通知する。

(利用兼使用料減額・免除承認書の提示)

第6条 センターを利用するときは、利用兼使用料減額・免除承認書、入場券又は回数利用券をセンターの係員に提示しなければならない。

(利用の区分の特例)

第7条 条例第7条第4項の規定により同項に掲げる施設の利用区分の割振りを貸切利用とした日又は時間について、貸切利用の申込みがないときは、個人利用の承認をすることができる。

(納入通知の特例)

第8条 入場券、回数利用券及び駐車場利用券に係る使用料については、納入者に対して口頭又は掲示の方法により納入の通知をするものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書きの規定により教育委員会が使用料を還付できる場合及び還付の額は次のとおりとする。

(1) 天候又は災害その他の事故によりセンターを利用することができなくなった場合 全額

(2) 条例第13条第3号に該当し、利用の承認が取り消された場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が定める額

(利用者の義務)

第10条 センターの利用者は、教育委員会の指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年8月23日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年4月25日教委規則第4号)

この規則は、昭島市総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例(平成17年昭島市条例第7号)の施行の日から施行する。

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昭島市総合スポーツセンター条例施行規則

平成16年6月25日 教育委員会規則第9号

(平成17年7月1日施行)